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配偶者税額軽減の言い方がおかしい

遺産相続の時に配偶者税額軽減という制度がありますが、これの軽減という言い方がよくわかりません。 (1) 1億6千万円 (2) 配偶者の法定相続分相当額 これのどちらか多い金額までは相続税がかからないということですが、配偶者であればこのどちらにも該当するはずです。ということは配偶者に関しては免除ということではないのですか?

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

No.2です。 >兄弟も含め、配偶者以外に法定相続人(子や親など)がいないと100%配偶者が相続すると思いますが、その場合になぜ実質免除になるのですか? 他に相続人がいなければ配偶者の「法定相続分」は、相続財産全部になりますから。 「法定相続分まで」か「1億6千万円までか」どちらかに該当すれば、軽減される(かからない)ということです。 子とか他に法定相続人がいるのに100%相続した場合は、1億6千万円を越えた分には課税されるということです。 >例えば全額丸々相続して10億円だった場合は1億6千万円を超えているので8億4千万円には課税されるということではないのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 .

300Mbps
質問者

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よくわかりました。誠にありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

「他に相続人がいなければ配偶者の「法定相続分」は、相続財産全部になりますから。」と仰っている部分に関しては間違って」ませんよ。 配偶者の法定相続分が100%になるときもあります。 その場合には、(2)配偶者の法定相続分相当額は税額軽減されます。 法定相続分が二分の1の場合でも、全額相続しも1億6千万円までは税額軽減されます。 その際に法定相続分が100%になったわけではない、ということを伝えたかっただけです。 私の書き方がお粗末でしたので、お詫びします。

300Mbps
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

配偶者の法定相続分が100%になる場合もあるのですね。そしたら実質無税ということですね。] それはないです。 法定相続分ではなく、実際の相続分です。 法定相続分は、妻は2分の一、あるいは3分の2というように決まってます。 冒頭の文章では「法定相続分」の法定という字が不要です。

300Mbps
質問者

お礼

No4の回答者様が「他に相続人がいなければ配偶者の「法定相続分」は、相続財産全部になりますから。」と仰っている部分に関しては間違っているということでしょうか?

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

法定相続分(二分の一)以内なら配偶者税率軽減で、納税額がゼロになります。 二分の一以上貰ってる場合でも、1億6千万円以内なら、納税額がゼロになります。 二分の一以上貰っていて、その額が1億6千万円を超えてる部分の相続税がかかります。

300Mbps
質問者

お礼

配偶者の法定相続分が100%になる場合もあるのですね。そしたら実質無税ということですね。ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>配偶者であればこのどちらにも該当するはずです。ということは配偶者に関しては免除ということではないのですか? いいえ。 そういうことはありません。 >(1) 1億6千万円 たとえば子がいた場合は配偶者の法定相続分は1/2ですが、配偶者がその相続分を越えて全部相続したとしても1億6千万円までならかからないということです。 それを越えればかかります。 >(2) 配偶者の法定相続分相当額 配偶者の相続分が1億6千万を越えたとしても、たとえば子がいた場合、それが法定相続分(1/2)以内ならかからないということです。 それを越えればかかります。 配偶者以外に法定相続人(子や親など)がいなければ、お書きのとおりとなります。

300Mbps
質問者

お礼

ありがとございます。少しわからなかったのですが、兄弟も含め、配偶者以外に法定相続人(子や親など)がいないと100%配偶者が相続すると思いますが、その場合になぜ実質免除になるのですか?例えば全額丸々相続して10億円だった場合は1億6千万円を超えているので8億4千万円には課税されるということではないのでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8005/17110)
回答No.1

例えば、相続人が配偶者と子であって、相続財産の課税価額が10億円なら、5億円までは配偶者に相続税がかからないということです。配偶者が10億円を相続したら相続税が課せられますよ。

300Mbps
質問者

お礼

10億円を丸々相続したら8億4千万円には課税されるということですね。ありがとうございました。

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