車同士の物損事故で相手の保険会社が原告になれるか?

このQ&Aのポイント
  • 車同士の物損事故で相手の保険会社が原告になることは法的に可能なのか?
  • 相手の保険会社が原告となって訴えてきた場合、自身が訴えた時と異なる修理費の請求額に反論すべきか?
  • 保険会社との代理交渉は法的に認められた行為なのか?
回答を見る
  • ベストアンサー

車同士の物損事故で相手の保険会社が原告になれるか?

車同士の物損事故で、相手と相手側保険会社が50%:50%の過失割合との見解を出し、相手の弁護士から「本過失割合が不満なら裁判を提起せよ」との通告を受け、簡裁に訴訟を提起しました。当然相手から反訴が出てきて、同一審理されるものと思っていましたが、反訴がありませんでした。簡裁での判決後、こちらが地裁へ控訴しましたが、こちらの過失30相手70%の原審は翻りませんでした。事実誤認だけで、上告理由にはならないと考え、その判決が確定しました。 その後、相手の保険会社が原告となって、当方を訴えてきました。相手の請求額は、先の当方が原告になった訴訟での相手の損害評価額をうはまはるものでした。ちなみに相手保険会社には私の車の損傷状態を見せ、安い町工場での見積額を請求しましたが、相手はこちらの要望にも係わらず、相手の車をの損傷状態を見せず、ディーラーの修理見積額を出してきました。今回、訴えられたのは同一物損事故の反訴ですが、さらに代車代などが上乗せされていました。 さて、恐らく今回の相手の請求に係わらず、当方30%、相手70%の判決が予測されますが、 (1)そのそも、相手保険会社に当方を訴える権利が法的にあるのでしょうか? 相手が当方を訴えるのは理解できますが、保険会社は相手の損害を保証する立場にしかないと歩もいます。慣例的に、保険会社と契約者の契約がそのようになっていても、原告不的確ではmないでしょうか? 当方は、保険会社社員が代理交渉するのも、弁護士法違反の非弁行為だと思っています。 保険会社が慣例的に代理交渉するのは、日本弁護士会と日本損害保険協会間の覚書によっているだけで、法的根拠はないと思っています。 (2)当方が訴えた時、相手が出してきた相手の車の修理費の証拠書面の額と異なって、さらに上積みされていますが、やはり反論すべきでしょうね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>ということは、相手方が車両保険に入っていて、相手方の保険会社が相手の車の修理代を払った時、その額を上限として、相手方保険会社が原告となって、当方に請求できるということでしょうか?  そのとおりですが、保険会社の訴状の請求原因には、そのような内容が書かれていませんか。

hanachant
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 相手の保険会社の訴状の請求原因にはそのような内容はかかれていませんでした。今回はこちらが訴えられているので当方の保険会社が弁護士を付けてくれるので、当方の主張、意見を弁護士に述べて、任せることにしました。どのような判決になろうとも当方の保険会社が賠償額を全て支払ってくれるので、あまり口を出さないようにします。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

(1)そのそも、相手保険会社に当方を訴える権利が法的にあるのでしょうか?  相手方保険会社が相手方に保険金(車両保険でしょうね。)を給付したのではないですか。それにより、相手方が御相談者に対して有する不法行為に基づく損害賠償請求権を保険会社が取得することになります。 保険法 (請求権代位) 第二十五条  保険者は、保険給付を行ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、保険事故による損害が生じたことにより被保険者が取得する債権(債務の不履行その他の理由により債権について生ずることのある損害をてん補する損害保険契約においては、当該債権を含む。以下この条において「被保険者債権」という。)について当然に被保険者に代位する。 一  当該保険者が行った保険給付の額 二  被保険者債権の額(前号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、被保険者債権の額から当該不足額を控除した残額) 2  前項の場合において、同項第一号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、被保険者は、被保険者債権のうち保険者が同項の規定により代位した部分を除いた部分について、当該代位に係る保険者の債権に先立って弁済を受ける権利を有する。   (2)当方が訴えた時、相手が出してきた相手の車の修理費の証拠書面の額と異なって、さらに上積みされていますが、やはり反論すべきでしょうね?  被告である相手が出してきた相手の車の修理費の証拠書面というのは、何のために出したのでしょうかね。反訴しているのであれば、反訴請求を基礎づける証拠(損害額の立証)ということでしょうが、反訴はしなかったということですから、無意味な証拠です。それとも、相殺の抗弁(過失相殺ではなくて、民法第505条第1項の法定相殺です。)を基礎づける証拠として出したのでしょうか。もっとも、不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺は禁止されているので、相殺の抗弁は認められませんが。  いずれにせよ、相談者としては、相手方に生じた損害の額について争うわけですから、 修理費用の額としての相当性を争ってください。

hanachant
質問者

補足

ということは、相手方が車両保険に入っていて、相手方の保険会社が相手の車の修理代を払った時、その額を上限として、相手方保険会社が原告となって、当方に請求できるということでしょうか?

