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年収103万を越えたら増える税金について

自分は今アルバイトをしていて、このままいくと年収が103万を越えます。 話によると年収103万を越えたら配偶者控除の優遇がきかなくなって払う税金が増えるとかどうとか聞いたんですが、これってどういうことなんですか? 配偶者ってのはいわば夫婦の夫にあたる人で、養う側の人のことですよね? となれば我が家は父は離婚していないし、母は2ヶ月前くらいにパートをやめて無職なんで、配偶者なしってことになって103万を越えても払う税金は増えないんじゃないんですかね? こういうことにはまだ詳しくなく全くわからないので、できればわかりやすく教えていただけませんか? ちなみに自分は20歳の男です。

noname#164108
noname#164108

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.6

>配偶者ってのはいわば夫婦の夫にあたる人で、養う側の人のことですよね? 厳密にいえば、違います。 「配偶者」とは、夫から見たら妻のこと、妻から見たら夫のことです。夫婦の中のどちらか特定の人のことを指す言葉ではありません。また、養う・養ってない、は無関係です。法律上(戸籍上)の夫婦に関して、相手のことを言う用語です。 >話によると年収103万を越えたら配偶者控除の優遇がきかなくなって払う税金が増えるとかどうとか聞いたんですが 厳密にいえば、数字が違います。「年収103万円」ではなく「所得38万円」です。 自営業などでは、年収が103万円を超えても、必要経費が65万円以上かかっていて、所得が38万円以下になれば、配偶者控除の対象になります。 では、103万円という数字はどこから出てきたかと言うと、給与(アルバイトでも、経理上「給与」として扱われていれば、バイト代も)の場合です。給与は、実際の仕事をするのに必要経費(交通費、光熱費、備品、消耗品など)は会社が出しますが、通勤用の服や靴など、自腹で購入している物もあるし……ということで、一定の計算式にしたがって「給与所得控除」というのを求めます。 給与所得控除の最低額が65万円なので、給与所得38万円+給与所得控除65万円で、給与収入103万円……ということになります。 で、本題ですけど、自分の配偶者(夫が働いている場合の妻、妻が働いている場合の夫)の給与所得38万円(給与週縫うう103万円)を超えたら、自分の配偶者のことを「配偶者控除の対象」にはできません。 ただし、配偶者特別控除というのもあるので、配偶者の所得が38万円を1円こえただけで、一気にぐぃーんと税金が増えるわけではないです。 そして、おそらく質問者さんが、一番知りたいことです。 質問者さんは子どもの立場で、おそらくお母様と二人暮らし、もしくはご自身のご兄弟やお母様のご実家のご家族も同居、という状況だと推察いたします。 無職になったお母様は、ご主人であったお父様と離婚なさっているので、誰の配偶者控除の対象にもなれません。 また、質問者さんは、お母様の配偶者ではないので(親子なので)、当然ながら「お母様の配偶者控除の対象」にはなれません。 しかしながら、配偶者以外の家族は、「扶養控除」の対象になれます。 親、子ども、その他「所定の範囲の親族」が対象です。 この時、扶養控除の対象になれるかどうかは、配偶者控除のケースと同じく「給与所得38万円(給与収入103万円)以下」という金額の制限があります。 さらに付け加えますと、配偶者控除の場合には「所得が38万円を超えた場合、所得がある一定の金額に達するまでは、適用される」という配偶者特別控除がありますが、扶養控除に関しては、これと同じようなシステムはありません。つまり、配偶者控除が適用になるかどうか?の時と違って、所得が38万円以下か超えるのかで、扶養控除が適用になるかならないか決まってしまい、税金は急に変わります。(扶養控除は38万円なので、それに所定の税率を掛け算した額) ちなみに、まだ20歳の男性とのことで、お母様もまだお若くて、まだまだ子どもの気分でいらっしゃるかもしれませんが、年齢が若くても、親を扶養控除の対象にすることはできます。 どんな年齢でも、子どもが無職なら親が子どもを扶養控除の対象にできますし、子どもが親を扶養控除の対象にすることもできます。 お母様は、最初から無職なのではなくて、パートを辞められたとのことですが、今年1月から12月までの給与収入が103万円(給与所得38万円)以下なら、むしろ質問者さんは103万円を超えそう……だから扶養控除の対象になれない……と心配するのではなく、103万円を超えるくらい稼いで、お母様を扶養控除の対象にするのは、アリです。

