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相続税における借金の扱いなど教えて下さい

1項の設定において、以下の2項、3項、4項のように考えて見たのですが夫々について間違いの指摘とアドバイスを頂ければ幸いです 1:父親Aの遺産を母親Bと子供Cが相続する場合の設定として (1)遺産総額8000万円、うち1000万円はCがAからの借金残高 (2)Aの遺言とBC協議の結果、Bが8000万円、Cがゼロ円を相続する 2:税制に従って試算すると (3)相続課税額は1000万円 (4)法定課税額はBC共に50万円、合計100万円 (5)Bの計算税額は100万円、但し配偶者税額軽減により納税額はゼロ円 (6)Cの計算税額はゼロ円、そして納税額もゼロ円 3:借金の扱いは (7)BはCの借金残高を含めた遺産総額を相続したと言う理由から (8)Cは借金残高1000万円をBに返済する事になる 4:相続税の申告は (9)Bに配偶者軽減を適用して納税額がゼロになると言う理由から (10)相続税の申告は必要になる

  • PYPE
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みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

正の遺産と負の遺産をそれぞれ別個に相続します 相続の完了後に相続した債務を履行すればいいのです 本来の債務者が死亡しているので債務者不在となっており相続前の清算は出来ません 贈与税(相続税は廃止)が課税されるか否に関わらず申告してください 負債の一千万円は債権者も負債として相続することになるので自分の債務分を控除して債権を行使します

PYPE
質問者

補足

早速に回答をお寄せ頂き有り難うございました。 (1)遺産総額8000万円、うち1000万円はCがAからの借金残高 →「うち1000万円はCがAからの借金残高」とはAが借り入れた負の遺産ではなく、CがAから借用金の返済中の残高と言う事を意味した積もりでした、表現が不適切だった為に誤解されたように思われます。ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。 改めてアドバイスを頂ければ幸いに存じます。

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