年収570万の税金は?

このQ&Aのポイント
  • 年収570万の税金についてファイナンシャルプランナーに相談したところ、異なる額が算出された。
  • 税金の差額が40万あるため、どちらが正しいのか気になっている。
  • 同じく年収570万の方の税金額を教えてほしい。
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年収570万の税金は?

主人の昨年の源泉徴収票では、年収が約570万です。 所得控除の合計額が、約160万になっていました。 しかし、先日、ファイナンシャルプランナーの方が無料で相談に応じてくれるということで行っていて、個別に我が家の試算をしてくれたんですが、その際に年収からの税金の額が約120万ということで、実際に引かれている額と違う額が書かれていました。 ファイナンシャルプランナーの方は、「この額で合ってるはずです」と言っていて、その後調べるとは言ってくれたのですが、結局調べたけどわからないとの回答がありました。(無料の相談だったので、それはもう仕方ないのでしょうけど…) その方の使っている試算ソフトがおかしいのか、税金を多くとられているのか… 40万ぐらいの差があるので、すごく気になりまして(>_<) ちなみに主人は、普通の会社員で、40歳です。 同じような年収の方がいらっしゃいましたら、税金の額教えてくださいm(__)m また、こういったことに詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いしますm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

税金の計算は意外と簡単です。特に「給与所得」以外に収入がないなら以下の簡易計算機に数字を入れるだけで計算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 「給与収入」のところに「支払金額」を入力して下さい。 「所得控除」は項目別になっていますが、金額が分かっている場合は「あとは引き算するだけ」ですから「その他控除」に合計して入力してOKです。 もちろん、所得税はこちらでも試算できます。 『確定申告書等作成コーナー』 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm

kazuha_ran
質問者

お礼

こういった計算ができるんですね! わかりやすいHPを紹介していただき、ありがとうございました。

kazuha_ran
質問者

補足

お礼に書き忘れて確認ボタンを押してしまったので、ここに書かせていただきます。 ご紹介いただいたHPに入力してみたところ、間違いないようです。 ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • kawkaw69
  • ベストアンサー率51% (38/74)
回答No.8

所得控除の額の合計額:1,580,771円ですよね 社会保険料等の金額:755,273円 生命保険料の控除額:50,000円 地震保険料の控除額:15,498円 =820,771円なので 1,580,771円-820,771円=760,000円(基礎控除+配偶者控除)になりますよ。 単純に配偶者控除がもれてるだけじゃ? 源泉の摘要欄に名前があれば見逃さないけど、 その上の配偶者ありのチェックは、ドットプリンタ(4枚複写の圧力で下に印字するやつ。ちょっとにじんでる感じの青色のもの)の場合見えにくかったり、線にかかってたりして見にくいことはよくあるので、、、 たぶんただの入力もれですね。 ははっは

kazuha_ran
質問者

お礼

摘要欄に私と子どもの名前がありました。 配偶者の欄のチェックもしっかり印がついていました。 ありがとうございました。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.7

源泉徴収票自体は問題ないようです。 源泉徴収票に書かれた「所得控除の額の合計額;1,580,771円」 には〔基礎控除380,000+配偶者控除または扶養控除380,000〕=760,000円 が含まれています。 推測ですが、そのFPによると「所得控除の額の合計額は1,200,771円のはずだ」ということなのでしょう。 (会社が、扶養親族等に該当しない者を誤って扶養親族等にして所得控除をしている、等) ・FPの言うことが正しければ、「源泉徴収税額:71,200円」になります。夫は38,000円少なく納税したことになります。 (去年、会社に提出した「扶養控除等異動申告書」にどんな状況の親族を記入されましたか?) ・よほど気になるのであれば旦那さんの会社に「配偶者控除または扶養控除を受けられない人を控除対象にしていないか」確認してもらってください。 (例えば、16際未満の扶養親族を誤って控除対象としていないか、など) しかしFPが間違っていて、結果的に質問者さまに余計な心配をかけている可能性もあるのですから、黙っていたほうがいいかもしれません。

kazuha_ran
質問者

お礼

>推測ですが、そのFPによると「所得控除の額の合計額は1,200,771円のはずだ」ということなのでしょう。 FPの方と話していた内容としては、我が家の家計の試算をしてもらっていまして。 「年収が570万で、税金とかもろもろ引かれるのが120万。で、残った金額が手取りのお給料ということですね。」ということだったので、源泉徴収票に書かれている額が違うなと思ったんです。 結局私が見ていたのは「所得控除の額の合計額」で間違ったところを見ていたのですが…。 それでも実際引かれている額は約168万なので、不思議でした。 でも、No.5の方が教えてくださったHPでやってみましたら、どうも源泉徴収票が合ってるみたいです。 ありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

>年収570万の税金は? 源泉徴収票に、 所得控除の額の合計額:1,580,771円 と書いてありますが、これは「所得税の額」ではありません。あなたは、これを「所得税の額」だと誤解しているのです。 ご主人の所得税の額は源泉徴収票に書いてある通りです。 所得税額 ⇒ (源泉徴収税額)33,200円 >ファイナンシャルプランナーの方が………その際に年収からの税金の額が約120万… 大間違いです。無視して下さい。

kazuha_ran
質問者

お礼

>あなたは、これを「所得税の額」だと誤解しているのです。 私もみなさんから言われて、これが所得税の額ではないということがわかりました。 私の知識不足で申し訳ありません。 ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

