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下請法

ある、会社の下請工事をしたのですが、当初契約とあまり変更内容もなく、請求時に、当初契約の20%を切ってもらわないと支払できないと、口頭で言われました。これってありですか。

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

ありません。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

建設工事の請負でしたら、下請法は適用されず、建設業法の適用となります。 建設の請負契約は両者に書面締結を着工前に義務付けており、工事内容変更減額があれば同様に書面締結する義務があります。 契約書面があるなら、最終的には民事訴訟での解決、なければその落ち度を質問者さんがかぶることになります。

  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.2

下請法は相手も大きい会社じゃないと適用になりません まともに払ってもらえるとは考えないでさっさと裁判の準備したほうが 資金繰りのためにもいいですよ

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