年収103万を超えた時の年末調整について

このQ&Aのポイント
  • 年収103万円を超えた際の年末調整について質問があります。所得税や住民税が引かれなかった理由や来年の給与からの税金の引き落としについて知りたいです。
  • 今年の年収は120万になる予定で、年末調整後に1月の給料から税金が引かれるのか、それとも来年の給与から税金が引かれるのかを教えてください。
  • また、年末調整に際して生命保険の控除申告は必要かどうかも知りたいです。配偶者特別控除についても教えてください。
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年収が103万を超えた時の年末調整について

初歩的な質問で申し訳ありませんが教えていただけますか? ネットでいろいろ調べているうちによくわからなくなってしまいました。 夫の扶養内でパートをしています。 昨年まで年収は103万円以内だったので、パート先で提出する年末調整には特に記載することはなく提出していました。 しかし、今年の年収はおそらく120万になる予定です。 今年1年間の毎月の収入は10万を超えることはなく9万~98000円でした。 所得税も住民税も引かれたことはなかったですが何故引かれなかったのかも知りたいです。 質問ですが、 (1)年末調整後に1月の給料にて今年の税金が徴収されるのでしょうか? (2)それとも来年の給与から今年の年収に対しての税金が引かれ、来年末に年末調整をするということでしょうか? もし、(1)の場合であれば、今年の年末調整に私が払っている生命保険の控除申告をする必要があるのではないかと思っています。 主人の会社の年末調整には配偶者控除ではなく配偶者特別控除として申告しました。 よろしくお願いします。

noname#186772
noname#186772

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  • ma-fuji
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回答No.5

>所得税も住民税も引かれたことはなかったですが何故引かれなかったのかも知りたいです。 その月収で所得税が引かれないのはおかしいですね。 雇用契約の条件がどうであれ、扶養親族がいない場合88000円(正確には雇用保険料を引かれていれば、その保険料を引いた額)越えれば、会社は源泉徴収票しなくてはいけません。 残業だからとかは関係ありません。 会社のミスなのか、あえて源泉徴収していないのかはわかりません。 会社で確認されることをおすすめします。 なお、障害者だとその額は119000円になります。 住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税ですので、来年度課税です。 なお、所得税と違いパートだと給料からの天引きではなく、役所からの納付書により自分で納めるという会社も多いです。 >(1)年末調整後に1月の給料にて今年の税金が徴収されるのでしょうか? 通常、12月の給料で精算されますが、会社によっては1月の給料ということもありますね。 >(2)それとも来年の給与から今年の年収に対しての税金が引かれ、来年末に年末調整をするということでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 >(1)の場合であれば、今年の年末調整に私が払っている生命保険の控除申告をする必要があるのではないかと思っています そうですね。 「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に記入して提出したほうがいいです。 >主人の会社の年末調整には配偶者控除ではなく配偶者特別控除として申告しました それでいいです。

