裁判中の裁判所の移送手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 簡易裁判所で審理中の質問者が、原告の所在地の裁判所への移送が決定されるかどうか知りたい。また、判断能力の疑問から裁判官の変更も望んでいる。
  • 裁判途中で移送申立てをした場合、裁判官に対する不信感や訴訟能力の欠如を理由として記載することが不利になるかどうか知りたい。
  • 証人がいない場合に原告の事実証明が無効になるのか、相手が証明できない場合に原告の証拠が採用されるべきかについて知りたい。
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至急:裁判中の裁判所の移送手続きなどについて

簡易裁判所で審理中です。 少額訴訟で提訴したのですが、直前に被告が弁護士を依頼し、通常訴訟になりました。 簡裁までの交通費が1回数千円、往復5時間かかります。が、移送の決定書の通知にも 2,000円以上かかりますので、原告の所在地の裁判所への移送が決定される可能性が あるかを知りたいのです。 また、裁判官に判断能力があるかの疑問も感じたので、移送により裁判官の変更も望んでいます。 1、裁判途中で移送申立てをして認められるケースがありますか。  また、理由として裁判官に対する不信感・訴訟能力の欠如を記載すると、本人が  その決定をするという移送に関して、不利になりませんか。  担当裁判官がこの決定に関与できない方法があれば教えてください。 2、理由   1 誰が見ても被告が迷惑をかけた状況なので、原告が数千円を要して   一日がかりで被告の所在地の遠方の裁判所へ出向くことは費用的にも不利である。   2 訴訟能力に欠けたために裁判が遅延した。      被告の代理人は事実をほぼ全て否認しただけで、書証や証拠を2ヶ月経っても   出しません。しかるに、裁判官は、2回目の時に、わずかな額で「和解しろ」と迫り   原告が主張を始めると「関係ない」と大声で喚くなど、タチが悪く疲労困憊して帰りました。   それを、司法員・書記官が同席してみています。    2回目でも、被告の代理人は、書証・証拠を何も出さない状態であるのに、「端した金では   和解しない」と言うと、裁判官が代理人に「次回までに反論を書いて。和解を勧めます」と言い   ました。    しかし、以下のようにそれ以上の金額を出さないのでは和解はしませんし、30日間も何も   書面を出さなかった代理人に、今更どのような反論を書けると思っているのか と、この裁判官   にはその態度など他にも不信感を持ちました。       40日後の次回に、裁判官が認めないという○万円以上で和解できるはずもなく、代理人が   次回にそれ以上を出す保証もありません。それなのに、次回に上記の事で開廷して何をしよう   とするのかがわかりません。教えてください。 この、1、2、を理由として移送の申し立てをしたいのですが、できるでしょうか。 3、2回目の時に、裁判官が端した金で和解しろ、という態度に終始した時に、「よく考えて」と  言いました。次回は約40日後ですが、こんな金額はそれまでの間考える必要もないことです。  しかし、これは「証拠がないから このままでは、棄却をするから○万円だけでも今手に入った  方がいいのではないのか」という意味に聞こえました。○万円以上は和解金としては認めない、  と言いました。  この点はどのように考えればいいのでしょうか、教えてください。  4 2回目の時に「証拠がない」と司法員が言いました。 しかし、当時のメールなどで、事実関係は  間違いなく証明されています。ただ、相手が 恫喝・威嚇をした現場にはその女房しかいなかった  ので、この女は自分の犯罪も答弁書で否認したのであり、亭主の行為を正しく証言しないから  証人が誰もいない、という状況です。   が、相手は全く証拠を出さず、「やっていない、言ってない」と言うだけですので、根拠のない  否認は採用するべきではないと思います。   もしかしたら、そのような状況を捉えて2回目の時に裁判官が「プーチン」と言いました。  単語で何を言いたいのか、何をわからせようとするのか、とんでもないやり方だ、と思いましたが、  これは、「双方証拠がないから 引き分け だ」という意味で、だから 棄却するから今○万円でも  手に入ればそれを持って帰ることができる、という意味なのかと思いました。   (質問)原告が事実を証明しても、証人がいなければ証拠がないことになるのでしょうか。  また、相手が何も証明できないのならば、事実を証明した原告の書面などを採用するべき  ではないのか、ということについてはどうでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kingbody
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回答No.9

