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年収103万と130万の壁

私は21歳で、今アルバイトを始めるところで、年収103万稼ぐか、130万稼ぐかで悩んでいます。 103万をこえると親の税金が重くなると聞きます。 現在私の父は退職しており、母は年収150万程度ですが、この場合、どれくらい負担が増えるのでしょうか。 103万の設定のほうがよろしいのでしょうか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >この場合、どれくらい負担が増えるのでしょうか。 残念ながら、「税金の制度」では「所得の種類」というものが【とても重要】で、それが分からないと何とも申し上げられません。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm なお、お母様が、(「自営業」を営まれているのではなく)「会社員」や「パートタイマー」などであれば、【おそらく】「給与所得」というもののはずです。 「給与所得」の場合は、「【給与所得の】源泉徴収票」というものを勤務先から受け取っていますので確認してみてください。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf --- 一方のお父様は、「年金収入」はあるのでしょうか? 「年金」にも税金はかかるのですが、「年金の種類」と「金額」が分からないと「税金」についても分かりません。 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm ※「民間の保険会社」から受け取る年金(個人年金)は、税金の計算方法が違います。 --- もう一つ【とても重要】なのは、【扶養控除】という「税金の優遇策」を、お父様とお母様の【どちらが受けているのか?(申告しているのか?)】ということです。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「扶養控除」は【毎年】【自己申告】しないと受けられませんので、ご両親に「どちらが申告しているのか?」を確認してみてください。 【仮に】、「ご両親のどちらも申告していない」場合は、tanukitiiさんがいくら稼いでも「ご両親の税金」とは【まったく関係がありません】。 ただし、「税金の制度」【以外】の制度ではその限りではありません。 たとえば、「tanukitiiさんの収入が○○円以下の場合に限り、△△の優遇が受けられる」というようなことです。 そういうものが何もなければ、「収入の上限」は特に気にする必要がないことになります。 ******* ということで、ご質問の内容だけでは具体的な回答が【ほとんどできません】。 以下の点を教えていただければ、ある程度の「試算」は可能になります。 追加の回答をご希望であれば補足をお願い致します。 ○お母様が「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」を受け取っている場合 ・「支払金額」 ・「所得控除の額の合計額」(記載がなければ不要) ・「源泉徴収税額」 ・昨年、市町村から通知された、「平成24【年度】住民税」の金額(「均等割」「所得割」それぞれ)…「住民税」は、分からなければ不要です。 ○お母様が「自営業者」の場合 「平成24年分の所得税の確定申告書」の ・「所得金額の合計」 ・「所得金額から差し引かれる金額の合計」 ・昨年、市町村から通知された、「平成24【年度】住民税」の金額(「均等割」「所得割」それぞれ)…「住民税」は、分からなければ不要です。 --- ○お父様の収入の状況 ・「公的年金」の場合は、「年金の種類」と「支払金額」 ・「公的年金」【以外】の場合はその詳細 --- ○「扶養控除」「配偶者控除」の申告状況 ・(tanukitiiさんを対象とした)「扶養控除」はご両親のどちらが申告しているのか? ・夫婦間の「税金の優遇策」である「配偶者控除」はどちらが申告しているのか?(申告していないのか?)…「配偶者控除」は、分からなければ不要です。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm --- ○住民税の「非課税」の適用の有無 ・適用になっている場合は、その詳細…分からなければ不要です。 (熊本市の場合)『個人市民税の課税・非課税について』 http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/content/web/asp/kiji_detail.asp?LS=16&ID=11378&pg=1&sort=0 --- ○tanukitiiさんの収入の「所得の種類」 勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」というものを提出していれば「給与所得」です。…分からなければ不要です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ******* 「130万円」という数字は、「税金の制度」ではなく「健康保険の被扶養者」という制度に関係する数字のことかと思いますので、気になるのであれば、以下の点も補足してください。 ○家族の加入している「【公的】医療保険」の種類 「保険証」の「保険者」を確認すれば分かります。 ・市町村(市町村国保) ・○○【国民】健康保険組合(組合国保) ・それ以外(全国健康保険協会、○○健康保険組合、共済組合など) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ※「国民健康保険」には「被扶養者の制度」はありません。 ※不明な点はお知らせください。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.2

>103万をこえると親の税金が重くなると… 大げさすぎます。 103万をほんの少々出るだけとかでない限り、税金とはそもそも稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ税金として徴収されるだけで、少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど愚の骨頂です。 >現在私の父は退職しており… 多額の年金があるとか株でがばがば儲けているとかでないか繰り、あなたがいくら稼ごうと稼がまいと、関係ありません。 >母は年収150万程度ですが… 母の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は何と何とが該当して合計いくらほどになるのですか。 あなたを対象として「扶養控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm を取らないと母に所得税が発生するのですか。 母が社会保険料等を支払い、父を配偶者控除の対象にしていれば、あなたの「扶養控除」まで申告しなくても、150万程度の給与で所得税は発生しないです。 つまり、あなたがいくら稼ごうと稼がまいと、母にも関係ないはずです。 百歩譲って、母があなたを対象として「扶養控除」を申告しないと所得税が発生するとしても、 ・当年の所得税 63万 × 5% = 31,500円 ・翌年の住民税 45万 × 10% = 45,000円 ・合計 76,500円 の違いです。 すなわち、あなたが 1,106,500 円以上稼げば、家計全体として逆ざやになりはしないということです。 >私は21歳で、今アルバイトを始めるところで… 学生さんですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

回答No.1

さほど変わりません、親は親で税金が来ますが、働きに出れば貴女自身に税金がくるので 親の負担はありません また20歳以上で有るので保護者の許可もいりません なので列記とした社会人なので、自身の所得が多いからと親の税金が増える事はありません

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