noname#186772
質問者

お礼

親身になって教えていただき、ありがとうございました。 給与担当から説明を受け無事解決しました。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 「補足情報」を見逃していました。 内容からだいたいの見当がつきました。 >「雇用条件説明書」 >賃金月額が88000円以上となる場合には、扶養控除等申告書を提出いただいた上で賃金月額から所得税を控除します。 >この場合、扶養親族等の数により、所得税の控除対象となる賃金月額に相違があります。 >なお、扶養控除等申告書が提出されない場合には、賃金月額が88000円未満であっても賃金月額から所得税を控除します。 この内容は、厳密に言えば、「税法上のルール」にはかなっていません。 「国税庁」が示している「本来のルール」は以下のとおりです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[手続対象者]給与所得者 >>[提出時期]【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】…までに提出してください。 >>[備考]国内において給与の支給を受ける居住者は、【控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず】原則としてこの申告を行わなければなりません。 --- 簡単に言えば、「勤務先の事業主が、独自ルールを作って税務処理を行っている」ということです。 「そんなことがあるのか!?」と思われるかもしれませんが、「給与所得」の場合は、「事業主が源泉徴収し、事業主が年末調整する」「年末調整で辻褄が合っていれば結果オーライ」であることは前回の回答で説明させて頂いた通りです。 また、「税務署(国)」としても、「事業主に税務処理の負担を押し付けている」という意識がありますから、「源泉徴収すべき税額が間違っていなければ、そうそううるさいことは言わない」という背景があります。 ですから、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を「年末調整の直前の年1回だけで済ませている(年途中のことはまったく気にしていない)」というような事業主は少なくありません。 『年末調整の話』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html >ひょっとしたら総務担当が何か登録ミスでもしているのかもしれませんね。 上記のようなことから、「ミス」ではなく、「年末調整で辻褄合わせ」をする予定なのだろうと【推察】します。 >夫の申告には120万で見積もりを記入しました。 >確か…控除額は早見表のようなもので21万だったと記憶しています。 はい、確かに「給与による収入120万円」は、「給与所得の金額」にすると「55万円」ですから、 ・配偶者の合計所得金額「55万円以上60万円未満」→配偶者特別控除の控除額「21万円」 となり、間違いありません。 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm また、「60万円未満」までは、控除額が変わらないので、「平成25年中の給与収入」が「125万円未満」に収まれば、(ご主人は)「訂正」の必要はないということです。 ***** (備考) ここからは、「参考情報」ですから、必要がなければ読み飛ばしてください。 --- 「所得税」「個人住民税」ともに、「個人」にかかる税金ですから、たとえ、「夫婦」「親子」であっても、完全に分けて考える必要があります。 考えるべきは、「その人の、その年の(税法上の)所得金額」「その人の、その年の所得控除の額」であって、「配偶者」「親」「子」などの「所得金額」「所得控除の額」は、その人の税額には影響しません。 【ただし】、その納税者に【生計を一(いつ)にする家族】がいる場合で、【なおかつ】、「人的控除を受ける(申告する)」場合は、「人的控除の対象となる家族の所得金額」によって、「人的控除がうけられるかどうか」に影響があります。 つまり、【間接的に】「家族の所得金額」が「別の家族の税額」に影響すること【も】あるということです。 『人的控除の概要(所得税)』 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/045.htm 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の「考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 なお、「国民(住民)一人ひとり」税額が決まりますので、以下の「簡易計算機」も「独身者」「既婚者」を問わず利用できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ***** (その他参考URL) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>この申告書は、…税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。 >>…この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。 >>また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf --- 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ※不明な点があればお知らせください。

noname#186772
質問者

お礼

親身になって教えていただき、ありがとうございました。 給与担当から説明を受け無事解決しました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17136)
回答No.3

> 扶養控除等申告書というのは年末調整で本年分と来年分のと2枚あるあの用紙のことですよね? そうですよ。 > 今年は夫の扶養内であることとみなされていたので、 > (夫の年末調整で配偶者控除を受けてる前提だから)私の所得税が引かれなかったということでしょうか? まあ,そういうことなんでしょうが,不思議ですね。 賃金月額が88000円未満で残業とかで月の給与が増えていたのですか?それとも,どうせ年末調整で何とでもなるから(会社が源泉徴収をさぼって)誰でも源泉徴収はしないことになっているんでしょうかねえ。謎です。 > ということは夫の年末調整では配偶者…から特別へ変更して記入したのと同様に、 > 私の年末調整でも何か変更届け?のようなものを記載しなければならなかったのでしょうか? あなたの扶養控除等申告書ですから,あなたが扶養している家族がいないのであれば,何も書き足すことはありません。 > それから、最後の2行の「なお、…」以下の意味がどうしても理解できないので教えていただけないでしょうか。 > 特に88000円未満であっても…というあたりの解釈がわかりません。 社会保険料等控除後の給与月額88000円未満であれば所得税の源泉徴収はありません,というのは年のはじめに扶養控除等申告書を提出している人だけです。 もし扶養控除等申告書を提出していなければ給与がいくらであっても3.063%が所得税として源泉徴収されるのです。そして年末調整もしてもらえません。 まあ,どちらにせよ確定申告すればちゃんと精算されて最終的には同じ所得税を支払うことになります。扶養控除等申告書を提出していない場合に確定申告をしなければ源泉徴収されたままですから,必要以上に所得税を納付していることになります。