>司法委員が 証拠がない と言ったことにも根拠もなく言わないと思いますし、 あのですね、司法委員は何の資格も持たない一般人ですよ? 司法委員には法律の知識もないし、ましてや証拠がない、などと言う権利はありません。 >地裁でもこのままでは負けるのではないかとしか思えず、悔しい限りです。 簡裁と地裁は違う、と何度も言っているでしょう? 簡裁では、あなたが「和解での解決を希望する」と申し立てたので、裁判官もその前提で審理しているんですよ。 和解することが前提なら、争点を整理する必要がないし、証拠調べの手続きも必要ありません。 つまり、地裁での裁判ならやるはずの争点の整理や証拠調べの手続きが行われないまま、和解の手続きに入っているのです。 しかし、地裁の審理では、簡裁でやらなかった争点の整理や証拠調べの手続きが行われます。 簡裁でやらなかったことを、地裁ではやるのです。 これでも地裁で負けると思いますか?

namaemosiranai
質問者

お礼

本日相手の代理人と話しました。 結局 請求額の3/4の額で被告と打ち合わせをしてみる(予定) ということになりました。 まだわかりませんが、何となくそれで終わるかもしれないという 感触を得ましたので、次回は 和解調停になるかもしれません。 取り下げという方法を教えていただき、それをきっかけにこのような 成り行きとなり、解決の糸口のようなものが見えてきましたので 感謝を申し上げます。 深夜まで回答をしていただきましてありがとうございました。(*≧∀≦*)/~~

namaemosiranai
質問者

補足

お忙しい方のようですので、もう本日は回答いただけないかと 思っていました。当方も休まないと体がもたに状態なので と、思いつつも 回答を拝見しました。 裁判官は、1回目から「証拠調べをします」と明言をして甲号証の確認をし(原本も) 準備書面に対しても「陳述をしますか」と発言をし、そのとおり と答えています。 形から見れば 証拠調べをしたことになりませんか。 答弁書に対しては、ほとんどを「争う」と反論をしており、それが 争点になるでしょうか。 もしかしたら、陳述書でそれについて考えを述べて、準備書面の補足を すれば、証拠となるのでしょうか?。 教えてください。 代理人は 迂闊に 否認し忘れた(?)点もあり、それは 「認めたものとする」と 記載しました。 2回目の時に、司法委員は、書記官が同席するところで(この時裁判官は不在) 「証拠がない」と言ったので、それは 裁判官も承知した上での発言だと思いました。 そうでなければ、根拠も無く 資格もないのに 裁判の場でそのように 発言はしないものではないでしょうか。 民訴法180条(?)により、被告の自白があれば別だが、とも言いました。 これは、被告が答弁書で認めていないから 自白に当たらず、かと言って 原告の証明だけでは、証拠が不十分だ と言うことなのでしょうか。 この証拠としては、何を押さえればいいかがわからない状況です。 証人不在だからか、としか思えないのですが。 もう、明日になりましたので、代理人に確認をします。 ありがとうございました。o(^▽^)o/~~

その他の回答 (8)

  • kingbody
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回答No.8

>証人がいないだけで、事実は一つであり それに反論する証明を代理人は全く提出できないことを、全く説明もせず、それをどのように図るかも示さないでいいことではないと思いますが。 >その非常識な態度に不満なのであり、調整自体に文句を言ったのでないことがなぜわからないのか、と思っています。 >裁判官ならば、裁判の延長である調整の場でも、冷静に対応をしなければならないのは当たり前のことです。 >主張できることは全て書面で主張したと思っていますので、言い張ったのでもなく、言おうとすると関係ない、では 言うな ということです。 >関係ないことではなかったのですが、それさえもわからないような態度なので結果的に不信感を持ったと正直に記載したのです。 あなたの目的が分からなくなりました。 私が何度も「簡裁の審理なんてしょせんはそんなもの。あなたが満足したいのなら、地裁でやり直しなさい」と何度も言っているのに、簡裁に対する愚痴ばかり言っていますよね? あなたがしたいことは簡裁の改革ですか? 簡裁も地裁並みの審理をするように、裁判官の認識を改めさせたいということですか? あなたが簡裁での審理にこだわり続けるのなら、私はこれ以上の回答はできません。

namaemosiranai
質問者

補足

これ以前の方に対して kingbody さんと間違えて 以下の補足をしてしまいました。(あわてもの?) 「明日、被告の代理人と連絡を取り、提訴取り下げに同意をするかを打診します。 また、次回に和解金を上げる予定があるかも聞きます。 これでいいでしょうか。」 でも、本件の「証拠とは」についてまだよく認識をしていないように 思っており、司法委員が 証拠がない と言ったことにも 根拠もなく言わないと思いますし、地裁でもこのままでは 負けるのではないかとしか思えず、悔しい限りです。 まことに ありがとうございました。

