育児休暇中の扶養取り消しについて

このQ&Aのポイント
  • 育児休暇中に扶養を取り消される可能性があるのか疑問です。
  • 公立学校共済組合に所属している妹が、育児休暇中に収入がないため、扶養を取り消されるとの連絡を受けました。
  • このような取り消しが通るならば、女性は誰でも扶養者に適さないことになり、制度上の不備があるのではないかとも考えています。
回答を見る
  • ベストアンサー

育児休暇を理由に扶養していた別居の両親を外される?

お世話になります。 妹が公立学校共済組合に入っています。 これまで近くに住んでいる両親を扶養していたのですが、 共済の担当者の方から「育児休暇中(収入無し)に扶養する事は出来ないはずだから扶養取り消しをする」旨の連絡がありました。 育児休暇中は貯蓄から切り崩して仕送りをしている旨を伝えたのですが、 「『毎月の給与から』支払うのが原則」なのでNGとの事。 この様な場合は本当に扶養を取り消されてしまうのでしょうか? (私見ですが、もしこの様な取り消しが通るのであれば、女性は誰でも扶養者には適さないとなってしまい、制度上の不備がある様に思うのですが。。) 詳しい方どうぞお知恵をお貸し下さい。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…この様な場合は本当に扶養を取り消されてしまうのでしょうか? はい、十分ありえます。 まず、「(保険料負担のない)被扶養者の制度」は、「職域の医療保険」独自の制度で、「国保」にはありません。(「国保」は無収入でも保険料が賦課されます。) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「被扶養者」は、「健康保険法」において【主としてその被保険者により生計を維持するもの】とだけ規定されていて、法律上の「具体的な縛り」はありません。 あくまでも、「保険者(保険の運営者)」が、 ・「被保険者」が家族の生計維持の【中心的存在】となっている と判断した場合に「保険料の納付がなくとも、各種の保険給付を行なう」ということです。 たとえば、「夫婦共働き」のような場合は、「どちらが主であるか?(生計維持の中心となっているのはどちらか?)」で判断します。 また、扶養されるのが「被保険者の父母」などの場合は、「夫婦相互扶助義務」が優先されますので、「夫婦が独自に生計を維持することは本当に困難なのか?」という判断がなされることもあります。 ※ちなみに、「共済組合」も、「健康保険法」に準じることになっています。 --- とはいえ、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」という規定だけでは、「保険者による恣意的な認定」や「保険者間のバラつき」が生じてしまいますので、 ・必ずしも公平とはいえないが、 ・【やむを得ず】、 ・被保険者と被扶養者の【収入の比較】 という、「数字でハッキリ分かる基準」を採用しているということです。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(昭和六〇年六月一三日 保険発第六六号・庁保険発第二二号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf なお、上記の通知内容には、以下のように「ただし書き」があります。 >>前記1及び2により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。 つまり、便宜上、収入金額の比較で認定を行なうこととするが、「保険者の判断で妥当な認定をしなさい」ということです。 よって、「年間130万円未満」のような「国が示した、ざっくりした目安」では判断が難しい場合は、「その保険者が独自に定めた基準」や「裁量」によって認定を行なうことになります。 ちなみに、「その保険者が独自に定めた基準」や「裁量」が、「社会通念上妥当性を欠く」と思われる場合には、以下のように対応するよう示されています。 >>被扶養者の認定をめぐって、関係者間に問題が生じている場合には、被保険者又は関係保険者の申し立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の都道府県保険課長が関係者の意見を聴き適宜必要な指導を行うものとすること。 『地方厚生(支)局所在地一覧』 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/chihoukouseikyoku.html (独自の認定基準の具体例) 『[PDF]被扶養者認定について - コニカミノルタ健康保険組合』 http://www.konicaminolta-kenpo.or.jp/member/02_life/images/20202_02.pdf >>被保険者が休職している場合(育児・介護・病気) >>休職中は収入が無くなり(減り)ますので、被保険者により生計を維持しているとは言えません。復職時までは一度扶養削除させていただく場合があります。 ***** (その他参考URL) (公立学校共済組合 広島支部)『被扶養者の取消し手続き』 http://www.kouritu.go.jp/hiroshima/tetsuduki/kyosai/fuyosha/hifuyoushatorikesi/index.html (公立学校共済組合 本部)『共済制度に関する手続き』 http://www.kouritu.go.jp/kumiai/kyosai_shibuichiran/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

