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相続税の配偶者特別控除申請期限

H21.11に父が亡くなりましたが相続税の申告をしませんでした。 先日税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が届き、相続した資産を記入したところ、総額で約9千万になることがわかりました。 相続人は母と私と弟の3人ですので、基礎控除額は8千万円となりオーバーした1千万円に対して相続税が発生します。 母に配偶者控除を適用されれば非課税になりますが、配偶者控除の申請は死亡後4ヶ月以内と記載されています。 もう今から配偶者控除の申請はできないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

質問者さんの場合、相続税の申告期限は経過していますので期限後申告となります。 しかしながら配偶者控除を受けるのに期限はありません。 配偶者控除を受けるには、被相続人の配偶者が相続財産を相続すればよく、 遺産分割が確定していれば可能です。 逆に遺産分割が決まっていなければ、確定していない財産については控除は受けれません。 遺産未分割の場合、法定相続分で分割した形で申告しなくてはなりません。 このときには相続税を一度払わなければんりません。 遺産分割が確定していない財産は、配偶者控除や小規模宅地等の特例は受けれませんが、 その後、分割が確定したら再度相続税を計算し直すこととなり、このときに同特例を 受けることができます。 質問者さんのいう4カ月の期限とは、分割確定後に配偶者控除などを受けるなどして 税金を減額するために行う「更正の請求」という手続きの期限のことかと思われます。 これは当初の申告額を減額するための手続きなので、申告していない質問者さん にはさしあたって関係はないかと思います。 質問者さんの場合、相続税の申告期限は22年9月頃となります。すでに1年以上 経過していますが、期限後申告は5年まで遡れるので提出には問題ありません。 基本的に相続財産が基礎控除を超えた場合、配偶者控除などの特例により計算上 税金がかからなくとも相続税の申告を行なわなければなりません。 なお、配偶者控除の対象者は当然配偶者のみですので、質問者さんや弟さんが少しでも 財産を相続した場合には、相続した財産に応じた相続税がかかります。 相続財産の額から想定して、相続税の総額は100万円程度となります。 これを相続財産の総額に対する取得財産の額の割合に応じて支払うこととなります。 具体的にいうと総遺産9000万の1割である900万を相続した場合、相続税の 総額100万の1割である10万円を相続税として支払うこととなります。 さらに相談者さんは申告期限を過ぎてますので、本税額の15%ほどの加算税と 延滞税が別途かかります。 相続税の申告は複雑で記入すべき用紙も多いのでがんばってください。 無理と判断したなら税理士さんなど専門家にお願いするのもひとつの方法です。 ちなみに税務署はあまりアテにはできないと思いますのでご注意を。

ponpoco24
質問者

お礼

御礼が遅れてしまい申し訳ありません。 とても丁寧な回答をいただき感謝いたします。 >>配偶者控除などの特例により計算上税金がかからなくとも >>相続税の申告を行なわなければなりません。 このことを知ってはいたのですが、忙しさにかまけてついつい放置していたらラブレターが届いたというわけです。 自宅はまだ父の名義のままですが、預貯金と債権はすべて母名義に変更しました。 変更の際には金融機関に指定の遺産分割協議書を提出しました。 その後、私と弟は母から1000万円ずつ受け取りました。 この時点で遺産分割が完了したと見なされるのでしょうか。 父が亡くなる前年に叔父が亡くなり、遺産約1億円(すべて現金)を父を含む4人で相続しました。その際の申告を税理士に依頼したときに合計100万円の請求がありました。 税理士にまた100万円支払うのなら、同じ事だから税金を払ってもいいという太っ腹な母ですが、それなら私が貰いたいです(笑) やはり専門家に相談した方がよさそうですので、母を説得してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.3

配偶者控除って申告要件だったような気がしますが。だとすると、適用されないということになります。 最寄の税理士さんにご相談されることをお勧めします。

ponpoco24
質問者

お礼

御礼がおそくなり申し訳ありません。 回答いただきありがとうございました。 皆さんのアドバイスから専門家に依頼した方がよさそうと判断しましたので母を説得することにいたしました。 ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

NO1回答様が完璧な回答を付けられてますね。 あえて、違う目線で。 相続を受けた財産はすべて、現金定期預金などの評価が「そのまま」のものばかりなのでしょうか。 そうではなく「不動産」があるなら、評価額について税務署の言い分を丸呑みすべきではありませんよ。 信じがたいことでしょうが、不動産の相続税評価額を尋ねると税務署員は「答えられません」といいます。 基準額まで発表してるくせに「この額でいいですか」と聞いても、同様です。 課税標準の計算については責任を負わないという立場らしいです。 つまり「税務署から評価額が9千万円だから、どうのこうの」と云われたら、その評価額はどうやって出してるかを確認すべきなのです。 こちらから確認しに行くと「答えられない」「良いとも悪いともいえない」態度をとるなら、相続財産が幾らだから申告しろと言い出したときに、評価方法を聞くぐらいしないといけないんです。 期限後申告を慫慂してる署員に「財産の評価額はこれで絶対にいいですね。間違いないですね」と聞いてみてください。 とても嫌な顔をします。 なぜなら彼らは「課税標準の計算には責任を負わない立場」を貫きたいからです。 期限内でも期限後でも「自主申告」ですから、後に当局の考えた評価と違った場合には「これ、違ってます」と言い出します。 信じがたいことでしょうが、本当です。 「あんたたちが、申告しろと云ったときにこの数字を出してる」と云っても「それは参考に出しただけだ」と目の玉が飛び出すかと思うほどビックリする発言をするのが税務署員です。 「この評価額を示した職員を出せ」と云っても「転勤してます」「自主申告ですから、職員の責任ではない」といいます。 というわけで相続財産に不動産があるなら、絶対に税理士に評価をしてもらうことです。 その後で、申告義務があるなら、ついでに申告書を書いてもらいましょう。つまり評価だけ頼むことが可能で、申告義務があるかないかの判定まででも依頼できるということです。 資産税に強い税理士(税務署の資産税出身とか)だと、評価額がまるっきり違うことが往々にありますよ。 他回答様が「税務署を信用するな」的に述べられてるのは、この点だと推測します。 「期限後申告の提出を指導されてるが、財産評価したら申告義務がない」と当局と掛け合ってもらえるかもしれません。

ponpoco24
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。 丁寧な回答をいただきありがとうございました。 遺産のうち不動産は自宅の土地・建物だけですが、市税の評価額を参考にして試算しました。 ちなみに土地1300万、建物300万です。土地の路線価1600万ほどでした。 築21年の2×4住宅に300万の価値があるとは思えませんが、数字で証明できるモノとしては市税の納付書しかありませんでした。 「税務署を信用するな」については、かつて友人の会社の経理を手伝った際に税務署に相談したばかりに振り回され体験しております。 いずれにして、専門家に相談した方がよさそうですので母を説得してみます。 この際、母が亡くなったあとのことまで含めて相談できる税理士さんを探したいと考えています。 どうもありがとうございました。

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