  • buttonhole
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回答No.7

>裁判途中で移送申立てをして認められるケースがありますか。  まず移送は認められないでしょう。現在の簡易裁判所に訴えを提起したのは、原告である御相談者ですよね。なぜ、御相談者の住所地の簡易裁判所に訴えを提起しなかったのですか。 >被告の代理人は事実をほぼ全て否認しただけで、書証や証拠を2ヶ月経っても出しません。  原告が証明すべき事実が存在しないことを、被告が証明する必要はありません。 >当時のメールなどで、事実関係は間違いなく証明されています。  そういう思い込みはやめましょう。電子メールは、電子データに過ぎません。電子データは誰が作成しても、同じものが作れます。そういった電子データの特性を踏まえれば、電子メールが証拠としての価値は低いと言うことが分かるはずです。(いわゆる堀江メール問題では、電子メールの仕組みに無知な民主党国会議員が辞職に追い込まれました。)  質問文を読んだだけの偏見であることは承知の上で、敢えて、不愉快になることを申し上げます。御相談者は、事実関係を知らない第三者の立場になって物事を考えて、文章を作成するのが苦手のように思われます。例えば、「少額訴訟で提訴したのですが、直前に被告が弁護士を依頼し、通常訴訟になりました。」という文章は良いのですが、肝心の何の請求をしているのかすら書いていないがために、「ただ、相手が 恫喝・威嚇をした現場にはその女房しかいなかったので、この女は自分の犯罪も答弁書で否認したのであり」という文章をを書かれていても、文章を読む立場からすれば、唐突な文章なので、結局、何を言いたいのか理解できません。(相手とは被告ですか。女房とは被告の妻ですか。女房も被告なのですか。)  裁判も同じです。裁判官は、事実関係を知らない第三者です。訴状や準備書面が、裁判官に理解できる文章になっているか、もう一度、見直ししましょう。そうすれば、たとえば「誰が見ても被告が迷惑をかけた状況」なんて文章は不適切だと分かるはずです。

namaemosiranai
質問者

お礼

ご指摘をいただいてありがとうございました。 それまで、回答をしていただいていた kingbody さんと 間違えてしまいました。 WEBでやり取りをするのには 特に 法律関係では 難しいことのように思いますが、WEBで満足できる回答を 期待するのは、期待される方が大変なことだと思っています。 でも、皆さんが それなりに 回答をしていただいて とても ありがたいことだと思っています。

namaemosiranai
質問者

補足

ご回答をいただきましてありがとうございます。 明日、被告の代理人と連絡を取り、提訴取り下げに同意をするかを打診します。 また、次回に和解金を上げる予定があるかも聞きます。 これでいいでしょうか。 >なぜ、御相談者の住所地の簡易裁判所に訴えを提起しなかったのですか。 被告の所在地の裁判所にするという記載が契約書にあり、また、相手方の 所在地の裁判所に提訴するのが慣例だと思っていたからです。 >裁判官は、事実関係を知らない第三者です。訴状や準備書面が、裁判官に理解できる文章になっているか、もう一度、見直ししましょう。 これについては、おこがましくも 立派な文章で言葉遣いもわかりやすく丁寧な言葉で 十分に(?)説明・主張をしました。 本質問欄では 長々と説明することにも疲れて 事件の詳細を記載するのに躊躇を したせいもあり、わかりにくい文章になったことは、ご指摘をいただいて 裁判では そういうことにならないようにしたいと思いました。 本当にありがとうございます。ヾ(*´∀`*)ノ~~

  • kingbody
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回答No.6

>2、本人尋問は 半月後の次回までに 「陳述書」のなかで「本人尋問を希望する」と 記載すれば、本人尋問が行われるのでしょうか。これも裁判官の裁量によるのでしょうか。 何度も言っている通り、簡裁での審理に期待しないで下さい。 仮に簡裁で本人尋問をやったところで、その裁判官の心証が今以上に良くなると思いますか? 地裁に控訴すれば、裁判官3人が真剣にあなたの主張に耳を傾けてくれます。 地裁での審理はきっとあなたが満足する内容になるでしょう。 ちなみに本人尋問の申し立ては、「証拠申出書」を作成して書記官に提出します。 証拠申出書の書き方は、ネットで検索して下さい。 >取り下げは、被告の同意が必要である、と書いた条項がありますか。 >原告が「申し立てを取り下げる」と提出すればいいというのでもないのですか。 民事訴訟法に規定があります。 (訴えの取下げ) 第二百六十一条  訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。 2  訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。 >一審で敗訴してからでは、二審では勝ち目がないのが裁判です。 1審が地裁への提訴で、地裁で十分に審理が尽くされていれば、新たな証拠でも出さない限り、 高裁に控訴しても判決が覆される可能性は低いです。 しかし、1審が簡裁であれば、十分な審理をされないまま終わる場合が多いので、 地裁に控訴して時間をかけて審理してもらえば十分に勝てます。 ましてや簡裁からの控訴であれば合議体になるので、簡裁とは比較にならないくらい 真剣に審理してくれます。

