• ベストアンサー

配偶者の相続税軽減特例

配偶者の税額軽減は、遺産総額の配偶者の法定相続分相当額もしくは1億6千万円とあります。ということはたとえば法定相続分相当額が10億円だとしても相続税がかからないということでしょうか?どなたかご教示お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

配偶者の税額軽減は、遺産総額の配偶者の法定相続分相当額もしくは1億6千万円のいずれか多い金額です。 したがって、10億円でも100億円でも、配偶者の法定相続分相当額を配偶者が相続(分割)する限りその部分の相続税はかかりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm

yusamanman
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

配偶者法定相続分の免除の趣旨は、今まで通りの生活をして欲しいからとの意味合いです。 庶民は庶民としての暮らしがあり、会社経営者の場合、会社の切り盛りや従業員の生活が掛かっています。 会社の株式は最悪相続税納税の為に物納されます(価格は相続税計算の為の評価額)。が配偶者の持ち分は最低限1/2以上ありますから、何とか回せる筈です(天下り役員を拒めなくなりますが)。こういう事態を回避する為に生命保険に加入してカバーするのが資産家の常識ではありますが。

関連するQ&A

  • 配偶者税額軽減の言い方がおかしい

    遺産相続の時に配偶者税額軽減という制度がありますが、これの軽減という言い方がよくわかりません。 (1) 1億6千万円 (2) 配偶者の法定相続分相当額 これのどちらか多い金額までは相続税がかからないということですが、配偶者であればこのどちらにも該当するはずです。ということは配偶者に関しては免除ということではないのですか?

  • 配偶者の相続税について

    ある本に次のようなくだりがありました… ~「配偶者の税額軽減」という規定であり、妻の法定相続分もしくは1億6千万円までのいずれか少ない額までは、相続税はかからない。この規定は、夫の遺産が妻の生活保障になっていることなどを考慮して設けられたもので、妻の法定相続分であれば、相続額が2億円であろうと、4億円であろうと、遺された妻が相続税を支払う必要はない~引用終わり この中の >妻の法定相続分であれば、相続額が2億円であろうと、4億円であろうと、遺された妻が相続税を支払う必要はない という部分ですが、後半の4億円であっても相続税を支払う必要がない…という理屈が理解できません。というのも、まず配偶者の税額軽減で1億6千万、そして基礎控除で配偶者一人であれば6千万、そして債務控除等を含めても相続税の控除額が誰もが皆4億円になるなんてことがあるんですか?私の思い違いかもしれないので、どなたかご指摘をよろしくお願いします。

  • 相続税(配偶者の税額の軽減)について

    この度、亡夫の財産を相続することになりました。配偶者は相続税の税額の軽減(1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額)があると聞きましたが、これは申告の必要がありますか?あるとすればいつまでに申告しなくてはならないでしょうか?配偶者ということで忘れていてもまあいいでしょうということはないでしょか・・・(税務署が苦手なものですから・・・・) また、給与(会社員)の確定申告をしたほうがよいと言われましたがこれは来年の申告の時期(2-3月)でいいでしょうか? よろしくお願いします。

  • 配偶者に対する相続税額の軽減額について

    Aさん 死亡 妻Bが、相続税課税価格2億円 相続税の課税価格の合計額 2億5000万円 相続税 総額 2億2125万円の場合の相続税額軽減額算出について 配偶者に対する相続税額の軽減額= 2億2215万円 × 1億6000万円/2億5000万円 の 計算で、 答えは1416万円との事ですが、 2億円の課税価格に対し、 1億6000万円の相続税額免除があって、 1416万円の相続税額軽減とは、どういう事でしょうか? 残り4000万円に対して、 20%の税率=課税800万円に対して、1416万の相続税額軽減で、 800-1416=0 課税ゼロじゃヘンですよね。 4000万円-1416万円=2584万円に対する15%課税の¥387600の相続税という解釈でいいのでしょうか? 恐れ入りますが、どなたかよろしくお願いします。

  • 相続税の計算方法

    父母と子供2人の家族で、父が亡くなった場合の相続税の計算方法について質問します。 相続税額は課税財産から基礎控除(5000万円+1000万円×3人)を控除した課税遺産総額を法定相続分に応じて配分した場合の各人の相続税額の合計になるとあります。 各人の相続税額からは更に配偶者の税額軽減などの控除を行うことができるとあります。 そこで質問ですが、上記のように法定相続分にて計算した結果算出された相続税額は、実際にはどのように遺産を配分しようとも、例えば配偶者の配分はゼロで、子供2人に50%ずつ配分するような場合にも税額は変わらないと考えてよろしいのでしょうか?

