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使用貸借と賃貸借契約について
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無償で貸借することを「使用貸借」といい、有償で貸借することを「賃貸借」と民法では区別しています。 質問の内容がよく分からないため確認すると、社長が賃貸借している駐車場に会社の車をとめており、駐車料金を会社が負担して支払っているということでしょうか。 その場合には、社長が賃貸借している駐車場を会社が又借りしているということであり、すべて賃貸借となります。本来であれば、会社は社長に賃料を支払い、社長は受取った賃料を地主に支払うべきでしょうが、中抜きして会社が直接地主に賃料を支払うことはよくあるケースです。 又貸しの契約書を作成するということであれば、社長と会社の間で賃貸借の契約書を作成し、賃料は直接地主に支払うよう決めておけばよいでしょう。 問題となるのは、社長が借りている賃料と会社が借りている賃料に違いがある場合には、その差額分について、どう処理すべきかということであり、賃料に差がなければ何ら問題はありません。 また、地主との間で又貸し禁止の契約となっていた場合であっても、一般的に社長自身の会社であればあまり問題としないでしょう。
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お礼
質問内容は推察の通りです、納得いたしました。 ありがとうございました。