  • kingbody
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回答No.5

>裁判所の事前の手続き段階で(あまり考えもせずに どうなるかわからないが程度で)和解にチェックを入れました。 あなた自身が裁判所に対して、和解での解決を望んでいると申し立てたのなら、当然和解を前提とした審理になりますよ。 >別室(和解室?)が和解の話し合いの場ならば、つまり法廷でないのならば  >何も主張・言い分も言えず 何を根拠として和解の金額・内容をするのかの判断もできないでしょう。 >何か言おうとすると「関係ない」、と喚くのでは何も言うな、ということです。 >何も言わせずに 些少の額で和解しろ と根拠もない金額で迫っていいのでしょうか。 あなたは和解の意味を理解していませんね。 和解金の金額に根拠はありません。 和解とは、オークションのようなものです。 出品者(原告)はなるべく高く売りたいし、落札者(被告)はなるべく安く買いたい。 例えば出品者は30万円くらいで売りたいと考え、落札者は10万円しか出したくないと考えていたとします。 出品者(原告)も落札者(被告)も金額を一歩も譲らないのなら、取引は成立しません。 ここで登場するのがオークションディーラー(司法委員)です。 オークションディーラーは出品者に対して「もう少しまけなよ」と値切ります。 一方で落札者に対しても、「もう一声」と言って値段を吊り上げます。 そうやってオークションディーラー(司法委員)が双方の中間点を取って、 「じゃあ、15万で手を打ちましょう。」と提案してきます。 このオークションディーラーが提示する金額には根拠はありません。 この金額は、ただ単に「落とし所」の数字であって、オークションに出品した商品の相場という意味ではありません。 もしあなたがオークションディーラーに主張・言い分ばかり言っていれば、、 オークションディーラーはそのうち怒り出すでしょう。 だったらオークションに出さずに鑑定士に鑑定(判決を出)してもらえよ、 オークション(和解)にしてくれと言ったのはお前の方だろ? と言われてしまいます。 あなた自身が裁判所に過度の期待をして、自分の思い通りにならないと裁判官や司法委員が職務怠慢だと批判する。 それっておかしいですよ。

namaemosiranai
質問者

補足

ご回答をいただけるかと案じていましたがありがとうございます。 でも、質問にあまり答えていませんね。 この質問に答えていただきますとありがたいのですが。 (職権) 簡裁の裁判官には、職権で金額を指定することはできないのでしょうか。 昔、やはり会社は否定したが 裁判官の職権で原告に相応の金額が示されて なぜか 会社はその少なからずの金をその場に所持しており、その場で受け取り 終了したことがあります。 今回は 2回目の時に裁判官に「(和解金として示した金額は)職権(出したもので)ですか」 と問うと、そうではない、とやや自信がなさげな口調でしたので、簡裁では 裁判官にその権限がないのかとふと思ったのですが。 (和解) 2回目の時に、代理人が裁判官の質問に対して「和解に応ずるかは金額による」と 答え金額の調整に入ったものと思います。 請求額の半分以下なので応じませんでした。その時の裁判官の態度は記載したようなものです。 司法委員にはその権利がない、というのが本当ならば、裁判所と書記官がそのように図った と思っています。 180条 証拠がない(から勝ち目がないよ)と、初めに釘をさすように委員が言ったのです。 (どのようなことがこの際に証拠になるのか、が本当はわかりません  証人がいないだけで、事実は一つであり それに反論する証明を代理人は全く提出  できないことを、全く説明もせず、それをどのように図るかも示さないでいいことでは  ないと思いますが。) その非常識な態度に不満なのであり、調整自体に文句を言ったのでないことが なぜわからないのか、と思っています。 裁判官ならば、裁判の延長である調整の場でも、冷静に対応をしなければならないのは 当たり前のことです。 主張できることは全て書面で主張したと思っていますので、言い張ったのでもなく、 言おうとすると関係ない、では 言うな ということです。 関係ないことではなかったのですが、それさえもわからないような態度なので 結果的に不信感を持ったと正直に記載したのです。 >あなた自身が裁判所に過度の期待をして、自分の思い通りにならないと裁判官や司法委員が職務怠慢だと批判する。それっておかしいですよ。 >法廷で裁判官が喚いたら異常ですが、法廷の外では裁判官と言えども一人間ですから >裁判官も、「ここは地裁じゃないんだ!」と言ってあげればいいのに。 ========= (本人尋問を申し立てる方法は?) 昔はどのように書いて本人尋問をしたかは覚えていませんが、拙いながら準備書面に それを希望する旨を書いたように記憶しています。 別途申立書面を提出しなくてもいいのでしょうか。 (取り下げて地裁でやり直すには?) 再度 申し立て費用がほぼ同額かかる、ということになるのですね。 しかし、証拠がない と司法委員も立場上いいかげんなことは言わないと 思いますので、証拠がなければ地裁であろうと控訴審であろうと 勝ち目がない、ということになりませんか。 証拠がないとは 本件の場合はどのようなことをさすのかがわかれば もう少し 対処ができそうにも思いますが。 (移送) 民訴法17条、18条の移送は、裁判中ではできない、ということでしょうか。 移送の必要性がわかったのは、2回目の時に裁判官の態度(書記官なども)で その必要性を感じたので、最初からそれがわかっていれば、また 地裁でできることを 裁判官は60日も放置したことの責任はないものでしょうか。 このような態度でずるずると伸びたのは間違いないことです。 代理人も全く証拠を出さないのならば、出せない などと言うのが人間として取るべき態度であり 金額も被告と再度調整したいと思っている、などと示さないで、それをしないで次回まで、 40日もの間漫然と放置していいものでしょうか。 和解する気があるのならば、もう少し 被告の非を諭すのが当然だと思います。 疲れたので、どこか 論理がずれているところがあるかもしれませんが ご容赦ください。 長々とお付き合いおいただいてありがとうございます。(=^0^=)/~~