noname#186772
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#186772
質問者

補足

こんな深夜にお付き合い下さり、ありがとうございます。 >>賃金月額が88000円未満で残業とかで月の給与が増えていたのですか? ハッとしました、原因は残業でしょうか。 そもそも私の雇用条件は4時間勤務の週5日出勤です。 4時間のみでは月88000円は超えないのです。 今年からはほぼ毎日2時間の残業をしています。 課税されない原因はこれだったのかもしれません。 無知ですみません。 月曜に会社に確認してきます。 ありがとうございます。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >(1)年末調整後に1月の給料にて今年の税金が徴収されるのでしょうか? >(2)それとも来年の給与から今年の年収に対しての税金が引かれ、来年末に年末調整をするということでしょうか? いえ、両方とも違います。 なお、「毎月の収入は…9万~98000円」「今年1年間…所得税も住民税も引かれたことはなかった」というのが、「通常ではありえない」状況です。 --- (詳しい理由) ※「所得税」と「個人住民税」はまったく違う税金のため、まずは「所得税」に関する説明からさせていただきます。(「個人住民税」については後述致します。) 「税金の制度」では、「所得の種類」がとても重要なのですが、いわゆる「パート」の場合は、「給与所得」というものに区分されます。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm そして、「給与の支払者(事業主)」は、原則として、「給与を支払う時」に「支払額に応じた所得税を差し引いて国に納める」【義務】があります。 ただし、「給与の支払額」は「毎月(毎回)同じ」とは限りませんので、原則として、「その年中に支払う給与の金額が確定する年末に」、「本来納めるべき所得税との過不足」を精算する【義務】があります。(この手続きが「年末調整」です。) なお、「原則として」としましたように、「源泉徴収しなくてよい」「年末調整しなくてよい」場合もあるのですが、raguraguraguさんは該当しないため「割愛」させていただきます。 --- 以上のような仕組みにより、「収入は給与所得のみ」、【なおかつ】、「勤務先も1ヶ所のみ(掛け持ちではない)」場合は、「所得税の確定申告」を行なうことなく、(「年末調整」のみで)「所得税の過不足の精算」が完結することになります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ということで、「今年1年間…所得税も住民税も引かれたことはなかった」、【なおかつ】、「年末調整でも所得税が徴収されなかった」場合は、【給与の支払者がきちんと義務を果たしていない】ということになります。 ※なお、【法律の考え方】では、「収入は給与所得のみ、なおかつ、勤務先も1ヶ所のみ」ならば、「給与の支払者」に「所得税を源泉徴収して国に納める【義務】」があるため、「受給者(従業員)」は、確定申告しなくてもよい」ことになっています。 >もし、(1)の場合であれば、今年の年末調整に私が払っている生命保険の控除申告をする必要があるのではないかと思っています。 「所得控除」は、「【勤務先に】申告しなければならない」ものではありません。 あくまでも、「所得控除が増える」→「課税される所得金額が少なくなる」→「納めるべき所得税額が少なくなる」ということで、自分で「所得税の確定申告」を行なうことで「所得税の還付」を受けてもかまいません。 ・所得金額-所得控除=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×税率=税額 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm なお、前述のように、「現在の状況がそもそもおかしい」ので、その点を明らかにするのが先決かと思います。 >主人の会社の年末調整には配偶者控除ではなく配偶者特別控除として申告しました。 ご主人が「配偶者特別控除」を申告するには、raguraguraguさんの「平成25年の年間の合計所得金額」の【見積り】を出す必要がありますが、その点は問題なかったと考えてよろしいでしょうか? 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ***** ○「個人住民税」について 「個人住民税」は、【自分の住んでいる市町村が】「住民の前年の所得」を元に税額を算定して、「住民の勤務先」に税額を通知します。 そして、「6月~翌年5月」の12分割で「給与から引き去り」を行ない、事業主(給与の支払者)が代わりに納めることになっています。(「特別徴収」と言います。) ということで、「平成25年の所得」にかかる「個人住民税」は、「来年6月」から徴収されることになります。 【ただし】、以下のようなパンフレットがあるように、「特別徴収しない」事業主も多いのが実状です。(その場合は、自宅に税額通知が届きます。) 『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html (越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署」「市町村」、あるいは「税理士」に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#186772
質問者

