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税務署からの「相続についてのお尋ね」について

相続が発生すると、6~8か月くらいで、「相続についてのお尋ね」が来ることがあると聞いておりますが、このお尋ねが2~3年してから来ることってあるのでしょうか?また、どのような基準で税務署は発送先を選んでいるのでしょうか?ちなみに、我が家の場合は未だ相続は発生しておりませんが、遺産総額は基礎控除額を数百万円下回りそうですので、相続税は発生しないと思いますが、この「お尋ね書」は来るのでしょうか?

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  • ma-fuji
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回答No.2

>相続が発生すると、6~8か月くらいで、「相続についてのお尋ね」が来ることがあると聞いておりますが そうですね。 >このお尋ねが2~3年してから来ることってあるのでしょうか? いいえ。 通常、申告期限の前です。 ただ、相続税の申告をした場合で、税務署が相続税の申告内容に疑義を持った場合はありえますね。 >どのような基準で税務署は発送先を選んでいるのでしょうか? 被相続人の土地、建物などを調査し、相続税が発生しそうなケースを選んでいると思われます。 なお、税務署が死亡の事実を、準確定申告ではなく、役所からの報告(相続税法第58条)により把握します。 参考 (市町村長等の通知) 第58条 市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に関する届書を受理したときは、当該届書に記載された事項を、当該届書を受理した日の属する日の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。 >遺産総額は基礎控除額を数百万円下回りそうですので、相続税は発生しないと思いますが、この「お尋ね書」は来るのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 まず、ないでしょう。

oniwakamaru
質問者

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わかりやすいご回答有難うございました。 ベストアンサーとさせて頂きます。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…このお尋ねが2~3年してから来ることってあるのでしょうか? あります。 税金の時効は5年(脱税など悪質なものは7年)ですから「2~3年」経過してお尋ねが来ることは珍しくありません。 ただし、相続税が発生しないことが【あきらか】なら「6~8か月くらい」で来るお尋ねに、正直に回答すればそれっきりでしょう。 『相続が始まった!12 「相続についてのお尋ね」書』(2010年06月28日) http://tanaka-taxoffice.area9.jp/article/0106250.html しかし、「申告漏れ(うっかり)」「所得隠し(故意)」までは最初のお尋ねだけでは断定できませんから、税務署が把握している情報で「申告漏れ・所得隠し」が疑われれば再度「お尋ね」が来るでしょうし、疑いが深まれば「実地調査」まで行われるでしょう。 『どこをどうみる相続税調査>2 机上調査と実地調査』 http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku6/szk6_2_2.htm 以下の記事は「申告者に対する調査」だと思いますが、参考になります。(リンク不可なので検索してご覧ください。要無料会員登録。) 『「申告漏れ」8割超 やっぱり怖い相続税調査の実態 相続トラブル百科 実践編第12回』(2012/7/24)日本経済新聞社 次の資料は「名古屋国税局」の調査資料です。「2 無申告事案に対する取組状況」という項目があります。 『名古屋国税局>報道発表資料(プレスリリース)目次>相続税の申告(平成21年分)の状況及び調査(平成21事務年度分)の状況について』 http://www.nta.go.jp/nagoya/kohyo/press/h22/souzoku_chosa/index.htm >どのような基準で税務署は発送先を選んでいるのでしょうか? 国税は納税者の【自己申告】にまかされているので、「原則」は「申告漏れ・所得隠しが疑われるものすべて」を確認・調査するのが「建前」です。 しかし、税務署も暇ではないので、費用対効果を考えて「徴税額が多いと予想されるもの」が優先されるわけですが、その【目安】は外部に漏れることはありません。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 ちなみに、黙っていても税務署に集まってくる「資料(法定調書)」には以下のようなものがあります。 『法定調書関係』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm この他にも、関係機関や第三者からの情報提供があります。 『国税庁の公益通報の受付・相談窓口』 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/koekitsuho/madoguchi/02.htm >…遺産総額は基礎控除額を数百万円下回りそうですので、相続税は発生しないと思いますが、この「お尋ね書」は来るのでしょうか? 前述のとおり「申告漏れ・所得隠しが疑われる場合」以外は時間とお金の無駄ですから「徴税額が0円であることがあきらか」なら税務署もアクションを起こしません。しかし、調査の基準は適宜変わるでしょうからやはり第三者には分かりません。 結局は「税務署に怪しいまれないように」しておく以外にありませんし、逆に「所得隠し」をしているなら「いつ調査が来てもおかしくない」と覚悟しておく必要が有るということです。 なお、「基礎控除額を下回る」なら納税相談に出向いて「怪しくないこと」を自ら表明してしまうのも良いのではないでしょうか? (参考) 『「相続増税」がやってくる! もう庶民も他人事ではない(1)』(12/06/24 ) http://www.toyokeizai.net/business/society/detail/AC/15d1a37eaaa9dcfe15f58119ae4db2c5/page/1/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『事前照会に対する文書回答手続』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/01.htm ※あくまで私見です。最終判断は【必ず】「税務署」または「税理士」にご確認のうえお願いいたします。

oniwakamaru
質問者

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詳細なご回答有難うございました。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

少なくとも、お亡くなりになった方が毎年確定申告をしているとすれば、お亡くなりになった年の、お亡くなりになった月までの分の確定申告をすることになります。 準確定申告といいます。 準確定申告をすると税務署ではその方がお亡くなりになったことが分かりますから「相続についてのお尋ね」を送付することができます。 2~3年してからということが実際にあるかどうかは分かりませんが、準確定申告が通常の確定申告の期限近くになってしまうと、通常の確定申告の処理に追われますので後回しになる可能性はあると思います。

oniwakamaru
質問者

お礼

ご回答有難うございます。

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