  • kingbody
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回答No.4

>控訴審をするとさらに1.5倍の費用と郵券も再度の出費となります。 あなたが全面勝訴なら、費用と郵券は被控訴人に請求できることは知っていますよね? 初めにあなたが立て替えたとしても、後で被控訴人に請求できるのだから、それほど悩む問題ですか? >昔、東京高裁に控訴したことがありますが、出廷した裁判官は1名でした。 裁判所法第26条2項3号で、簡易裁判所の判決に対する控訴事件は裁判官の合議体でこれを取り扱う、と定められています。 必ず合議体になりますから安心して下さい。 >「証拠がない」と司法員から言われ、3番の方の回答のような状況だと おもわれますので、控訴しても同じだと思います。 そもそも何で一般市民に過ぎない司法委員に「証拠がない」などと言う権利があるのでしょうか。 あなた自身が本人尋問で述べることも立派な証拠です。 裁判官があなたに質問して、あなたの回答に不自然な点がなければ、それは証拠として採用されます。 和解で解決することを前提にしている簡裁に、地裁のような審理を求めても無理です。 >移送の目的は、控訴審の前に、裁判官を変えて地裁での審理をしたいからです。 今現在簡裁で審理中の案件を、途中から地裁に移送するようなことはできません。 あなたが被告と相談の上、簡裁での提訴を取り下げて、地裁に新規の案件として提訴し直すか、 簡裁でさっさと判決を出してもらい、地裁に控訴するしか方法がありません。 控訴審の申し立ては、あなたの地元の地裁にしてみたらどうですか? 被控訴人から被控訴人の地元の地裁に移送の申し立てがされる可能性がありますが、それが認められるかどうかは裁判官次第です。 >また、簡裁で敗訴となった時に 控訴をする裁判所のことですが、原告の所には 地裁があります。 被告側にはその「支部」がありますが、控訴の申し立ては 支部宛にするのでしょうか。 とりあえずあなた(控訴人)の地元の地裁に控訴の申し立てをしてみて下さい。 管轄地の解釈はいろいろあって、必ず被告の地元の裁判所に提訴しないといけないわけではありません。 >被告が証拠・書証を何も出さないのに、簡裁ならそれを指摘もしないで 適切な訴訟指揮だ、とでも言えるのでしょうか。 簡裁も地裁も、訴額が違うだけで、審理の仕方は一緒だと勘違いしている人が多いですが、全く違います。 簡裁には民間人の司法委員がいますが、地裁にはいません。 簡裁が地裁の「ミニ版」だったら司法委員は必要ありません。 何度も言いますが、簡裁は和解での解決を前提としています。 簡裁が地裁のようなような審理をしてくれないと嘆くあなたの方が間違っています。 初めから和解するつもりがなければ簡裁へ提訴するべきではありません。 >→提訴前に見た手続きには、「金額的に140万円以下でも地裁に提訴できる」と 書いてあるものを見たことがないので、そのように裁判所が明示して欲しいものです。 もう、遅いですが。 もちろん原則は、訴額140万円以下は簡裁への提訴となります。 また、地裁に訴額140万円以下の案件が持ち込まれた場合、内容によっては地裁の裁判官の職権で簡裁に移送されます。 また、「金額的に140万円以下でも地裁に提訴できる」と裁判所が明示したら、 書面の書き方も知らない素人が大勢地裁に提訴するようになるでしょう。 そうなったら、地裁は大混乱します。 もともと裁判は弁護士を立ててやるのが一般的ですから、素人が地裁で気軽に本人訴訟をやるようになったら弁護士の仕事が激減してしまいます。 >1回目に法定で「通常訴訟にするのに理由はいらないのですか」と聞いたところ 「相手が言えば」としか言わず、自信なさげな口調で、説明とは思えませんでした。 少額訴訟のルールでは、被告が通常訴訟への移行を申し立てれば、自動的に通常訴訟へ移行されます。 これって少額訴訟の案内書きに書かれている初歩的なルールですよ? >こちらが、主張しようとすると「関係ない」と大声で喚いたのは、法廷ではなく 別室の和解室(?)でした。 裁判官が喚くとは前代未聞のことと言えます。 あなたが法廷から和解室に移動したということは、和解の手続きに応じたということですよね? 審理はもう終わっているのに、あなたが主張を止めなければ、誰だって怒りますよ。 法廷で裁判官が喚いたら異常ですが、法廷の外では裁判官と言えども一人間ですから。 簡裁に地裁並みの審理を求めるあなたの方が間違っています。 裁判官も、「ここは地裁じゃないんだ!」と言ってあげればいいのに。 >結論:だから、移送をして当地の地裁で審理をした方が、費用的にも折れるところではないでしょうか。 結論:初めから和解をする気がなく、裁判官にあなたの主張を十分聞いてもらいたいのなら、簡裁に提訴するべきではありません。 すでに和解の手続きに入っている案件を、今さら地裁に移送することはできません。 被告と相談して簡裁への提訴を取り下げてもらい、新規の案件(これから第1審として)地裁に提訴し直すか、簡裁で適当な判決を出してもらい、その判決文を持って地裁に控訴するしか方法はありません。 今審理中の簡裁の提訴を取り下げるには、原告・被告双方の同意が必要です。 また、簡裁での判決は、原告敗訴、つまり原告の請求を棄却するで十分です。 何らかの判決文がなければ地裁に控訴できませんから。

