税務署からの相続についてのお尋ね書について

このQ&Aのポイント
  • 相続税申告と一緒に税務署からお尋ね書が送られることがある
  • 土地の評価額に差異が生じる場合、税務署の見解と相続人の見解が違うことがあるか
  • 相続人が土地の評価額を低く評価していても税務署が違う評価をする場合、税務署は相続人に対してどのような行動を取るか
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税務署からの相続についてのお尋ね書について

相続が発生すると、税務署から相続税の申告書と一緒にお尋ねが送られることがあると聞きましたので、ある税理士さんのホームページで調べてみると、そのお尋ねのサンプルが公開されておりました。記入する項目は沢山あるのですが、こと不動産に関しては、所在地と面積のみの記入で、価格は記載するようになっておりませんでした。そこで疑問に思ったのですが、相続人が相続遺産は基礎控除の範囲内に収まっていると判断してお尋ねを提出しても、土地の評価額で税務署の見解と差異が生じることはないのでしょうか? たとえば、相続人が1人で基礎控除が6000万円の場合で、相続人が土地を5000万円と評価し、建物は固定資産税評価額の300万円、金融資産は債務を引いた残り500万円と計算して、相続遺産合計を5800万円と評価してお尋ねを税務署に返送したとします。お尋ねが返送されて来て、税務署の思惑と違う場合、税務署はどうされるのでしょうか?相続人が土地を5000万円と評価していても税務署が5300万円と評価していれば、遺産総額が6100万円となり、基礎控除額を超えてしまいます。このようになった場合、税務署は相続人に対してどのような行動にでるのでしょうか?相続人を税務署に呼び出して、相続税がかかることを伝え申告書を提出するように促すのでしょうか?この場合、期限後申告になり加算税、延滞税などが取られてしまうのでしょうか? よろしくお願い致します。 、

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  • hata79
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回答No.7

[調査官の説明受けるのは、お尋ねを提出してから大体何か月後でしょうか?その期間の長さによって延滞税に金額も違って来るものと思いました]とのこと。 確かに税務署からの問い合わせが遅く、後に修正申告書を出した場合に、延滞税がそれだけ増えるのではないか?という懸念が生じます。 これについては延滞税の計算上、減免処理があります。以下に説明します。 1 期限内申告書が出てる場合の修正申告。 法定申告期限から一年後から修正申告の日までの期間は延滞税はかからない(除算期間といいます)。 これは課税当局から「ちがってまっせ」と言われる日によって延滞税が増えたりするのはアカンだろうという配慮です。 2 期限内申告書が出てない場合。 申告書の提出がされてない場合には、いっとう最初に出す申告書は「期限後申告書」になります。 これには「1」の除算期間がありません。 法定申告期限(法定納期限と同じ)の翌日から納付の日まで延滞税計算がされます。 例えば平成22年分の申告期限は23年3月15日ですが、同年の申告書を25年5月に出して、5月31日に納税しますと、平成23年3月16日から25年5月31日の期間の延滞税が計算されます。 不動産の評価について 不動産の価格は「はい、これです」という価格を出すことが難しいのです。 そこで、相続財産評価通達にしたがって行いますが、税務署員はこの通達による評価は長けてます。 しかし、実際にその不動産を評価すると相続財産評価通達に従っての評価より低くなることも多々あるのです。 そこで、不動産鑑定士などの意見を参考にして国税当局と喧嘩をすることになります。 不動産鑑定士は不動産の評価のプロですので、国税当局も無視はしません。

KQ121
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詳しいご説明有難う御座いました。

その他の回答 (6)

  • EXword
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回答No.6

土地の評価については全く何の変哲もない土地でないかぎり、登記簿、公図、固定資産税の評価程度のデータでは正確な評価はできないと思った方が良いと思います。  ましてや不動産の専門家が少ない税務署が測量、その他の調査もせず正確な評価はできません。  当然お尋ねに関しては納税者の義務として土地の測量、調査等をきちんとした上で反論すべきでしょう。  土地の評価は簡単なことではありませんし、見方によって差が出ます。   税務署がどのような行動に出るかですが、多分土地の評価はどうのようにしていますか、とか金融資産は、とか断片的なお尋ねがあるような気がします。   

