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相続税の計算について

相続税額の計算について質問です。 下の解答が合っているかどうか教えてください! 被相続人の遺産2億円 話し合いによって、 妻1億円、長男6000万円、長女(18歳)4000万円ずつ相続することになった。 葬式にかかった費用は500万円で長男が負担する。 なお、このほかに被相続人が保険料を支払っていた保険契約に係る死亡保険金3000万円と死亡退職金2500万円があり、全額妻が取得した。 以上のことを踏まえて、各人が納付すべき相続税額を計算せよ。 という問題があるとき、 <課税価格> 妻:10000万円+2500万円+3000万円-3000万円=12500万円 長男:6000万円-500万円=5500万円 長女:4000万円 合計:22000万円 となるので、 課税遺産総額は22000万円-8000万円=14000万円となり、 法定相続割合で相続したと仮定したときの各人の相続税額は 妻:1400万円 長男:500万円 長女:500万円 よって相続税額の総額は2400万円になると思います。 それを、各相続人が実際に取得した財産の比率で按分すると 妻:2400万円×12500万円/22000万円≒1364万円 長男:2400万円×5500万円/22000万円=600万円 長女:2400万円×4000万円/22000万円≒436万円 となり、 妻は相続財産である12500万円は16000万円または法定相続分以下であるので、配偶者控除によって納税額はかからない。 また長女は未成年者控除によって436万円-12万円=424万円と計算されるので、 各相続人の納付すべき納税額は 妻:0円 長男600万円 長女:424万円 で合っているのでしょうか?? なんか自信がないので、是非教えてください!

みんなの回答

noname#185045
noname#185045
回答No.4

結果的には、0円になる場合もあります。計算の仕方によると、多少差額を納めることになる場合もありますが。 法定相続だと、控除額が税額とぴったり一致して、必ず0円になります。

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noname#185045
noname#185045
回答No.3

配偶者の税額軽減は、このケースだと、財産の1/2まで税金がかからないと表現されることがありますが、この場合には、配偶者の相続財産をすべての相続財産で割り、その割合を相続税の総額にかけて、算出された金額になります。【参考URL】にありますように、「配偶者の法定相続分相当額」となっていることにご注意ください。相当額の計算が必要になります。相続税の申告書の第5表で検討されると分かると思います。http://www.nta.go.jp/category/yousiki/sisan/annai/5175.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4158.htm
jatyynkk
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 相続税の総額 × 次のイ又はロのうちいずれか少ない方の金額/課税価格の合計額     イ  課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を掛けて計算した金額又は1億6千万円のいずれか多い方の金額 ロ  配偶者の課税価格 で算出された額を1364万から引けばいいってことですよね?? この問題の場合、イ、ロのうち少ない額が12500万円になるので、結果的に0円でいいってことじゃないんでしょうか??

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noname#185045
noname#185045
回答No.2

法定相続分で分けたときは、配偶者の税額軽減額と、配偶者の税額が一致しますから、配偶者の納税額は、0になりますが、このケースだと、実際に申告書で計算すると、さっき計算したとき3000円ぐらい納付になったと思われます。

jatyynkk
質問者

お礼

ありがとうございます! 実際に申告する額とは納税額とはちがうんでしょうか??

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noname#185045
noname#185045
回答No.1

配偶者の税額軽減は、この場合、課税価格の合計額分の配偶者の実際の取得額の割合で計算しますから、多少控除額が違ってきます。 具体的には、2400万円×12500万円/22000万円= 13,636,364円の配偶者税額軽減額になりますから、その差し引いた残りは、納めるべき税額になります。

jatyynkk
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 差し引いた残りというのは、実際の計算ではどうなるのでしょうか?? 12500万円は16000万より少ないのになんで配偶者控除にならないのでしょうか??

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