namaemosiranai
質問者

補足

1,2番ともkingbodyさんの回答でしたね、ありがとうございます。 でも、ちょっと怖い口調ですね。 わかっていたら、初めから地裁に提訴したでしょう。 法律相談でもなんら教えない。無駄な時間でした。 この提訴で取り返しのつかない時間と金の損害ばかりです。 裁判所の事前の手続き段階で(あまり考えもせずに どうなるかわからないが程度で) 和解にチェックを入れました。 別室(和解室?)が和解の話し合いの場ならば、つまり法廷でないのならば  何も主張・言い分も言えず 何を根拠として和解の金額・内容をするのかの判断もできないでしょう。 何か言おうとすると「関係ない」、と喚くのでは何も言うな、ということです。 何も言わせずに 些少の額で和解しろ と根拠もない金額で迫っていいのでしょうか。 原告があきれて帰る、と言い 立ち上がると「裁判です から」と言ったが 別室は法定ではないのですよね。 2、本人尋問は 半月後の次回までに 「陳述書」のなかで「本人尋問を希望する」と 記載すれば、本人尋問が行われるのでしょうか。これも裁判官の裁量によるのでしょうか。 3、>被告と相談して簡裁への提訴を取り下げてもらい、新規の案件(これから第1審として)地裁に提訴し直すか 取り下げは、被告の同意が必要である、と書いた条項がありますか。 原告が「申し立てを取り下げる」と提出すればいいというのでもないのですか。 一審で敗訴してからでは、二審では勝ち目がないのが裁判です。(いろいろと条件が 揃えば勝てるかもしれませんが) 3、昔 東京高裁に控訴した一審は 簡裁ではなく 地裁でした。 簡裁からの控訴であっても、合議体の審理が原則であるのに、なぜ  東京高裁は 一名しか出てこなかったのでしょうか。 しかも、開口一番裁判官が「味方しようと思って」と言ったのに、被告の会社が事実をでっちあげた ことに対して、本人尋問で 「全くそのようなことはなかった」と言っているのに、 本社の遠方の見知らぬ代理人が全く現場も何も知らないくせにものすごい悪口を記載したこと などを採用したのです。 しかし、一審で 会社は 60万円を出す と言ったのにです。 何らの非がなければ誰が金を出すというのでしょうか。 この事実を無視した裁判所は理解できません。 今から25年ほど前の60万円はかなりの額です。それを蹴ったのは原告の損害額が それ以上だったからです。 金の力で事実を曲げ、違法な調査をしてまで無関係な事を出してまで勝とうとする 会社・弁護士 は恥知らずというものです。 ほかにも 練製品で有名な 木文 きぶん キブン 紀分 は恐ろしい会社でした。 とんでもない原因を作ったくせに、なんら正当なことをしないで逃げ、怒った言葉尻を 捉えて 2度も 警察沙汰にし 2度も勾留されました。 人生最大の 汚辱 殺意(吉永小百合の母親が 娘が結婚した相手に 殺意を持つ本を書いた が何らの事件にならなかったよう)復讐 会社破産のための不買 などなど 繰り返し 悪夢が襲います。 相手の嘘を立証できなければいくら正しい・事実を言っても負けるのが裁判のようです。 だから、控訴しても無駄でしょう。 原告は証明したと思っていますが、この裁判官ではいろいろと判断ができないようです。 これ以上時間をかけていろいろとするほどの 体力がないので 本当に困っています。