ryukyutaro
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 取り消しになる根拠と過去例などあり、大変参考になりました。 今回は取り消しを(渋々)受け入れいれようかと思います。 === 以下は少し愚痴になりますが、 (1) 共済HPのどこにも産休・育休が扶養取り消しにあたるとは書いていませんでした。 https://www.kouritu.go.jp/kumiai/kyosai/hifuyosha/hani/index.html (2) しかも両親を扶養に加入させた時は既に産休中でした。  (産休や育休が取り消しにあたると知っていれば申し込みませんでしたし、そもそもなぜ加入が受け付けられたのかも疑問です。) (3) ちなみに他の健保では被扶養者1人当り130万ですが、共済では両親の取得「合計」が130万以下と言われました。これでは「健康保険法」に準拠していないのではないかと思います。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 ※追加してもらった回答の「お礼通知メール」は配信が遅いので、今日になって投稿に気が付きました。 >…扶養家族の加入を認める・認めないのは地方支部の担当者の匙加減一つという事でしょうか。 >また担当者が違ってしまえば今度はそれを取り消す・取り消さないのも担当者の匙加減一つでしょうか? 「担当者の見解=保険者の見解」としている保険者ならばそういうことになります。 >HPを読むと被扶養者一人当たり130万未満と収入と読めますが、これも地方支部の担当者の匙加減一つで被扶養者夫婦での収入「合計」と厳しくされてしまうのでしょうか?? 「法律上はそれもあり」ですが、「公立学校共済組合」の見解を直接確認してみてください。 なお、「健康保険法」には、「収入」ではなく「主としてその被保険者に依り生計を維持するもの」という【考え方】だけが示されていますので、保険者は、「民法上の夫婦間の協力と扶助の義務」に鑑み「独自の判断」で認定を行なっても、法律上は問題ないことになります。 --- ちなみに、Webサイトなど「万人が見る」資料には、「基本的な考え方」のみを掲載するのが一般的です。 「考え得るケース」をすべて掲載すると膨大な量になりますし、いきなり「応用編」とも言える規定を掲載すると「分かりにくい」と苦情をいう人も必ずいます。 もちろん、「Q&A形式」などでより多くの情報を掲載する保険者もありますが、 ・「被扶養者」というのは、個々の家庭の生活実態を総合的に勘案して認定する必要があるので、そもそも、画一的な基準は作れない。 ・Webサイトですべてが解決するようにしておくのは無理なので、分からないことは事業主経由で(あるいは直接)相談してほしい。 というスタンスの保険者がほとんどです。 --- なお、「公立学校共済組合の見解に納得がいかない」場合は、厚生省の通達にありますように、「被保険者の勤務する事業所の所在地の都道府県保険課長が関係者の意見を聴き適宜必要な指導を行う」ことになっています。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 『地方厚生(支)局所在地一覧』 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/chihoukouseikyoku.html