関連するQ&A

  • 物損事故にあいました。過失割合10:0

    物損事故にあいました。過失割合10:0 事故から約2年の時間を経て裁判の結果、当方過失割合0、相手方過失割合10の判決が出ました。 後は、示談書に署名捺印すれば終わりなのですが、質問があります。 当方の車の損害額:約60万(事故車は廃車にし、中古車を購入) 当方の車の時価:80万 示談書を交わせば、今後保険会社や相手方には異議、申し立てはできないとあります。 こういった過失割合の場合、少額訴訟等で、時価(80万)から損害額(60万)を引いた差額を裁判等で請求し保険会社からではなく、相手方から取ることはできるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 車の事故、相手の損害へ、保険を使わない場合

    車の事故で、 互いの保険会社を通じ 相手の過失9割、 当方の過失1割で交渉中です。 初めての事故で、わからないことだらけです。 当方の車の損害については 修理費協定額が提示され、相手側は保険を使っての賠償になりますが 相手の損害は、概算で7万ほど、 当方1割なので、1万円以内くらいが当方の負担になりますが ちょうど、保険の満期と継続の案内が来て 継続の担当者から その金額であれば、保険は使わず継続をとアドバイスされました。 相手の損害に対して、保険を使わないとなると 当方契約の保険会社は、窓口になってくれないのでしょうか? (金額の連絡や、支払方法の連絡などなど・・・) どのように、事が運ぶことになりますか? よろしくお願い致します。

  • 同一事故で反訴が後日された場合、判決は同一か?

    交通事故の物損で相手保険会社が50:50の過失割合を示し、不満なら提訴せよとの事でこちらが提訴(本人訴訟)して、簡裁で判決、地裁へ控訴で相手の過失70%、当方の過失30%で確定しました。当然相手から反訴がその間になされて同一裁判になると思っていましたが、こちらが訴えた裁判中相手からの反訴がありませんでした。 しかし、こちらの訴えの判決確定後、相手から反訴がなされ、相手の過失0、こちら100の訴えがなされました(請求の趣旨は相手の車の修理代金全額を支払えとのこと)。 同一簡易裁判所で裁判官は1人適当答弁にしても、よほどの新証拠がない限り、前回の判決と同じ過失割合になるのでしょうね。 (1)それとも、今回はこちらも保険会社が弁護士を付けてくれているのですが、異なる判決がでる可能性もあるのでしょうか? 余談かもしれませんが、前回のこちらからの訴訟は、こちらが請求しているので、当方が受け取る金額が過失割合によって異なりますが、今回はどのような過失割合であれ、当方の保険会社が払うことなので、当方自体は支出には影響ないはずです。 (2)そこで、相手が謝罪することを条件に、こちらがより不利な過失割合、例えば当方の過失90%の和解案を裁判所に提示示すことは可能でしょうか? (3)その場合、当方の保険会社は、判決or和解or調停で決まった額全額を支払う義務が生じるのでしょうね。それとも、代理交渉権が当方の保険会社にあり、当方が勝手に和解or調停できないのでしょうか? 当方の保険会社が弁護士への委任状を送ってきましたから、委任しなければ、本人が裁判に出頭して当方の意向で決着させてもいいのでしょうね?

  • 物損事故 相手が非を全く認めない

    先日、駅前の立体駐車場で車をぶつけられました。 通路にエンジンをかけて止まっていた相手の車の後ろに私の車が近づいたところ相手の車が突然バックしてきてバンパーに傷が付きました。 幸い同乗者も含め怪我はなく、ぶつかった際の傷も大したことなく長年乗ってあちこち小傷も出来ている車だったので、相手が謝ってくれればそれで良いと思っていたのですが、相手は突然近づいてきた私の車が悪いと言い張って警察を呼び保険会社に連絡を取り始めたのでこちらも対応を保険会社にお願いしました。 (ちなみに通路なのでそこを通らなければ移動ができず、もちろん突然近づくことも不可能です) 取り合えず入っていた車両保険で傷の修理をし、過失割合について保険会社同士で話し合いをしたそうなのですが、相手方保険会社の担当者はバックした方の過失のほうが大きいと相手方をいくら説得しても自分の過失を全く認めないとのことで、これ以上の交渉は難しいので過失割合にこだわるのなら弁護士に相談して欲しいと言われました。 私としては事故直後やその後の電話での対応が非常に不快なものだった為、50:50の過失割合は気持ちとして到底受け入れられないのですが、夫は金額も大したことはないし弁護士事務所に出向くのも労力が必要なので、怒りは納めて忘れろと言います。 弁護士にまで頼んで相手に謝罪してもらいたいというのはやり過ぎなのでしょうか。 ちなみに保険会社からは弁護士費用は自動車保険の特約で全額カバーできますし弁護士の紹介もします、と言われています。