  • kgei
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回答No.3

 質問文を読む限り,移送申立てはできません(民訴法19条1項)。  裁判官の忌避もできないでしょう(民訴法24条)。  裁判官は,あなたの訴えに理由がないとの心証を持っていると思われます。 あなたが立証できたと考えていても,裁判官は多分そうは考えていません。  そうすると,判決となれば,原告敗訴請求棄却になるでしょう。  質問文からすると脅迫行為を内容とする不法行為に基づく損害賠償請求事件だと思いますが, 脅迫行為を直接立証する証拠がなければ,原告の請求は簡単には認められないと思います。  一度,訴状,証拠説明書,証拠と答弁書を持って弁護士の先生に相談されるべきです。 今回の訴訟の勝敗について,ある程度の見通しはアドバイスしてくれるはずです。

namaemosiranai
質問者

補足

早速回答をしていただきましてありがとうございます。 訴状、証拠説明書、答弁書、甲号証を持って法律相談に行きましたが、肝心な ことには、「今答えられない」と言うのであきれました。 30分間の相談時間の間、書面を20分読んでの後の回答でした。 また、1番の方への補足の中に考えを書かせていただきました。 参照をお願いします。 とにかく、移送をして当地の地裁で審理をできる方法がないかを 知りたいです。 また、おそらく、「棄却をするから次回までに代理人に和解の方向で考えろ」 という指示だったのではないかと思いますが、そうであれば 次回の 様子を見てから、移送申し立てをした方がいいかもしれませんが、その際に この裁判官が移送を認めるかが疑問なのです。 被告は既に昨年、裁判官が示した和解金額より25,000円低い額を自ら払うと言い、 それを自ら書いた書面もあります。原文を提出。 しかし、それは馬鹿げた金額なので同意・合意しなかったので、請求理由がない ということになりました。

  • kingbody
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回答No.2

そもそもこれほどの内容の裁判を、少額訴訟でやろうとしたあなたも間違っていますよ。 少額訴訟は審理できるチャンスが1回しかありません。 そのわずかな時間で裁判官の心証を得なくてはならず、得ることができなければ原告敗訴の判決が出されます。 テレビでやるような本格的な裁判が少額訴訟でもできると勘違いしている人が多いですが、大間違いです。 裁判所も、こういう内容なら初めから地裁への提訴を勧めた方がいいですね。 自分の言い分を全て裁判官に聞いてもらい、和解ではなくハッキリと白黒付けたいのなら、簡裁では無理です。 地裁での控訴審に期待しましょう。

namaemosiranai
質問者

補足

早速回答をいただきましてありがとうございます。 1番と3番の方への補足をさせていただいていますので 参照をお願いしたいと思います。 初めから地裁への提訴に関しては、裁判官がそうしなかったのですから、 それからしても この裁判官には(実際は書記官出身だと思います)訴訟指揮が 足りない面がある、という推測ができませんでしょうか。 移送に関しても、地裁や担当地裁の書記官に相談したのですがはかばかしい 回答はありません。むしろ、知らない 自信がない という印象でした。 次回の和解金額については、被告は昨年自ら○万円(10万円台、裁判官も同程度)を提示して おりますが、被告は払わなければならないことがわかっているのに、金額的に些少にしたい わけです。 この訴訟で既に弁護士には大金を(おそらく30万程度?)支払っており、 なぜ、その金額を原告に支払って終わりにしないのか非常に腹が立つ態度です。 2回目に、原告に払うといった○万円と30万円を出せるのならば、それを原告に払えば 終わることなのです。 請求金額にはこだわらない、少し金額を下げてもいい、と早く解決するためにそのようにも 書いたのですが、被告は既に大金を弁護士に払ったので原告に払う金は次回でもそれ以上は 出さない、と思います。 これでは、提訴自体に意味がなくなり、裁判には失望するばかりです。 簡裁は、和解を前提とした事案しか提訴しない方がいいことがやっとわかりました。 遅いですが。悔しい限りです。かなりの時間と金の掛け損になりました。(泣)