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 回答自体に変更点はありませんが、補足情報がありましたので回答を追加して頂きました。 --- >(1) 共済HPのどこにも産休・育休が扶養取り消しにあたるとは書いていませんでした。 Webサイトには、基本的に「裁量が入る余地がない(少ない)ケース」が掲載されます。 ですから、「自分の場合は?」と思った場合は、保険者に直接確認されることをお勧めします。 なお、「すべてのケースを想定したマニュアル」というものは作れませんので、「担当者によって判断が異なる」こともあります。 (公立学校共済組合 本部)『共済制度に関する手続き』 http://www.kouritu.go.jp/kumiai/kyosai_shibuichiran/index.html >(2) …そもそもなぜ加入が受け付けられたのかも疑問です。 上記の通りです。 >(3) ちなみに他の健保では被扶養者1人当り130万ですが、共済では両親の取得「合計」が130万以下と言われました。これでは「健康保険法」に準拠していないのではないかと思います。 「健康保険法」には、「収入の上限」は規定されていません。 『健康保険法』(から抜粋) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条 7の一 >>被保険者…の直系尊属、配偶者…、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの 「130万円」というのは、厚生省(現厚労省)の「通知」によって示された、いわば「目安」です。 法的な効力はありませんが、「監督官庁」が通知しているので事実上「法律のようなもの」です。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf なお、「両親(父母2人)」の認定に関しては、「夫婦間の協力扶助義務」が優先されますので、通常よりも「収入の基準」を厳しくしている保険者が多いです。 『Q.夫婦間の協力及び扶助の義務とは?』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html (パナソニック健康保険組合の基準)『両親等の夫婦単位の場合の被扶養者資格チェック表』 http://phio.panasonic.co.jp/hoken/shikumi/kazoku_kanyuu/sikakucheck_fuufu.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】保険者に確認の上お願い致します

ryukyutaro
質問者

お礼

Q_A_333さん、ご回答、重ね重ねありがとう御座います。 今回、取り消し処置は受け入れるつもりですが、 2回目のご回答を聞いた上でもやはり共済に対してスッキリ感が持てません。。 === - 産休・育休中の共済員に対して、扶養家族の加入を認める・認めないのは地方支部の担当者の匙加減一つという事でしょうか。 - また担当者が違ってしまえば今度はそれを取り消す・取り消さないのも担当者の匙加減一つでしょうか? - HP(https://www.kouritu.go.jp/kumiai/kyosai/hifuyosha/hani/index.html)を読むと被扶養者一人当たり130万未満と収入と読めますが、これも地方支部の担当者の匙加減一つで被扶養者夫婦での収入「合計」と厳しくされてしまうのでしょうか?? なんか担当部署の方にだいぶ振り回されている感がありますので、アドバイス通り後は直接保険者の方と確認致します。 ありがとう御座いました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

男性でも育児・介護休暇を取れます。法的には。出産手当金は無理ですが、w 貯金を取り崩すのは扶養とはちょいと違うと思います。 育休中は社保料もタダですし、仕方ないのでは? 扶養できるなら、社保料を減免する根拠が薄弱になってしまいます。 みんなの為だ、涙を呑んでくれ・・・w

ryukyutaro
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座いました。 確かに社保料からの観点では取り消しは公平感がありますね。 ただ個人的には、逆に継続させる為にはどう制度を直すべきなのかとついつい考えてしまいますが。。 いずれにしろ、早速のご回答誠にありがとう御座いました。

回答No.1

>この様な場合は本当に扶養を取り消されてしまうのでしょうか? はい。 >女性は誰でも扶養者には適さないとなってしまい、 男性でも同じですが。 >制度上の不備がある様に思うのですが。 健保、共済健保のみ扶養者を保険料の加算無しで入れられるのは不公平ですね。 扶養者の加入制度を廃止して国民健保と統合すべきでしょう。

ryukyutaro
質問者

お礼

早速のご回答ありがとう御座いました。

関連するQ&A

  • 共済組合で、育児休暇中の妊娠

    育児休暇中に妊娠し、出産が育児休暇中になる場合(育児休暇は3年取得しています)、育児休暇の途中で産前産後休暇がもらえるのでしょうか?? 共済組合です。 知っておられる方おしえてください!!

