• 締切済み

金銭賃貸借契約書の有償譲渡について

aityanの回答

  • aityan
  • ベストアンサー率22% (20/90)
回答No.2

金銭債権は自由に有償譲渡できます。 要件は、 1.債権者が一方的に債務者に通知する。    2.債務者が債権譲渡を承諾する。 上記のいずれか一つで債権譲渡は成立します。 したがって、債務者の承諾なしでも行えます。

tabibito1157
質問者

お礼

有難う御座いました。 いろいろと事情があり、やむを得ない事になりましたので。

関連するQ&A

  • 土地の賃貸借契約

     亡くなった親の不動産(土地)を相続することになりました。この土地は賃貸借契約となっているので、賃貸借契約を改めて結びなおすことになります。相手方は、当方の土地にはみ出して家を建てたので、仕方なく賃貸借契約を結ぶことになった経緯があります。  そこで、私が改めて賃貸借契約を結ぶにあたり、次のような内容の条文を契約に盛り込むことは可能でしょうか(文言は練り直す必要があると思います)? 1) 貸手の同意を得ることなく、借手は、貸手の土地の上にある借手の建物を増改築しない。 2) 貸手の同意を得ることなく、借手が、貸手の土地の上にある借手の建物を増改築した場合、本賃貸借契約は終了し、借手は更地にして土地を直ちに返却するか、あるいは、借手は、本賃貸借契約の対象となっている土地を時価にて直ちに買い取る。借手が更地にして土地を返却する場合、更地にするための費用は借手が負担する。

  • 金銭貸借契約について

    金銭貸借契約について (1)組合(LLP)が縁故者個人に対して金銭貸借契約を結び、「借り手側(組合)」が利息として年率36%を支払うと約束することは、出資法及び利息制限法に違反するのでしょうか?出資法及び利息制限法はあくまでも借りて側を保護する法律だと解釈していますが、この場合貸し手側が36%を要求するのではなく借り手が自発的に年率36%支払うと約束をするというケースですがどうでしょうか? (2)貸し手側の話ですが、この金銭貸借契約で得た収益ですが税金について、株式などと損益通算できますか?(株で損した分と利息収入との相殺は可能ですか?)

  • 個人間の金銭の貸し借りの時効

    個人間の金銭の貸し借りの時効は『10年』と聞いていますが、(1)借金額の大小は無関係ですか?(2)借金している人が海外に居た場合(借金回収は容易ではない場合など)は時効は伸びますか?(3)(2)の場合で、返済督促状などを例えば年に一度出していれば、時効は伸びますか?(4)時効を迎えた場合、貸し手は裁判でも回収は不可能、借り手は裁判に応じる必要もないのでしょうか?教えてください。

  • 金銭消費貸借契約書の印鑑の捺印の仕方で不明点が

    親との間で借用書(金銭消費貸借契約書)を取り交わそうということで書類を作成しました。 借用書は親に渡すだけでこちらでは保持しませんが、一応双方で持つようにしようということで、金銭消費貸借契約書として発行します。 このとき、印鑑の捺印の仕方なのですが、会社同士の契約書のように二枚重ねて割り印をしなければならない気がしまして、この書類にもその必要があれば、その正しい方法を今まで知っていなかったので知る必要があると考えております。 もしも、金銭消費貸借契約書でも割り印が必要としたならば、正しい捺印の仕方はどういうやり方でしょうか? ちなみに、自分がこれまで会社で教えられてきた方法は、 ・甲乙二枚を上下でずらして重ね合わせる(甲乙どちらが上でも構わない。このとき、背面にある方の用紙は余白のみが見えている状態にし、決して契約書の文章が見えるまでずらし過ぎない) ・当然書類の中に甲乙それぞれの名前の横に自身の印鑑捺印が必要 ・重ねたら、上にのった方の用紙の上部の切れ目に印鑑の中心がくるようにして捺印する。 甲乙双方の捺印がいるため、用紙の横幅を2分割してそれぜれの中央あたりに捺印する。 借り手が用紙を作成した場合、借り手が捺印しておき、二部共に貸し手へ渡し、貸し手が同様に捺印後、貸し手は自身の分の一部を保持し、借り手用のもう一部を借り手へ返す。 宜しくお願い致します。