回答No.5

話が配偶者控除と扶養家族控除とで混乱していますが、私なりに整理すると ご質問の件は父は母は離婚していると読めますから配偶者控除の問題は発生せず 母と質問者間の扶養家族控除の話だと思います。父は離婚していないし=父は離婚して居ない と解釈しました。そうでないなら 下記の内容は無視してください。 質問者は これまで母の扶養家族(税法上)になっていたが、質問者の給与収入が103万を超すというか給与所得控除後の金額が38万を超すと 扶養家族にはなれませんので 母の所得税は 20歳ですから特定扶養家族過控除63万が無くなり その分に対する税率分が増えます。しかし、母が無職となり 年間収入が減少すれば 所得税はかからなくなる場合も有りますから その場合は関係なくなります。 ちなみに、質問者自身については 収入が103万以上になれば 給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を引くと所得額がプラスになりますので、所得税が掛かってくる可能性はあります。ただし、自分で社会保険料なりを払っていれば、所得税のかかるのは もっと多い収入の場合となります。 お粗末さまでした

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>配偶者ってのはいわば夫婦の夫にあたる人で、養う側の人のことですよね? そのとおりです。 厳密にいうと、夫からみれば妻、妻からみれば夫ということです。 >となれば我が家は父は離婚していないし、 そのとおりです。 配偶者控除は関係ありません。 >母は2ヶ月前くらいにパートをやめて無職なんで、配偶者なしってことになって103万を越えても払う税金は増えないんじゃないんですかね? いいえ。 お母様は「配偶者控除」は受けられませんが、「扶養控除」という控除は受けることができます。 それは、貴方のように子がいる場合、その子(貴方)の年収が103万円以下なら受けることができる控除です。 その控除がなくなれば、当然、お母様の税金は高くなります。 控除とは、所得から差し引くことができるもので、それにより課税される所得が少なくなり、結果、税金が安くなります。 ただ、お母様の今年のパートの年収が少なければ、その控除なくても所得税や住民税がかからないので関係ありません。 いくらなら関係ないかといえば、お母様の年収が少なくとも103万円以下なら関係ありません。 もし、そうなら逆に貴方がお母様を扶養にして「扶養控除」を受ければ、貴方の税金が減ります。 そうでなくて、103万円を越えている場合は微妙です。 お母様が社会保険料(国保や国民年金)を払っていれば、その金額を収入(所得)から引くことができ、その結果、貴方の扶養控除を受けなくても税金がかからないということもあります。 お母様の年収、国保や年金の額がわからないと何とも言えません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/04.pdf

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>話によると年収103万を越えたら配偶者控除の優遇がきかなくなって払う税金が増えるとかどうとか聞いたんですが、これってどういうことなんですか? 教科書的に言えば「『配偶者控除(または、扶養控除)』が無くなることで課税対象となる所得が増えることで納税額が増える。」ということになります。 これをくだけて言えば「身内に稼ぎの少ない者がいると税金の優遇策が受けられるが、稼ぎが増えたら受けられない」となります。 「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 試しに以下の簡易計算機の「その他控除」に数字を入れて税額の変化を見てみるとすぐに実感できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 税金の優遇策はしっかりルールを決めないと「あの人は良くて私はダメ」ということが起こってしまいますから「非常に厳密に」ルールが決められています。それだけに理解するのが面倒だったりしますが、面倒なら「税理士さんに全部おまかせ」という事も可能です。 以下、非常に回りくどい回答になりますが、興味がありましたらご覧ください。(長いです。) ------------ >配偶者ってのはいわば夫婦の夫にあたる人で、養う側の人のことですよね? いえ、配偶者は「夫に対する妻」または「妻に対する夫」のことで「養っているか・養われているか」は無関係です。 >…我が家は父は離婚していないし、母は2ヶ月前くらいにパートをやめて無職なんで、配偶者なしってことになって103万を越えても払う税金は増えないんじゃないんですかね? はい、おっしゃるとおりで19910908さんのお宅には「配偶者」はいませんし、お母様の収入次第ではまったく影響しない可能性もあります。 なお、「配偶者」はいませんが「扶養親族」になる可能性のある人はいます。それは「お母様からみた19910908さん」であり、「19910908さんからみたお母様」です。同居していないだけで他にも該当する方がいるかもしれません。 【税金の制度】が規定する「扶養親族」は以下の条件に当てはまる人です。 ---------- (1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2) 納税者と生計を一にしていること。 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 ---------- (1)の「親族」は「民法」という法律で決められている分類方法です。 『親族とは』 http://tt110.net/05isan/F2-sinzoku-toha.htm (2)の「納税者と生計を一にしている」というのは税制独特の考え方で、別居していてもかまいません。 『「生計を一にする」Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 『生計を一にする親族(所得税)』 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm (3)の「年間の合計所得金額が38万円以下」の「所得」は「収入」とはまったく違います。 基本的には「所得」=「収入-必要経費」なのですが、「所得」はきちんと分類されていて、その区分ごとに所得の求め方も決まっています。 「給与所得の源泉徴収票」でおなじみの「給与所得」は「給与収入-給与所得 控除」という計算式で所得を求めます。(前述の簡易計算機に給与収入を入力すれば自動的に「所得金額」が表示されます。) 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm (4)の「事業専従者」というのはとりあえず「家業を手伝っている家族」と考えておけば良いので今は無視しておいてOKです。 以上が「扶養親族」の要件(必要な条件)ですが、「扶養控除」の対象となる人のことは「控除対象 扶養親族」と言います。(ちなみに、「扶養親族」でも16歳未満は「控除対象 扶養親族」にはなれません。) 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm いかがでしょうか?「所得38万円(給与のみなら103万円)」と税金に関係があることがなんとなくお分かりいただけたでしょうか? 『年末調整や確定申告でよく聞く扶養親族って何?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14762/ ---------- ちなみに、お母様が離婚されているということは、お母様は【19910908さんの所得次第】で「寡婦控除(かふこうじょ)」を受けることができます。 『No.1170 寡婦控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm ただし、所得そのものが少なければ「基礎控除」だけでも税金は0円になりますし、どんなに控除が増えても税金は0円以下にはなりません。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>基礎控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm また、たくさん稼ぎたいなら「控除」による優遇策は少なくなるのが自然なので、「控除が減った分もっと稼ぐ」と考えないと「無理に労働時間を減らす」など本末転倒な事になったりします。 税金(や保険など)は「知らないと損する」ことは多いですが、節税も度を過ぎると「所得隠し(脱税)」を考えたりするようにもなるので、「人よりたくさん税金を払えるような人間になる」と考えるくらいのほうが健全ではあります (参考) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『港区役所|住民税はどういう場合に非課税になりますか。』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

