配偶者に対する相続税額の軽減額

このQ&Aのポイント
  • 配偶者に対する相続税額の軽減額について知りたい
  • 財産の明細と相続税の計算方法について分かりません
  • 相続税を軽減するために一時払い終身保険に入ることは有効なのか
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配偶者に対する相続税額の軽減額

はじめまして よろしくお願い致します。 家族構成:夫・妻(私)・娘1人+前妻の子1人 夫ががんになり今まで考えてもみなかったのですが、現実的に相続の問題を考える事になったのでよろしくお願い致します。 財産の明細は、預貯金6500万 土地家屋評価額2000万 みなし財産として生命保険7000万でおよそ合計15500万です。 これから治療費が色々とかかると思いますが現時点での財産です。 税理士から5000万+1000万×3人=8000万以上は相続税はかかると言われましたが、ネットで配偶者に対する相続税額の軽減で1億6000万まで相続税はかからないとなっていたので良く分かりません。 夫は二人で築いた財産だから5000万ほど一時払い終身保険に入って受取人指定(妻)にして老後の蓄えにしたら良いと言いますが、税理士からみなし相続として表に出るのであまり良い方法ではないと言われました。 もし配偶者に対する相続税額の軽減で1億6000万まで相続税はかからないのでしたら遺産分割協議から免れる為にも一時払い終身保険に入りたいと思いますが、相続税の解釈が良く分からないので宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

法定相続人の数×1千万円+5,000万円を超えると相続税課税額が出ます。 配偶者として法定相続分の二分の一を相続するとします。 その額が1億6千万円までなら配偶者特別控除によって「配偶者の相続税」がかかりません。 逆算して、相続財産合計額が3億2千万円だとし、法定相続分二分の一相続した配偶者は「相続税がでない」わけです。 せっかく税理士に高い報酬を払って顧問になってもらってるなら、訳のわからない回答が出没するネットで質問などしてなくて、税理士に尋ねましょう。

piony3
質問者

お礼

>訳のわからない回答が出没するネットで質問などしてなくて、税理士に尋ねましょう。 了解です。 明日税理士さんに聞いてみます。 ありがとうございました。

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