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売買代金。これって時効ですか?

平成23年8月に小売をした商品があります。支払いが無いので平成24年4月に内容証明で催促していますが、支払われません。 今から、少額訴訟を出しても時効なんでしょうか?

  • hklkh
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  • chie65535
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回答No.2

物品販売の売掛金なら時効は2年です(ちなみに、不動産関係の代金は3年、飲食代金は1年) なお、時効になっていても、相手が「時効を援用します」って言わない限りは時効は成立しません。 なので、時効になっていても、ダメモトで法的手段を用いて請求してみると良いです。相手が時効だと気付かずに支払うかもしれませんから。 >平成24年4月に内容証明で催促していますが 内容証明での催促は、時効の中断の効果はありません。 内容証明郵便での催告が意味を為すのは「あともう少しで時効になってしまうので、時効を6ヶ月だけ一時的に延ばして、その6ヶ月の間に、裁判で請求をする」と言う場合です。 この「時効を6ヶ月だけ一時的に延ばして」の間に、裁判上の請求をしないで居ると、時効は延長されず、内容証明郵便での催告は無意味になります。 あと1ヶ月ちょっとで時効になりますから、今すぐ内容証明郵便で催告して、時効を6ヶ月間一時的に延長させ、その間に、裁判上での請求、つまり、小額訴訟を起こしましょう。

hklkh
質問者

補足

有り難う近日中に提出します。

その他の回答 (1)

noname#222486
noname#222486
回答No.1

小売の商品代金の時効は返済期限の定めがある債権については、期限の翌日より、また、返済期限の定めが無い債権については、債権発生日の翌日より、2年の満了を以って時効が完成となります 平成23年8月であれば平成25年8月で時効となります。

hklkh
質問者

補足

2年以内に請求すれば時効が成立しないのでは?

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