  • 育児休暇中の扶養について教えてください。

    はじめまして! 無知で大変申し訳ないのですが、育児休暇中の 扶養について教えて頂ければ大変助かります! 19年2月に出産予定の者で、今月から産休&育児休暇を 頂いています。 そこで来年は無収入になるので、その事を夫が会社に伝えたところ 本日夫が19年度分の扶養控除等申告書を会社より頂いてきたのですが そこの扶養者の欄に私の名前を書いて提出してしまっていいもの なのでしょうか。。 そもそも健康保険は私の会社の保険が継続されているので 税法上の扶養という形をとる形になるかと思うのですが 扶養控除等申告書の扶養の欄に私の名前を記入して 提出をする事で何か問題が発生してしまいますか・・・? また、育児休暇中は健康保険料や厚生年金の納付も免除されるかと 思うのですが、夫の扶養に入ってしまった場合は 妻の分の保険料を夫の給料から天引きされるのでしょうか。。 実は児童手当の事もあり、扶養親族が私を含めると2人になるので 限度額を超えず支給していただけるのですが 私が最初から扶養に入らないのであれば、扶養親族が子1人に なり、限度額を超えてしまい、貰えない可能性があるので 確定申告で扶養控除をするとなるとこの児童手当も 貰えないのではないかと不安になっています。 間違った知識で質問しているかもしれませんが 是非とも教えて頂ければ幸いです。 よろしくお願いします!

  • 育児休暇中に旦那の扶養に入ろうと思うんですが・・・。

    あまり知識がないので申し訳ないのですが、育児休暇中に旦那の扶養に入れると聞きました。旦那の会社には扶養に入れることを確認済みです。 <今の状況> (1)夫婦共働き (2)私が5月から産休&育児休暇 <教えていただきたいこと> (1)扶養となると収入の限度額があると思うのですが、いつからいつまでの収入で計算すればよいのか。 (2)扶養に入るのと入らないことによるメリット・デメリット (3)実際、扶養にはいる事で何がどう得なんでしょうか。 バカげた質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。

  • 育児休暇給付金について

    現在、4月5日に1歳になった娘の母です。地方公務員ですが、22年3月31日まで育児休暇を取得しました。育児休暇給付金は満1歳までの期間のみ支給されるのですよね?毎月末に共済組合から支給されていたのですが、今月分も先月同様支給されています。(4月5日で1歳)いいのでしょうか?後で返金、ということはないでしょうか? よくわからないので、よろしくお願いします。

  • 子供を旦那と私の扶養に入れられない事ありますか?

    2/22に第一子を出産しました。そこで子供を旦那か私の扶養に入れようと思ったのですが,非常に困った事になってます。 旦那→契約社員・年収は私より低い 私→社員・年収は旦那より多いが現在育児休暇中。 最初は私の方が年収も多いので私の扶養に子供を入れようと思っていたら会社の方から『旦那様の収入がある為,旦那様の扶養に入れてもらって下さい。』と言われました。 しかし旦那の会社からは『奥様の方が収入が多いので奥様の扶養に入れてもらって下さい』との返事がきました。 しかし私の会社は『あなたが今育児休暇中で給料が無いので,旦那様の収入のみで生活してますよね。健康保険組合での原則として,あなたの収入の半分以上を生活費としているなら扶養に子供を入れられますが,育児休暇中で給料が無いという事なので旦那様の収入のみで生活してる事になりますよね。なので旦那様の方の扶養に入れてもらって下さい』と言われました。しかし旦那の会社の健康保険組合では『収入の多い方に扶養すると原則でなっている』と言われ,私達はどうしようもありません。子供ももう生後1ヶ月過ぎましたし、保険証も作ってあげられてない事に申し訳ない気持ちです…。 もし旦那と私どちらの扶養にも入れられない場合どうすればよいのでしょうか??

