- ベストアンサー
アルバイトの時間外法律について
- 最近アルバイトを始めたレストランで、質問の内容はアルバイトの残業手当についてです。
- 夜22時以降の深夜手当が出ていないようであり、8時間以上の労働に対しても残業手当が出ていないようです。
- 給与明細に勤務合計時間が載せられていないため、労働基準法違反ではないかという疑念が生じています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 時間外手当が含まれる?
月に基準時間相当の時間外手当を含んだ給与の支給をしているということで、その分の時間外労働に対しての手当を支給しないのは、法律上問題ないのでしょうか。 担当者からは、「労働基準監督署でも問題ないとの回答をもらっています」とのことでしたが、どうしても納得がいっていません。 時間外労働をしていないにも関わらず、一定の時間外手当をもらっている社員がいる一方で、その基準時間いっぱいまで労働しているけれど手当がなしというのは、おかしいかと思っています。 有識者の方々の回答を頂ければと思っています。 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- アルバイトの時間外手当と有給休暇
アルバイトの時間外手当と有給休暇 はじめまして。 アルバイトの時間外手当と有給に関してお聞きしたいです。 私は飲食店で大体週に5日、一日11時間程働いています。しかし希望シフト制なので、時には週に4日で38時間ほどしか働かないこともあります。 そこでお聞きしたいのですが、一日の労働時間が8時間を越えていても週の労働時間が40時間を越えなければ時間外手当は支払われないのでしょうか? 例えば月に40時間以上働く週が2回あったとしたら、それ以外(40時間以上働かなかった週、しかし一日8時間以上は働いている)の週は残業手当が付かない、みたいなことはあるんでしょうか? また、入社するときに就業規則をもらっていないのですが(たぶんそもそもアルバイトにはありません、契約書もです)、 就業規則が無いのだからそんなもの無い!!と言われる事はあるのでしょうか? 有給についてもなんら説明を受けていないのですが、法律上はアルバイトでも所定労働時間の8割を超える労働をした場合、一般社員と同じだけ有給がもらえるはずですよね? 今の会社をもうすぐ退職するつもりなんですが、タイムカードの複写等はしていないのできちんともらえるかどうか不安です。 以前に、タイムカードや給与明細は会社が管理していなければならないから、たとえそれをしていなくても役所に行けば対応してくれる、支払われるはずだ。と聞いたことがあるのですが、 軽く計算しただけで相当の額を損しているようなので是非もらいたいんですがどうでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 月に勤務時間330時間は労働基準法では違反なのでしょうか?
コンビニの店長さんが月に25日で約330時間働かせられていたのですが、労働基準法に違反していないのでしょうか?その方は社員さんです。事業主は帰るように促したと言っていますが、実際給与明細等では時間が記されております。いかがなものでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 時間外手当の算出について
時間外手当を計算するのに、もちいる基準賃金 の出し方について この基準賃金の出し方ですが、マチマチで迷っています 書籍では、直近3カ月の給与を暦日数でわり 時間当たりの平均賃金より時間外をだす また、サイトにより労働日数で割ったりと いろいろです それと この基準賃金に休日手当や時間外を含めて 平均賃金を求めるのか 何が正しいのでしょうか よろしくお願いします
- ベストアンサー
- その他(法律)
- アルバイトをもうすぐ辞める予定なので、有給を貰おうかと思っています。
アルバイトをもうすぐ辞める予定なので、有給を貰おうかと思っています。 同じアルバイトを続けて9年目です。学生時代から続けていて、フリーターになった3年目くらいに一度解雇され再雇用という形になりました。 毎月コンスタントに15回前後入っていて、休んだ月はありません。 私のアルバイトは少し特殊で夜勤で14時間続けて入り、2日にまたがるため15回働くと給与明細書には30日勤務という形になります。 (このことについては労働基準監督署に言うつもりは、今のところありません。) そのため労働基準法39条は満たしていることになります。 しかし労働基準法39条の時効が2年らしいので、約30日ほど有給が取れることになります。 辞める旨はまだ会社に伝えてなく、有給を取りたいとも伝えていません。 そう簡単に有給を取らせて貰えるとも思っていません。 できるだけ確実に有給を貰えるようにするには、どういった書類を集め、どういう対応が望ましいでしょうか? ご教授お願いします。 今ある書類は、過去5年分の給与所得の源泉徴収票と給与明細書です。 ただし給与明細書は無くした月もあり数ヶ月分しかありません。 交渉カードとして労働基準監督署に伝えることも考えています。 もちろん弁護士に相談するのも考えています。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 労働時間が10時間以上なのに・・・
私は、飲食店でアルバイトをしている専門学生です。 私の働いているお店は、忙しい時は11時から22時までなど普通に10時間以上働かされることがあります。その間、休憩はご飯休憩の30分と一服の5~10分だけです。 そして、8時間以上?働いた場合には残業手当がでるということを聞いたことがありますが、私の働いている店は、22時以降でなければ、自給はあがりません。 例えば、10~22時まで10時間働いても、自給×労働時間分しかお給料がでません。 これは労働基準法に違反していないのでしょうか? それともアルバイトだから仕方がないのでしょうか? 以前、同じバイトの人に言ってみたところ、飲食店は労働基準法が普通の店と違うから仕方ないと言われました。 ですが、友達に言ってみると、それは労働基準法違反だよと言われたのです。 どっちの言ってることが正しいのか疑問です。 誰か詳しくわかる方、いろいろ教えて下さい!
- ベストアンサー
- その他(就職・転職・働き方)
- NPO法人のアルバイトの給与計算について
ある特定非営利法人のアルバイトをしています。 法人のアルバイトで8時間働いても、経営者が5時間と承認されたら 5時間しかもらえません。3時間しか承認されない時もあります。 アルバイトでもNPOの企画を考える時間や、NPOの勉強会にも参加しても、これは私のスキルアップに繋がるのでアルバイト料金は払わないという扱いです。 どんなに働いても経営者が承認されないとアルバイト料金は全くもらえません。こういう計算方法はNPOのみ認められているという話ですが、そういう給与計算はNPOとして一般的でしょうか? こういうのは労働基準法違反でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 時間外労働について
主人の会社のことなんですが、建築業で深夜に除雪に出たり、残業で遅くなったり、休日出勤してもその時には給料につかずボーナスという名目で明細もない給料として出ています。手取りにしても5万弱で何がなんだかはっきりしない計算方法で労働基準としては違反ではないんでしょうか?休日出勤もあり2週間休みなしで働いても何もなく、体は疲れてぼろぼろ状態です。深夜手当てもばか見たいの安くて、4時からで出ても1500円ほどでした。毎月きちんと給料につけてもらえるように話はしたのですが、もし改善されない場合の対処方法を教えてください。ちなみに朝は7時半から午後は6時ぐらいが勤務時間です。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
お礼
大変ご親切なご説明ありがとうございました。 もし22時以降をご回答のような計算方法で出されていれば、違法ではないのですね・・。 でも、とりあえずはおっしゃられた通り証拠を残しつつ 淡々と段取りを踏んで行こうと思います。 本来ならもらえるものがもらえないのは非常に悔しいので。