• 締切済み

弁護士、もしくわ法律に詳しい方おねがいします

私の夫は53歳です。 今現在、小さな会社に勤めています。 あいにく、社長にとても嫌われてしまい、給料を400万から200万にさげられてしまいました。 嫌われた理由は、社長の愛人があまりに態度が悪いため、左遷させたら社長が激怒。といった具合です。顔もみたくないほど嫌われてしまったそうです。 一社員を個人的な理由で200万も減らして生活できないレベルにしても違反にならないのでしょうか? 4人家族を支えていくのにとてもじゃないけどこれでは暮らしてはいけません。 家賃を払えばもうほんの少ししか残らないので、光熱費や、食費がなくなってしまい、毎日3食きっちりとれてません。ひどいときはお米も買えません。高校生の子供たちに栄養をとらせてあげられないので健康がとても心配です。 この状況、訴えることはできるのでしょうか?  社長いわく、旦那が働かないという理由で毎月少しづつ給料をさげているのです。とても許せません。私たち家族がこれでは餓死してしまいます。貯金は前の自営業で全部なくなってしまいました。  どうか、弁護士のかた、もしくわ詳しい方、どうかお答えください。

みんなの回答

  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.9

基本給が少ない営業に配置転換されたために、給与の手取りが下がったということですよね。 それはすごく大切な点なので、最初に言うべきでしたね。 今後、弁護士に相談するときも、それを最初に言うべきです。 配置転換が違法になるかどうか、微妙と思います。

Moluna
質問者

お礼

わかりました。 ご回答いただきありがとうございました。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.8

労働契約を不利益変更する場合は、労働者の 合意が必要です。 就業規則による場合は、合意は不要ですが 変更するには合理的理由が必要です。 愛人云々は合理的理由にはなりません。 ただ、会社側は愛人を理由とするはずはない でしょうから、他の理由を持ってくるはずです。 それにしても半額減給というのはヒドイですね。 労基署に訴えたり、提訴しても勝てる可能性が 高いと思われます。 ただ、一度会社と争うと、結局は会社を辞める ことになります。 その覚悟はありますね。 労基署もそうですが、専門家に相談してみることを お勧めします。 法律相談だけなら安いですよ。 ○労働契約法 (労働契約の内容の変更) 第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である 労働条件を変更することができる。 (就業規則による労働契約の内容の変更) 第九条   使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、 労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。 ただし、次条の場合は、この限りでない。 第十条   使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変 更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、 労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、 労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして 合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、 当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。 ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては 変更されない労働条件として合意していた部分については、 第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。 (就業規則の変更に係る手続) 第十一条   就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条 及び第九十条 の定めるところによる。

Moluna
質問者

お礼

できる限りのことはしてみます。 かさねがさねありがとうございました。

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  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.7

 No.5です。 >減給について詳しく言うと、社長はうちの旦那を配置転換し、基本給が低い営業にまわしたので年収がさがってしまいました。 このような場合でも訴えられますでしょうか  質問文だけから断定はできませんが、争って勝てる可能性は十分あると思います。  ただし、事実関係の詳細によりますし、 弁護士によって意見が違ってもおかしくない事案です。  場合によっては、複数の弁護士への相談が必要かもしれません。  労働基準監督署でいい対応をされると良いのですが、 本件では、あまり立ち入った対応をする可能性は低いと思います。

Moluna
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。

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  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.6

 他の方の回答にあるとおり,労働基準監督署に相談するのも1つの手です。  またNo.5さんお回答のとおり,給与の切り下げが無効と主張して 訴訟で争うことも可能です。  私は訴訟で争うことが,問題解決になると思います。  世帯年収が200万円であれば,「法テラス」に相談して,法律扶助を利用できます。 法律扶助を使えば,法律相談30分ま無料ですし,事件の依頼料も安く,分割払いも可能です。  ただ,質問文を読んで気になった点があります。 社長の愛人を左遷すれば,社長の逆鱗に触れることは,当然わかっていたはずです。 それでもなぜ,御主人はあえて左遷を行ったのか・・・。 御主人は,退職覚悟だったような気がします。  

Moluna
質問者

補足

近いうちに旦那と労働基準監督署にいって相談することにいたしました。 減給について詳しく言うと、社長はうちの旦那を配置転換し、基本給が低い営業にまわしたので年収がさがってしまいました。 このような場合でも訴えられますでしょうか?

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  • junkid
  • ベストアンサー率17% (7/40)
回答No.5

違法。差額を請求できる。さらに、利息もね。場合によっては、不法行為責任も追求できる。 でも、実際は、その会社をやめることになるよ。次の仕事を見つけてから、訴えの提起をすればいいのではないかな。 参考 賃金の支払の確保等に関する法律6条 労働契約法 民法710条 商法 労働基準法114条

Moluna
質問者

お礼

それは助かります。ご回答ありがとうございました。

Moluna
質問者

補足

減給が配置転換によるものでも違反になるのでしょうか? あえて基本給が低い営業にまわされたため年収がさがりました。ひどいときは差額が16万ほどもありました。 でも決して懲戒などではなく、ただ一人の社員を左遷させただけで旦那が左遷させられました。 労使間合意もしていません。

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  • mp_321
  • ベストアンサー率28% (25/89)
回答No.4

給料が400万から200万は年収ですよね。 半減した理由が残業代の部分でなければ不利益変更になると思いますので会社としては監督官庁から指導を受ける案件では無いかと思います。 労働基準監督所へ給料明細を持って行き相談をしてみてはいかがでしょうか。 ただし、会社との関係がうまくいっていないようなので結果としては会社を辞める事を覚悟して望まなければならないかもしれません。 53歳では何か特殊な技量が有る等のスキルが無いと再就職は厳しいかもしれませんが、不当に減額された分は回収することは可能かと思います。 参考まで・・・

Moluna
質問者

お礼

失礼しました年収です。 ご回答いただきありがとうございました。

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  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.3

懲戒でない降格・減給については労使間合意が必要。この合意が無ければ、労働基準局に訴えることができます。 たとえ懲戒処分による減給でも10%を超えてできないと、労働基準法には示されています。

Moluna
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。

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  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.2

>それは会社側が、でしょうか? 会社です。

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  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

弁護士ではありませんが、 労働基準監督署が専門ですからそこに訴えると、きつーい、お叱りを受けることになります。

Moluna
質問者

補足

それは会社側が、でしょうか?

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