• 締切済み

社内で作ったプログラムを別の法人へ

よろしくお願いします。 社内で業務上Accessでプログラムを作成しています。 業務上なので例えば他の支店に渡して修正、使用はしょうがないと思います。 ただ、個人的に提案して作成したプログラムを使用していますが、 この扱いも同じでしょうか? また理事長が同じだけで別法人へ上記プログラムを渡せというのは 所有権、使用料等について訴えることはできるでしょうか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

職務上作成したプログラムは、特段の取り決めが無い限り、会社の物って事になります。 著作権法 | (職務上作成する著作物の著作者) | 第十五条 | 2  法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 > ただ、個人的に提案して作成したプログラムを使用していますが、 会社の業務を行なうために作成したものだと、基本的に上にならいます。 納得行かないって話なら、一度電話帳で都道府県の弁理士会を調べ、1時間5,000円~1万円程度ですので相談してみる事をお勧めします。 そういう専門家に説明を受けたり、裁判事例を提示してもらえば、納得出来るかも知れません。

lienciel
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 業務上というところですよね。分かりました。 ありがとうございました。 また何かありましたらよろしくお願いします。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

質問者には 所有権も著作権もありません 質問者には、他人他社に使用させるかどうかに関する権限はありません 会社の方針に従うだけです 他社に使用させることで収益を得るのなら、若干の補償は要求はできないことはありません

lienciel
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 業務上については理解しました。 他社、別法人となると、他の回答者様もおっしゃっているように 会社同士の使用許諾書等のようなものをかわしておいたほうがよさそうですね。 自分への若干の補償は協議次第というところでしょうか。 ありがとうございました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5081/13277)
回答No.1

あなたが会社の仕事として業務時間中に作製したプログラムは、通常知的所有権が会社にあると解釈されます。 従って、どのように使用するかは会社の判断になり、あなたの私情を挟むことはできません。 あなたが業務時間外に個人的に作成し会社に対して使用許諾契約を行ったものであれば、会社には契約上許可された範囲での使用権しかありませんので、コピーしたり改版したりする権利はありません。 別法人に渡す場合は、その法人と使用許諾契約を結びましょう。

lienciel
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 勤務時間中については理解しました。 別法人の件については、所有権が会社にということは、 会社同士の使用許諾契約ということですよね。 相談してみます。 ありがとうございました。

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