  • 過去の育児休暇に対する給付

    はじめまして 2000年に育児休暇を3ヶ月とり、その後職場復帰しまいした。 当時の会社の説明では、休暇は取れるが無給という事でした。 最近育児休暇をとった場合「育児休業給付」や「育児休業者職場復帰給付金」なるものの存在を知ったのですが、今からこれらの請求する事は可能でしょうか? なにぶん、無給という説明を受けていたので当時の給与明細は既に廃棄してしまいました。 ただ、地方税や生保共済年金の為に無給状態でも会社支出があるため、復帰後の給与又は賞与から天引きしたい旨の通知のみ保存しています。 今でもその会社に所属していますし、出来ればもう少しはいたいと考えています。 この範囲で、会社に対してどのように交渉すればよいのでしょうか

  • 退職のタイミング・失業手当・扶養・育児休暇

    昨年出産し、現在育児休暇中です。4月から会社復帰をする予定でしたが、保育園に入ることができず、退職する旨を会社に伝えたところです。 退職後は、夫の扶養に入り、職を探しながら失業手当を90日間需給することを考えています。 (これが一番収入的にお得かと思うのですが?) 思案しているのは退職のタイミングです。 4月から有給休暇が20日ほど発生しています。(育児休暇給付金もここまでになりそうです) ただし、会社に育児休暇を申請しているのは4月14日までです。 いつのタイミングで退社すると、金銭的に一番お得となるのでしょうか? 雇用保険、住民税、健康保険…などを考えると、いつのタイミングがよいのか、詳しく知りたいです。 上司の方針だと、育児休暇の切れる4月14日付けで辞めてもらいたい、という感触なのですが、 通常、有給休暇は付与してもらえないものでしょうか? 以前勤めていた会社では、有給を消化して退社することができましたが、 「有給は働く人に前もって与えるもの」という考えのほうが主流なのでしょうか? また、ボーナスについては6月退社の場合、支給されるものだったのでしょうか? (今さら6月まで引き伸ばせないとはおもいますが…)

  • 育児休暇中の社会保険料について

    6月より産休・その後育児休暇をとる予定なのですが、育児休暇中の社会保険料は免除されるとの事ですが、復帰後に免除されていた期間の支払いは生じるものなのですか? 1年休暇をもらう予定なのですが、途中で復帰の意思が無くなり、退職を希望した場合どうなるのですか? 現状、主人の扶養家族となる為に、産休前に退職すべきか、上記期間休業し復帰するか、6月~育児休暇をもらい12月に退職を表明→翌1月より扶養家族となるか、迷っています。 子育て期間の後は再就職の意志があるのですが、長い目で見て、現在年金を納付(免除)する上でのベストな選択と、その選択によって将来給付される額など、教えてください。

  • 育児休暇中の確定申告について

    2014年は保育園に入れなかった事もあり、 まるまる育児休暇でした。 ただ旦那さんも職を失って、扶養に入って無い状態で、 年金や健康保険は自分で払っています。 収入としては、育児手当のみだったのですが、 確定申告は義務なのでしょうか? あと自由(やってもやらなくても良い)な場合だと やった方が特をするのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 公務員の健康保険扶養認定基準 両親

    この度市役所職員に合格しました。それで質問です。 同居中の両親を主人の扶養(健保組合)に入れて貰っていましたが、両親の年金額が上がったことにより今年夏で外れてしまいました。年金額は父167万、母50万で母は問題無く父も額的には180万未満なので問題ないのですが農業で土地があるという事でいくら田んぼを現在やっていないとしても土地代でいくらか換算されるらしくそうなると180万を超えるとみなされ父が除外となってしまったのです。で、片方だけ扶養は認められず母も外れてしまいました。(田んぼ収入去年赤字。今年より組合にお願いしました) で、市役所に来春から働くことになるので両親を共済組合で扶養申請したいと考えておりますが拒否される可能性あるでしょうか。本来健保組合であれば収入の多い主人で扶養しなさい、と拒否される事が多いと認識しております。もしくは共済組合でも土地代を含め180万以上とみなし扶養認定外れる可能性が高いでしょうか。 全く共済組合での知識が無いのでご教授いただけると有難いです。 宜しくお願い致します。