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相続税の計算あっていますか?

相続税の対象となる財産合計が約1億7千万円で 相続人が妻、長男、長女の3人です。 不動産が大半なので最終的には長男が相続しますが、 税金のことを考えて配偶者控除を使い出来るだけ安くしたいです。 基礎控除の5000万+1000万×3人で8000万を差し引き、 課税遺産額が9000万 9000万を法定相続分で分けて 妻 4500万×20%-200万円=700万 長男2250万×15%-50万=287.5万 長女2250万×15%-50万=287.5万 相続税の総額1275万円 2次相続の時に税金を払わないように妻に7000万 妻 7000万×配偶者控除で無税 長男9000万×53%=約675万 長女1000万×5,9%=約75万 相続税納税額が750万円 2次相続は7000万の基礎控除があるので相続税なし。 以上の計算方法であっているでしょうか? また、これ以上安く(1次2次相続合計で)することは出来ませんか?

  • nsc
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みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

〉9000万を法定相続分で分けて 妻 4500万×20%-200万円=700万 「配偶者の税額軽減」で0では? 法定相続分相当までが0になるんでしょ? ※「配偶者控除」ではありません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4158.htm
nsc
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに、相続の場合は配偶者控除ではなかったですね。。 私も最初は配偶者の税率軽減で0だと思い子供の税率だけ計算しました。 しかし、本を読んでいると「相続税の総額の計算」のところに実際の相続配分に関係なく 法定相続分で分けたと仮定して計算するとありました。 だから実際の納税額を計算するときに、配偶者の税額軽減を使い0にしたのですが・・・このあたりがよく分かりません。

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