お礼

ありがとうございます

noname#186772
質問者

補足

とても詳しく説明して下さりありがたく思っています。 すぐには理解できずお恥ずかしいのですが、じっくり考えてみたいと思います。 「現在の状況がそもそもおかしい」とご指摘ありましたが まさか…という思いも多少あります。 というのも、勤務先は郵政グループです。 雇用関連は大変細かく規定があり、ずさんなことをするとは思えないのですが、ひょっとしたら総務担当が何か登録ミスでもしているのかもしれませんね。 月曜日に確認してきます。 なお、夫の申告には120万で見積もりを記入しました。 確か…控除額は早見表のようなもので21万だったと記憶しています。 何だか不安になってきました…

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17136)
回答No.1

年末調整で,12月の給与で今年の所得税が調整されます。 今年の1月から12月までの給与から源泉徴収されていた所得税と,年間収入から計算される所得税を比較して,払い過ぎなら還付されますし足りないのなら徴収されます。今年の今年の1月から12月までの給与から所得税源泉徴収されていないのなら,12月給与から徴収ですね。生命保険の控除申告ができるのなら今年の年末調整に間に合うように証明書を提出してください。 でも毎月の給与が88000円以上であれば,数百円ですが源泉徴収されるはずですが... なお,住民税は本年分は,昨年の所得に対して課税されますから,昨年の給与が少ないのでしたらかかりません。今年の年間所得が多くなったのなら来年に住民税がかかります。住民税の支払いは給与所得者の場合には6月から翌年の5月まで12分割で支払います。

noname#186772
質問者

お礼

ありがとうございます

noname#186772
質問者

補足

さっそくご回答いただきありがとうございます。 今まで103万以下だったので気にとめたこともなかったのですが、今年はそうはいかないようですね。 追加で保険の控除を申告しようと思います。 住民税のことは大変わかりやすくご説明いただき理解できました。ありがとうございました。 採用時にもらっていた書類を探してみたら 「雇用条件説明書」というものをもらっていました。 賃金月額が88000円以上となる場合には、扶養控除等申告書を提出いただいた上で賃金月額から所得税を控除します。 この場合、扶養親族等の数により、所得税の控除対象となる賃金月額に相違があります。 なお、扶養控除等申告書が提出されない場合には、賃金月額が88000円未満であっても賃金月額から所得税を控除します。 とありました。 扶養控除等申告書というのは年末調整で本年分と来年分のと2枚あるあの用紙のことですよね? そこでまた疑問が… 今年は夫の扶養内であることとみなされていたので、 (夫の年末調整で配偶者控除を受けてる前提だから)私の所得税が引かれなかったということでしょうか? ということは夫の年末調整では配偶者…から特別へ変更して記入したのと同様に、 私の年末調整でも何か変更届け?のようなものを記載しなければならなかったのでしょうか? それから、最後の2行の「なお、…」以下の意味がどうしても理解できないので教えていただけないでしょうか。 特に88000円未満であっても…というあたりの解釈がわかりません。 よろしくお願いします。

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