回答No.2

確定申告をする際に所得控除というものがあります。 そのうち、家族に関する控除は 配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除があります。 また、父親が離婚しているとのことでありますので 母親が働いており申告をしていれば寡婦控除が受けれます。 配偶者とは申告者からみて夫(妻)をいい 扶養控除の扶養者は申告者が扶養している親族をいいます。 あなたの場合、お母さんが給与収入があるもしくは確定申告していれば お母さんからみてあなたが扶養者となるわけです。 お父さんの場合は離婚してあなたの親権がなければ扶養親族にはなりません。 配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除には条件がありまして まず、配偶者控除は配偶者の所得金額が38万円以下という条件があります。 給与収入の場合、給与には給与所得控除というのがありまして 給与収入が低い方(162万5千円まで)は65万円です。 ですから103万の給与収入は給与所得が38万となるわけです。 扶養控除については、16歳未満の子供は年少扶養親族として扶養控除の対象外です。 (こども手当ての関係) 16歳以上23歳未満の扶養親族は特定扶養親族といい扶養控除が63万円受けられます。 23歳以上の扶養親族は38万の扶養控除が受けられます。 しかしこの扶養控除の扶養対象者の所得が38万円以下でなければなりません。 配偶者特別控除というのはいわゆる配偶者控除の段階性の控除と思ってもらえば いいのですが、先ほど配偶者控除はその配偶者の所得が38万以上は受けれないといいましたが さらに38万以上、76万未満の方は配偶者控除が受けれない代わりに配偶者特別控除が受けられます。 その金額は段階性になっており大きい所得ほど控除額が少ないです。 寡婦控除は申告している方(女性)が夫と離婚もしくは死別しており、その人の所得金額が500万円 以下であり、かつ上記扶養控除の対象者がいれば受けれる控除です。 あなたの場合、父は離婚していませんが、母親が働いて給与収入がある場合には、母親の給与所得に寡婦控除+扶養控除を受けていればそれが受けられないといったことになります。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

雇われ(サラリーマンとかバイトですね)は給与所得控除というわけのわからない控除があります。 政治家とか農業や漁業をやってたり自営業だと、必要経費と称して、ベンツをタダで乗れるわけです。 しかるに雇われ組は靴もシャツもズボンも買わなければ、仕事ができません。 クソ暑い夏に水分補給もしないと死んでしまいます。それらの経費は雇われをやっていくための必要経費でそれには税金をかけないで置きますとされています。地震とか津波で損害がでた分も面倒みましょう。 そして、生きていくにはやっぱり最低限のお金がいるでしょう。その分には一人あたり定額については 税金をかけないでおきましょう。障がいをお持ちならその分もみて。それらを除いたお給料には一定率で 税金をいただきます。さらに、確定申告を根拠に、住民税が勝手ほぼ10%がかけられます。 そういう仕組みにかかかわらず、消費税というもの別途あります。昔はぜいたく税といって高級車とかお酒とかたばこなど生活になくてもよいものにしかかかけられていなかった税金です。 (ただ、一律10%ですから贅沢やっていた人にとってはそれでも安上がりな税金です。) そういうわけで、103万円をこえたかからどうって話ではないです。この金額あたりで控除額を超える方が多いというだけの話です。 国税庁のホームページにはこれ以上わかりやすくできないほどわかりやすく、しつこくかいてくれています。また、簡単に計算できるような方法も用意されています。 税務所でも同様です。A41枚で、私のヘタな説明など吹っ飛んでしまうようなパンフがおいてありますよ。

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