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アルバイトの時間外手当と有給休暇

アルバイトの時間外手当と有給休暇 はじめまして。 アルバイトの時間外手当と有給に関してお聞きしたいです。 私は飲食店で大体週に5日、一日11時間程働いています。しかし希望シフト制なので、時には週に4日で38時間ほどしか働かないこともあります。 そこでお聞きしたいのですが、一日の労働時間が8時間を越えていても週の労働時間が40時間を越えなければ時間外手当は支払われないのでしょうか? 例えば月に40時間以上働く週が2回あったとしたら、それ以外(40時間以上働かなかった週、しかし一日8時間以上は働いている)の週は残業手当が付かない、みたいなことはあるんでしょうか? また、入社するときに就業規則をもらっていないのですが(たぶんそもそもアルバイトにはありません、契約書もです)、 就業規則が無いのだからそんなもの無い!!と言われる事はあるのでしょうか? 有給についてもなんら説明を受けていないのですが、法律上はアルバイトでも所定労働時間の8割を超える労働をした場合、一般社員と同じだけ有給がもらえるはずですよね? 今の会社をもうすぐ退職するつもりなんですが、タイムカードの複写等はしていないのできちんともらえるかどうか不安です。 以前に、タイムカードや給与明細は会社が管理していなければならないから、たとえそれをしていなくても役所に行けば対応してくれる、支払われるはずだ。と聞いたことがあるのですが、 軽く計算しただけで相当の額を損しているようなので是非もらいたいんですがどうでしょうか?

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 一日の労働時間が8時間を越えていても週の労働時間が40時間を越えなければ > 時間外手当は支払われないのでしょうか? 原則としては、時間外労働に対する賃金の支払いが必要です。 しかし、1番様が言及なされているように「変形労働時間制」(特に1年単位)による労働であれば、例外もありえます。 > また、入社するときに就業規則をもらっていないのですが(たぶんそもそもアルバイトにはありません、契約書もです)、 > 就業規則が無いのだからそんなもの無い!!と言われる事はあるのでしょうか? 勤務先の事業所で働いている労働者が常に10名未満で有れば、就業規則の作成義務自体が存在いたしません。又、就業規則は「必ず労働者に交付しなさい。説明しなさい。」と言う物でも有りません。だからと言って労働基準法が適用されないという訳では有りません。 且つ、就業規則の交付等が有るか無いかに係わらず、労働契約内容の内、特定の項目(賃金)に関しては書面交付義務があります。 この会社は労働基準法に反していると感じられますね。 > 有給についてもなんら説明を受けていないのですが、法律上はアルバイトでも所定労働時間の > 8割を超える労働をした場合、一般社員と同じだけ有給がもらえるはずですよね? 違います。 ここに出てきた『一般社員』とは、労働基準法第39条第1項及び第2項が適用される者を指している者と解します。その場合、一般労働者と同じ日数が与えられる者は、「週の所定労働日数が5日以上」又は「年間の所定労働日数が317日以上」の場合です。 『週の所定労働日数が1日以上4日以下』又は『年間の所定労働日数が48日以上316日以下』の者は、労働基準法第39条第3項(比例付与)が適用されるので、労働基準規則第24条の3に定める別の日数となります。 この場合に、所定労働時間が一般労働者に比べて「何割か」は関係いたしません。仮に所定労働時間が6時間の者が有給休暇を1回取得したら、労働力提供をしていないのに会社からもらえる賃金は6時間分でしかない事を考えれば、納得できると思います。 > 軽く計算しただけで相当の額を損しているようなので是非もらいたいんですがどうでしょうか? 事前に労働基準監督署に相談しておいた方が良いです。 それでもソンをしている分(未払賃金)が受取れるとは限りません。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

そこでお聞きしたいのですが、一日の労働時間が8時間を越えていても週の労働時間が40時間を越えなければ時間外手当は支払われないのでしょうか? 例えば月に40時間以上働く週が2回あったとしたら、それ以外(40時間以上働かなかった週、しかし一日8時間以上は働いている)の週は残業手当が付かない、みたいなことはあるんでしょうか? 原則はfds5821さんの言う通りなのですが、変形労働時間制を採用していると、変形期間を平均して週40時間ならば残業手当が付かないことがあります。例えば、第1週は55時間労働、第2週は25時間労働とすれば2週平均で週40時間労働となり、第1週に55時間労働しても、第1週の残業手当は付きません。普通は1か月単位とか4週間単位を変形期間としています。要は変形労働時間制を採用しているかどうかを確認する必要があります。 >また、入社するときに就業規則をもらっていないのですが(たぶんそもそもアルバイトにはありません、契約書もです)、就業規則が無いのだからそんなもの無い!!と言われる事はあるのでしょうか? 言われる事はあるでしょう。しかし、最低「労働条件通知書」を交付して、基本的な労働条件(賃金、労働時間等)を明示しなければ労基法(第15条)違反です。 http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/joken/joken01.html >有給についてもなんら説明を受けていないのですが、法律上はアルバイトでも所定労働時間の8割を超える労働をした場合、一般社員と同じだけ有給がもらえるはずですよね? 週所定労働時間が30時間以上なら一般社員と同じです。 >今の会社をもうすぐ退職するつもりなんですが、タイムカードの複写等はしていないのできちんともらえるかどうか不安です。 始業時刻と終業時刻は手帳等に記録しておきましょう。自分で残業代を計算しておくと良いですよ。

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