管理組合法人の代理権について

このQ&Aのポイント
  • 管理組合法人は区分所有者を代理する役割を持ちます。
  • 理事は管理組合法人を代表し、制限が加えられる場合には登記が必要です。
  • 登記を行うことで、管理組合法人と理事の代理権は善意の第三者に対抗できるようになります。
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管理組合法人には代理権がありますよね

はじめまして。 今年、マンション管理士と管理業務主任者を受験する者です。 11月末の試験に向けて、只今参考書を読んでいるのですが 「管理組合法人」の範囲で、気になる点がありまして ・管理組合法人は区分所有者を代理する ・理事は管理組合法人を代表する それぞれ代理権(又は代表権)に加えた制限は 善意の第三者に対抗することができない。と記述があります。 しかし、下記の一文がありまして 「理事の代表権に加えた制限(代表理事又は共同代表を定めたとき等)は その旨を登記しなければ善意の第三者に対抗できない。」 登記しなければ対抗できない→登記すれば対抗できる。 ということは… 管理組合法人と理事の代理権(又は代表権)は 登記すれば善意の第三者に対抗できるようになるんでしょうか? 「登記すれば対抗できる」という文章なんて どの参考書にも載っておりませんので、少し気になるんです。 知識がある方、ご教授頂けませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.2

ちょっと違うな。 登記すると、第三者も知っているとみなされることになり、善意ではなくなる。これを「悪意の擬制」と呼ぶ。登記すると、善意の第三者がいなくなる(ただし後述)、ということだ。善意の第三者に対抗できるようになるのではない。 なお、「登記すれば対抗できる」は正しい。登記すれば第三者は悪意とみなされるから対抗できる、ということだ。 参考までに、試験には出てこないだろうが、登記しても善意の第三者が常にまったくいなくなるとは限らない、という話もしておくよ。 不可抗力等で登記を知りようのない状況に置かれた第三者は、知り得る状況に回復するまでの間、登記につき知っているとはみなされず、その第三者は引き続き善意のままとなる。例えば、震災等で交通が遮断された場合、官報不到達の場合などであれば、そのような事態に遭った第三者は登記内容を知ることがまず出来ないため、知っているとはみなされず、引き続きその第三者は善意のままとなる。 要するに、登記しても、不可抗力等の非常に特殊な事情のある場合には、その事情下にある第三者は引き続き善意のままであり、対抗できない、ということだ。

pipeman_gel
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳細な内容をお伝え頂きまして とても参考になりました。 登記および公告があれば第三者は 当然その事実を知っているものとみなされる。 これが悪意の擬制と呼ばれるものなんですね。 この言葉は初めて耳にしました。 法律は大変内容が深く、またまた未熟だと実感致しました。 以前に私が投稿しておりました 損害賠償に関する質問も、ご回答して下さって頂きましたよね。 幾度も大変詳細にご教授して下さり、 親身になって対応していただき、感謝しております。

その他の回答 (1)

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

管理組合法人の各理事は、管理組合法人の代表権を有しています。 また、規約や総会決議によって、代表理事あるいは共同理事を定めることができます。 理事の権利に制限を加えることですね。 ここで、その旨の登記をしていないと、善意の第三者に対抗できません。 代表理事あるいは共同代表の定めがあるにもかかわらず、ある理事が単独で、この定めを知らない相手と契約したとすると、その定めの登記をしていないと、「その契約は、代表理事あるいは共同代表として登記しているので、無効である、ということを主張できない」ということです。 理事はそもそも代表権を有しており、単独で契約行為ができるからです。 代表理事あるいは共同代表を定めるのであれば、登記をしておかないとダメということですね。 逆に言うと登記さえしておけば、善意の第三者に対抗できるということになります。

pipeman_gel
質問者

お礼

早急なご回答、有難うございます。 とても参考になりました。 登記した後、第三者に対抗できるということですね。 また機会が御座いましたら、宜しくお願い致します。

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