ファイナンシャルプランナー? 税理士でないなら、お話になってません。 「調べたけどわからない」のではなく「相談にのる資格を持ってない」が正しいです。 税金の相談は税理士しかできません。 ちなみに給与収入570万円ですと、給与所得控除額は168万円です。

kazuha_ran
質問者

お礼

FPの方には、我が家の家計の試算をしていただいて、その際に出てきた、もろもろ引かれる金額が違っていたので、そこが気になってしまったんです。 ありがとうございました。

  • iess8255
  • ベストアンサー率17% (30/167)
回答No.3

所得税の額は、補足説明資料をもとに計算すると、課税される所得(4,016,800-1,580,771)×10%-97,500円=146,100円です これから住宅ローン控除112,900円を引いて 納める税金額は33,200円で間違いありません。 質問者様のご主人が払っている所得税は 間違いなく33,200円ですよ 120万なんて絶対にあり得ません。そんな有り得ないようなことを書くから適当な質問と言われるのです。 FPの話の160万は おそらく所得控除の額の話と推察されます 所得控除の額は少ないより多い方が良いのですよ 所得控除額が間違って120万が正しいとしたら課税所得が約40万円増え 所得税はその10%相当の4万が増えることになります。 ちなみに所得税の計算は 勤め人の場合 収入(支払金額)-給与所得控除-所得控除の額(社会保険料 生命保険料控除 地震保険料控除 配偶者控除、扶養控除 基礎控除)が 税金が掛かる所得で それに対して金額に応じた税率が掛けられます。そして、その所得税の金額から 住宅ローン控除(あればですが)が引かれて 実際の所得税額が出ます。

kazuha_ran
質問者

お礼

>120万なんて絶対にあり得ません。そんな有り得ないようなことを書くから適当な質問と言われるのです。 と言われても、FPの方に言われた金額をそのまま書いたので…。 私の知識不足で申し訳ないですが、わからないので質問させていただいた次第です、申し訳ありません。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>源泉徴収票では、年収が約570万… 源泉徴収票に「年収」などという欄はないでしょう。 だから先の方にいい加減な投稿文なんて言われるんですよ。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 570万が「給与所得控除後の金額」であれば、 >所得控除の合計額が、約160万… 「課税される所得」は 410万円。 これより「所得税額」は 392,500円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ------------------------------------------------------ 570万が「支払金額」であれば、「給与所得控除後の金額」は 402万円。 「課税される所得」は 242万円。 これより「所得税額」は 144,500円。 ------------------------------------------------------ ただし、上記 2例とも「税額控除」(ローン控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm を適用する前。 ローン控除でもあるなら、はるかもっと小さい数字になっているはずです。 >その際に年収からの税金の額が約120万ということで… 何の税金が? 少なくとも、源泉徴収票に記載される「所得税」(国税) だけで 120万なんてなるはずありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kazuha_ran
質問者

お礼

>源泉徴収票に「年収」などという欄はないでしょう。 確かにありませんが、普通は源泉徴収票の支払金額のところがイコール年収なのだと思っていたので、そう書いてしまいました。すみません…。 >何の税金が? 所得税、住民税、社会保険料等、もろもろ引かれてしまう分の額が約120万だとFPの方に言われました。 説明が足りずに申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

いい加減な投稿文ですから、回答します。次に記載された費目に正確な数字を全部記入してください。記入されたら、計算しなおします。 収入金額 給与 雑所得 配当金 一時所得 所得から差し引かれる金額 社会保険料控除 小規模企業共済掛け金控除 生命保険料控除 地震保険料控除 勤労学生・障碍者控除 配偶者控除配偶者特別控除 扶養控除 基礎控除 雑損控除 医療費控除 寄付金控除 配当控除 住宅借入金特別控除 政党等寄付金特別控除 住宅耐震改修特別控除 電子証明書等特別控除 災害減免額・外国税額控除 源泉徴収税額 配偶者の合計所得金額 雑所得・一時所得の源泉徴収税額 以上の項目に数字をご記入ください。年収総額だけじゃ、計算は出来ません。

kazuha_ran
質問者

お礼

なにもわからないまま質問してしまい、申し訳ありませんでした。 すぐのご回答ありがとうございました。

kazuha_ran
質問者

補足

すいません、年収だけでは計算できないんですね。。。 ファイナンシャルプランナーの方が、年収しか聞かずに税額を出したので、てっきり年収だけで計算ができるものだと思っていました。すみません。 源泉徴収票に書かれている額を以下に記載します。 支払金額:5,696,966円 給与所得控除後の金額:4,016,800円 所得控除の額の合計額:1,580,771円 源泉徴収税額:33,200円 社会保険料等の金額:755,273円 生命保険料の控除額:50,000円 地震保険料の控除額:15,498円 住宅借入金等特別控除の額:112,900円 すみません、よろしくお願いしますm(__)m

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