  • kingbody
  • ベストアンサー率28% (41/144)
回答No.1

>裁判途中で移送申立てをして認められるケースがありますか。 すでに審理が始まってから移送を申し立てても認められません。 どうして審理が始まる前に申し立てなかったんですか? それに、仮に移送が認められたとしても、今度は被告が同じ金額の交通費を払って出廷するわけですよね? あなたが裁判で負けたら、被告の交通費はあなたが払うことになることは知っていますよね? あなたの全面勝訴が確実でなければ、移送をする意味があまりないと思います。 >2 訴訟能力に欠けたために裁判が遅延した。   例え簡易裁判所の裁判官と言えども、その裁判官が出した判決は国の判決です。 その裁判官が訴訟能力を欠くと思うのなら、弾劾裁判を開いて裁判官を罷免させる必要があります。 罷免されていない裁判官が訴訟能力に欠けていると判断されることはありません。 >しかるに、裁判官は、2回目の時に、わずかな額で「和解しろ」と迫り >原告が主張を始めると「関係ない」と大声で喚くなど、タチが悪く疲労困憊して帰りました。 タチが悪いのはあなたの方ですよ。 訴訟の指揮をするのは裁判官です。あなたが裁判の主役ではありません。 そもそも簡易裁判所の基本は和解での解決です。 白黒付けたいのなら地裁に提訴するべきです。 60万円以下の訴訟でも地裁に提訴できます。 簡裁でさっさと判決を出してもらい、地裁に控訴しましょう。 控訴審となれば裁判官3人の「合議体」となります。 被告(控訴後は被控訴人)が証拠を出さないなど、不真面目な態度なら、裁判官から注意されます。 地裁での審理なら、あなたの主張も十便反映され、あなたが考える「裁判らしい裁判」ができるでしょう。 簡裁にそれを求めても無駄です。 もう一度言います。簡裁でさっさと判決を出してもらい、地裁に控訴しましょう。

namaemosiranai
質問者

補足

早速回答をしていただきましてありがとうございます。 (控訴) 控訴審をするとさらに1.5倍の費用と郵券も再度の出費となります。 昔、東京高裁に控訴したことがありますが、出廷した裁判官は1名でした。 「証拠がない」と司法員から言われ、3番の方の回答のような状況だと おもわれますので、控訴しても同じだと思います。 (移送方法がないでしょうか) 移送の目的は、控訴審の前に、裁判官を変えて地裁での審理をしたいからです。 その方法を教えていただきたいのです。 民訴法 17条 18条の移送をするための方法はありますか。 (管轄) また、簡裁で敗訴となった時に 控訴をする裁判所のことですが、原告の所には 地裁があります。 被告側にはその「支部」がありますが、控訴の申し立ては 支部宛にするのでしょうか。 (証拠採用) 原告に立証責任があるということならば、現在誰も証人はおらず、そのような 状況であった、と主張しています。 その時の地図・位置図 も添えました。他人が聞いていた状況であるとも 書きました。が、聞いていた他人を出廷させることはできません。(費用・時間・人間関係が原因で) 女房の犯罪行為も証拠物はあり間接的には十分証明できますが、原告は見ていません。 答弁書には事実をもって全て反論をし、2ヶ月以上も全く書証さえも出さない 代理人は、原告が証明したことに対して反論できないことがその証だと思っています。 次回まで半月ありますので、どうせ嘘だらけの「陳述書」を出しておしまいではないか と思っていますが、そんなもので裁判所を混乱させるのでは、裁判自体が無意味な 時間と金の損失の場だ、とさえ言えます。 被告が証拠・書証を何も出さないのに、簡裁ならそれを指摘もしないで 適切な訴訟指揮だ、とでも言えるのでしょうか。 出さないならそれで判断する、という建て前のようですが、 何も出さない被告が何も証明しないのに、それを採用する理由はないはずです。 そもそも、2番の方が指摘したように、地裁に提訴をする案件だったのでしょう。 安易に「金額的に簡裁だ」、と簡裁に提訴をしたのですが、提訴をしてから 開廷まで2ヶ月もあったのに、裁判所が通常訴訟にしなかったので、そのようにするものと 思っていました。 →提訴前に見た手続きには、「金額的に140万円以下でも地裁に提訴できる」と 書いてあるものを見たことがないので、そのように裁判所が明示して欲しいものです。 もう、遅いですが。 1回目に法定で「通常訴訟にするのに理由はいらないのですか」と聞いたところ 「相手が言えば」としか言わず、自信なさげな口調で、説明とは思えませんでした。 →この裁判官ではダメだと思ったのが、2回目の審理の際だったのです。 こちらが、主張しようとすると「関係ない」と大声で喚いたのは、法廷ではなく 別室の和解室(?)でした。 裁判官が喚くとは前代未聞のことと言えます。 少額を示して、全ての費用・長期間の苦痛などを含めての金額だ、これ以上は上げないから と言い、「これに従わないのか」、という憎々しげにさえ取られる顔つきをしていました。 結論:だから、移送をして当地の地裁で審理をした方が、費用的にも折れるところ    ではないでしょうか。    その方法を知りたいです。

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