KQ121
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有難うございました。

  • hata79
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回答No.5

1 調査官の評価と違う点の説明がされる。→納得をする。→期限後申告をする。→無申告加算税、延滞税が本税と別に加算される。 2 調査官の評価と違う点の説明がされる。→納得しない→税務署長による税額決定がされる→無申告加算税、延滞税が本税と別に加算される。 なお土地の評価額が固定資産税額であるので、争う余地がないという回答は誤りです。 相続税の申告で最大のポイントは「不動産の評価」です。 路線価格で算出した評価額をいかに下げるか、そのための理由付けをどうするかなどが税理士の腕の見せ所です。 このあたりは、税理士登録をして実際に評価の業務を何回もしたベテランがノウハウを知ってるものです(税理士試験に合格してても、開業税理士でないと実践的なノウハウ取得は無理)。

KQ121
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有難うございました。

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評価が違った場合、調査官の説明受けるのは、お尋ねを提出してから大体何か月後でしょうか?その期間の長さによって延滞税に金額も違って来るものと思いましたので、質問させて頂きました。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.4

No.2 です。 評価が、確実に基礎控除以下になるなら、相談するまでもないと思いますよ。 減額するためのテクニックを駆使して、ようやく基礎控除を下回るような場合は、ご心配であれば、評価をしてもらってみてはいかがですか、という意味です。 なお、ご質問の最後の部分ですが、自分で適用できると思った評価減が適用できなく、基礎控除を上回る場合、加算税や延滞税は発生します。

KQ121
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お礼

有難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>相続人が土地を5000万円と評価し… 土地の値段にはいろいろな評価方法がありますが、何の評価で 5000万円としましたか。 >税務署の思惑と違う場合、税務署はどうされるのでしょうか… 税務署の判断基準は客観的に決められています。 路線価の定められている地域なら路線価、路線価のない地域なら固定資産税評価額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >相続人を税務署に呼び出して、相続税がかかることを伝え申告書を… 呼び出すこともあれば、手紙や電話で連絡してくることもあるでしょう。 >期限後申告になり加算税、延滞税などが… 税の世界で、無知は免罪符になりません。 法定期限を過ぎればペナルティの対象になります。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

KQ121
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有難うございました。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

相続税の申告が必要なら申告書を、不要ならお尋ねの回答を提出してください・・・というものです。 他の方の回答で、「土地家屋の評価額は火災や災害でも無い限り固定資産税の評価額と同じですから見解の相違は有り得ません。」とありますが、相続税評価では、建物は固定資産税評価額と同額ですが、土地は同額ではありません。 路線価方式、または倍率方式で計算します。 倍率方式は固定資産税評価額×倍率ですから、そもそも評価額は、必ず異なります。 評価に当たっては、 (1) まず、路線価や倍率で単純に評価します。これで評価額のMAXが出ます。 (2) あとは、形状による補正や、貸地などの評価減を個別に計算します。 (3) さらに、小規模宅地や広大地などの特例も検討します。 相続税の申告書の評価額は、10人に申告書を作らせれば、10通りの評価があるといわれるほど、金額が変わります。 危ないと思えば、税理士に評価を依頼してみたほうが良いかもしれませんね。

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有難うございます。

KQ121
質問者

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もし、お尋ね書が届いたなら、自分で処理せずに、税理士さんにお願いした方が宜しいということでしょうか?

回答No.1

土地家屋の評価額は火災や災害でも無い限り固定資産税の評価額と同じですから見解の相違は有り得ません。 評価減になることは有っても評価増になることは有りませんから当然期限内に申告がなければそうなりますね。

KQ121
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有難うございました。

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