  • 物損事故の示談が難航してます

    1年前、交差点での衝突事故で示談交渉中です。 お互い信号が青と主張し、双方の保険会社で交渉中ですが、 未だに解決に至らず困っています。 数日前、当方保険会社から次のように連絡がありました。 弁護士をたて双方50%ずつの過失割合で申し入れしたが、 相手方は自損自弁を主張。 よって解決に至らず 1.訴訟を提起する。2.協定?する 3.自損自弁とする。のいずれかを選択しろとのことです。 こちらは車両保険に加入しておらず、約150万円の損害のうち 50%でも回収したいと考えています。(相手方損害額は約100万円) 相手方(有名なトラック会社)に連絡しても保険会社にまかせているの一点張り。 相手方保険会社(著名損保)に連絡すると、相手方は保険を使いたくないと主張している。と、たらい回しです。 何かいい方法はありませんか?

  • 「交通事故」 保険会社と弁護士について

    双方の保険会社が第三者調査会社に調査を依頼。 結果、85:15で当方に過失が大きい事故との判定がでたようです。 しかし、相手方が100:0を主張しており、 全額賠償せよと弁護士を立ててきました(受任通知書が送付されてきました)。 相手方の保険会社はそのことをまだ確認できていないようですが、 これは弁護士保険特約の適用を意味するのでしょうか。 (保険会社が当事者から除外され弁護士が代理人として表に立った状態?) 当方の保険会社は100:0はないのでそこは否認すると言っているのですが、 相手方弁護士と当方保険会社の折り合いがつかない場合はどうなるのでしょうか。 最悪、当方の保険会社が手を引く事はあるのでしょうか。 なお損害額は相手方25万円、当方20万円ほどで双方怪我はありません。

  • 物損事故の保険会社の対応について

    長文ですいません。昨年の11月に物損事故(交差点での衝突)を起こしました。保険会社から聞いていたのは、「保険会社同士の話し合いで、5割5割の過失割合での話し合いをしているが、相手が納得していない。でも、そちら(私のこと)には一切迷惑はかからないので安心して下さい」とのことだったのに、先日いきなり相手から車の修理代を払えという訴状が来ました。 保険会社は、「保険会社はあくまでも第3者なので、相手が過失割合に納得しなければ、事故を起こした本人が訴えられます」とのことで、弁護士は紹介してもらいましたが、訴状が家に届いたり、何回も弁護士への説明に行ったり、裁判所への出頭など負担が大きすぎてどうも納得できません。保険会社の話し合いがつかない場合、本人がこんなにも負担を負うものなのでしょうか?こういう保険会社の対応が普通なのか、経験がおありの方があれば教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 会社の車で事故を起こした場合

    会社の車で事故を起こした場合、過失のあるなしにかかわらず損害額の半分を負担する様に言われましたが、保険会社から保険金を受け取り社員からも負担額を受け取るのは法律に抵触するのではないでしょうか? 誰か教えて下さい。お願いいたします。

  • 無保険者との物損事故

    1月30日に雪道で、前方にスリップした車がいた為、 停止していたところ、側面より、衝突されました。 相手は、お互いの車に損害がある為、それぞれが 直すと言う事で示談を迫ってきましたが、納得が行く 訳も無く、警察、私の保険会社に連絡をしました。 相手は任意保険を使わない(使えない?)と主張、 私の保険会社も停止中の事故なので過失は無く、 対応できないという事で、本人同士で解決しなければ ならず、どう対応して良いか悩んでいます。 相手には、修理箇所の写真と、修理工場からの 詳細な見積もりと請求書(¥15万)を、配達証明 で送りましたが、一度、2月7日に支払うと電話が 合ったのみで、その後、連絡が取れません。もちろん、金額も振り込まれていません。 今後、弁護士や裁判とかになると費用の事も心配 になり、このまま泣き寝入りするのかな?とちょっと 弱気になってしまってますが、何かアドバイスが ありましたらよろしくお願いします。

  • 事故後の保険会社の使いかたについて教えてください。

    車同士の事故を起こしました。私が直進していたら右後方に追突され、頚椎捻挫の怪我を負わされました。相手の保険会社から8:2(私)または9:1と言われました。相手は補償を放棄するみたいです。 損害額はたいしたことなさそうなので、2割または1割負担なら自己負担したうほうが安上がりです。 質問 示談交渉を私の保険会社に依頼して、示談が成立して私の保険会社からの補償を受けないなら、等級は下がらずそのままですか? 全治2週間でリハビリを含めると、怪我の完治に時間がかかりそうで、自賠責の上限額を越えそうです。過失相殺を考えると、どうにか9:1(私)に持っていきたいです。