  • 遺産相続の際の、遺産分割協議書と配偶者控除。

    多くの相続税解説サイトが、実際の遺産分割を法定相続分としているので、遺産分割協議書によって法定相続分とは異なった遺産分割を行ったケースの場合どう計算していいのか分かりません。 たとえば http://www.zai3.com/3-c.html のページの【相続税の計算の流れの事例】で解説してある遺産分割額が、妻18,000万円、子1,000万円だった場合はどう計算するのでしょうか。(子は二人、遺産総額2億円のまま) 【4.相続分に応じて、それぞれの相続人の負担額を決定する】まではたぶん分かるのですが(妻1710万円、子95万円ですか?)、 【5.各種税額控除を差し引く】の項で、「配偶者に対する相続税額の軽減が適用されます。」とありますが、 この場合、どう適用されるのでしょうか。 ご教授願いますでしょうか。

  • 相続税の申告(法定相続分)

    兄が亡くなり、父、妹、弟である私の3人で遺産を相続することになりました。 相続税の申告の為、いろいろ調べているところなのですが、タックスアンサーの相続税の総額の計算で「課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものと仮定する」と書いてありました。 この法定相続分は実際に遺産をどう分けたのではなく、順位に応じた分割方法で各人の相続税額を算出するらしいのですが、うちの場合、兄に配偶者も子供もいないので直系尊属である父が100%となるのでしょうか? 配偶者との分割方法は書いてあるのですが、うちの場合がよくわかりません。 配偶者のところに父をあてはめて、父が4分の3で、妹、弟が4分の1を分割した額にその額の2割を加算した額(一親等ではないので)となるのか。 父が100%なら、法定外相続人である妹、弟は遺産を相続するのに記載しないのは、なんかおかしいと思うんですが・・・ どなたか詳しい方教えてください。よろしく御願いします。

  • 相続税における借金の扱いなど教えて下さい

    1項の設定において、以下の2項、3項、4項のように考えて見たのですが夫々について間違いの指摘とアドバイスを頂ければ幸いです 1:父親Aの遺産を母親Bと子供Cが相続する場合の設定として (1)遺産総額8000万円、うち1000万円はCがAからの借金残高 (2)Aの遺言とBC協議の結果、Bが8000万円、Cがゼロ円を相続する 2:税制に従って試算すると (3)相続課税額は1000万円 (4)法定課税額はBC共に50万円、合計100万円 (5)Bの計算税額は100万円、但し配偶者税額軽減により納税額はゼロ円 (6)Cの計算税額はゼロ円、そして納税額もゼロ円 3:借金の扱いは (7)BはCの借金残高を含めた遺産総額を相続したと言う理由から (8)Cは借金残高1000万円をBに返済する事になる 4:相続税の申告は (9)Bに配偶者軽減を適用して納税額がゼロになると言う理由から (10)相続税の申告は必要になる

  • 相続について

    父親が死亡して、法定相続人は母親、子供A、子供Bの3人です。 遺産総額の価額が1億2000万円あります。 法定相続とおりに相続すると母親が1/2、子供A、子供Bが、それぞれ1/4づつ相続となりますが、 遺産分割会議で、法定相続人が合意すれば、遺産分割の割合を変えてもよいのでしょうか? 例えば、子供Aは法定相続分の1/4、子供Bは相続放棄をして0。 その分を母親にということで、母親が3/4。 このようのことは、遺産分割会議で法定相続人の合意が得られれば、可能なのでしょうか? 又、上記の場合の相続税の計算式は、 母親  12、000万円×75%=9、000万円 子供A 12、000万円×25%=3、000万円 課税遺産の総額の計算 12、000万円ー(1、000万円×3人+5、000万円)=4、000万円 課税遺産総額に応じる各人の取得金額 母親  4、000万円×75%=3、000万円 子供A 4、000万円×25%=1、000万円 子供B 0円 各取得額を基にした算出税額 母親  3、000万円×20%ー200万円=400万円 子供A 1、000万円×10%=100万円 子供B 0円 相続税の総額  400万円+100万円=500万円 各人ごとの相続税額の計算 母親  500万円×75%=375万円 子供A 500万円×25%=125万円 子供B 0円 母親は、配偶者に対する相続税額の軽減が受けられるので、相続税を納付する必要がなく、 子供Aは、125万円円の相続税で、 子供Bは、0円 ということで、いいのでしょうか? よろしくお願い致します。  

  • 相続税について

    相続税は、財産総額から5000万+(1000万×法定相続人の数)の 基礎控除額を引いた金額にかかる、 すなわち、相続人が配偶者と子ども二人なら、 8000万円以内なら税金がかからないんですよね。 ですが、生命保険などは、500万×法定相続人をかけた金額まで 相続税がかからないそうですが、 たとえば、上記のように相続人が配偶者と子ども二人なら、 500万×3人で1,500万が越えた分にのみ税金がかかるとしても、 結局、財産総額では8000万円以内に納まっていれば、 相続税は発生しないということでしょうか?