相続税の計算方法と相続税の総額

このQ&Aのポイント
  • 相続税を計算するためには、まず課税遺産総額を求めます。
  • 課税遺産総額は、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた額です。
  • 課税遺産総額を法定相続分で仮按分し、各人の相続額を算出します。
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相続の問題です、面倒ですが教えてください。

                                                             |--長男B                                            |    |--------孫G                |    妻C 被相続人         |  |--------ーーー二男D(すでに死亡) 配属者A         |     |--------孫H               |     妻E               |               |--長女F(普通養子であるが相続を放棄) (注未成年や障害者に該当する人はいない) 問題 平成25年3月に近藤家で相続が発生しました。近藤家の相続財産の課税価格の合計額(基礎控除前)を210000千円として、資料の親族図を基に相続税の総額(千円未満切捨て)を求めて答えなさい。 (イ)課税遺産総額=課税価格の合計額ー基礎控除額 (ロ)課税遺産総額を法定相続分で仮按分 (ハ)仮按分した各人の相続額を算出 (二)上記(ハ)の合計額=相続税の総額 相続税の即算表                  税率   控除額 1000万円  10% 1000万円超 3000万円以下 15% 50万円 3000万円超 5000万円以下 20% 200万円 5000万円超 1億円以下   30% 700万円 一億円超   三億万円以下 40% 1700万円 三億円超             50% 4700万円 解答 相続税の基礎控除額=5000万円+1000万円×4人=9000万円 課税価格の合計額(基礎控除前)が210000千円であるから、基礎控除後の課税遺産総額は次のようになる。 課税遺産総額=210000千円ー90000千円=120000千円 この額を法定相続分で相続したとして、相続税の相続額を計算する (1)配偶者 120000千円×1/2=60000千円 60000千円に係る税額=60000千円×30%-7000千円=11000千円 (2)子 一人分=120000千円×1/6=20000千円 20000千円に係る税額=20000千円×15%-500千円=2500千円 (3)子は3人であるから、25000千円×3人=7500千円 よって、相続税の総額は(1)+(3)  11000千円+7500千円=18500千円 答え18500千円。 長々と汚い分読んでいただいてありがとうございました、どなたか頭の良い方この計算の解説をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tann3
  • ベストアンサー率51% (708/1381)
回答No.3

 頭の良い方ではありませんが。  このご質問は、「法律」とか、そういったカテゴリーで質問される方が適切でしょう。  相続税は誰でもいつかは通る道、ということで、ほとんどの方は(私も含めて)「基礎控除の範囲内」ということを確認しておけばよいと思います。 (1)遺産総額:2億1千万円 (2)基礎控除額:9千万円  基礎控除額は法定相続人の人数で決まります。法定相続人は、相続放棄の有無にかかわらず対象者全員を人数に入れます。死亡した二男Dの権利は、その子(孫H)が引き継ぎます。従って、法定相続人は、配偶者Aと、子供3人(B、H、F)の計4人。従って、基礎控除額は、基本分5千万+4人分(1千万×4)で9千万。 (3)相続税の課税対象  以上の(1)(2)より、課税対象は「遺産総額」-「基礎控除額」の1億2千万円。 (4)相続税の総額の計算  次に、各人の実際の相続額に関係なく、法律で定める「相続税額」を計算する。   (a)配偶者Bの相続額は遺産総額の1/2なので、配偶者Bの課税対象も課税対象総額の1/2 の6千万になります。       → 「5000万円超 1億円以下」に対する相続税は、税率30%、控除額700万円       → 6千万 × 30% - 7百万 = 1千1百万   (b)子供3人は、各々課税対象として、1億2千万円のうち、配偶者Bの分担分6千万を差し引いた残り6千万を3等分(全体の1/6)するので         6千万 × 1/3 = 2千万 (← 1億2千万 × 1/6 )       → 「1000万円超 3000万円以下」に対する相続税は、 税率15%、控除額50万円        → 2千万 × 15% - 50万 = 250万   (c)相続税の総額は、(a)+(b)×3人分 で         1千1百万 + 250万 × 3 = 1千850万  問題は以上で終わりですね。  実際の納税はどうなるかというと、Fは相続放棄していますから、その相続額は誰かが引き継ぎます。誰か1人が全額引き継いでもよいし、残りの人で分割して引き継いでも構いません。相続の仕方を相続人全員で合意すればよいのです。そして、その引き継いだ比率に従って、相続税も移動します。  あるいは、遺言によって、法定額ではない相続額になることもあり得ます。この場合でも、相続税の総額は変わらず、実際の相続額に応じて、相続税の分担比率が変わるだけです。どんな相続のしかたになっても「相続税の総額」は変わらない、ということです。(税金の取りっぱぐれがないようになっている)

ticomini2377
質問者

お礼

ほんとに詳しいご回答ありがとうございました、質問のカテゴリー間違っておりました、申し訳ありません。これだけ詳しく回答していただくと、頭の悪い私でさえ良くわかりました、ありがとうございました。感謝いたします。

その他の回答 (2)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

相続税の総額を求める問題ですね。 お示しの計算過程に解説もされているので、これ以上の解説のしようもありませんが、強いてあげれば次のようなことでしょうか。 (1) 相続関係図から法定相続人は次の4人が該当します。 配属者A(法定相続分1/2) 長男B(法定相続分1/6、以下同じ) 孫H(二男Dがすでに死亡しているため代襲相続人となります。二男Dの相続分を引き継ぎます。) 長女F なお、妻Cと妻Eは被相続人と血縁関係がないので法定相続人には該当しません。 (2)相続税の総額の計算は、実際の遺産分割額ではなく、法定相続人が法定相続分で分割取得したものと仮定して行うことになっています。 そして、この場合の法定相続人には相続を放棄した者および相続権を失った者も含まれます。 又、養子については実子がいるときは1名まで、実子がいないときは2名までを法定相続人の計算に入れることができます。 その結果、長女Fは養子であるが養子が1名以内のため又、相続を放棄していても法定相続人に含められているわけです。 なお、このような養子の数の制限はあくまで相続税法上の取扱であって、民法上はこのような制限はありません。 気付いたのはこれくらいです。

ticomini2377
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます、よくわかりました。相続のところがよくわからなかったので、ほんとに勉強になりました。頭の良い方いらしゃるんですね?ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm こういうのもありますけど、、、むふふ。

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