  • 不動産賃貸借契約書について

    一般的な分譲マンションの1室を賃貸貸しする事になったのですが、 その際の賃貸借契約書に「印紙」は必要なのでしょうか?? 土地や戸建・マンションの売買や金銭消費貸借だったり土地の長期借地権には必要なのに対し、 アパートやマンションの賃貸借契約書には印紙は不要なのだとすれば、 何故なのでしょうか・・ 教えて下さい!

  • ★こんな特約有効ですか?(賃貸借契約)★

    家の賃貸借契約について。以下の家主が決めた特約は法的に有効ですか? よろしくお願いします。 ・乙(賃借人)が家賃の滞納をし、甲(賃貸人)からの督促や納付期限を  守らなかった場合、甲は直ちに本賃貸借契約を解除し、鍵の付け替え、  残留物の搬出をする。その場合の乙(賃借人)への事前連絡、同意は  必要ないものとし、この措置にかかった費用は全額乙の負担とする。

  • 父からの金銭貸借契約について

    不動産投資するため二年前に父から500万円を借りました。しかし予定されていた借手が逃げてしまったため、返済にまわせる収入がなく、当初返済できませんでした。昨年秋に借手が決まり家賃収入が入ってきたので、今は父に月5万ずつ(無利息)返済しています。契約書は作成しておりません。贈与税を課税されないためにも契約書を作成する必要があると聞きましたが、借入日からかなり年月が経っています。今からでも遅くないのでしょうか?返済は、一応専用の通帳を作成して振り込むようにしています。

  • 使用貸借と賃貸借契約について

    使用貸借と賃貸借契約について 現在社長個人名義の月極駐車場に法人名義の車両をとめています。 駐車場代は法人が支払っており、全額損金計上(その是非はここでは問いません)しております。 この駐車場使用にあたり個人が貸主、法人が借主で契約書を作成しようと思いますが、 この場合、法人と社長に直接金銭のやりとりはないので使用貸借となるのか、 法人は社長の本来払うべき駐車場代を肩代わりしているので賃貸借契約となるのかどちらが正しいでしょうか? できれば根拠も明示してくださると助かります。

  • 契約者貸付について教えてください

    平成28年2月満期の養老保険(郵政)200万に加入しています。 そして諸事情で90万契約者貸付制度でかりています。 毎年利息だけは支払っていますが、満期までに全て返せるかわからず、不安で眠れません。 満期までに全額返済できない場合、どうなるのでしょうか?

  • 債権譲渡に関する金銭消費貸借の契約

    金銭消費貸借契約書を公正証書にする場合、 (1)将来、債権者はその債権を第三者に譲渡することを債務者はみとめる。 (2)今契約に際し、債務者が根抵当権にて債権者に不動産担保提供する場合、将来の債権譲渡の際に、根抵当権の移転登記(旧債権者→新債権者)が必要なので、必要な書類(債務者の印鑑証明)の提出と実印押印にて新債権者に同じ根抵当権を設定させることを約束する。 (3)債権譲渡の際に債務者が(2)を拒否した場合は、期限の利益を失う、(要は全額即座に返却しなければいけない)といったような契約は債権者、債務者の両者が合意すれば、公正証書にすることが可能でしょうか? 要は、(質問の主旨は)債務者側からみて、将来債権を譲渡する時に、根抵当の担保の権利も譲渡して新しい債権者の担保として登記することを確実なものにしたい、というのが主旨なのですが、このような主旨で公正証書にするのが可能か、(現在はこの方法しか浮かびませんが)、これ以外にも何か、この主旨を満足させるよい方法があれば教えてください。 よろしくおねがいします。