会社口座の入金送金と税務申告

このQ&Aのポイント
  • 合同会社の銀行口座に入金と送金の記録がある場合、会社の事業年度決算期に応じて税務申告が必要ですか?税務署は銀行と確認して、入金と送金があることを根拠に課税することがありますか?
  • 税務署は会社の銀行口座を調べる権限を持っていませんが、所得確認のために銀行口座を調べることはできるか疑問です。
  • 合同会社の設立は法人名目上の必要ですが、所得なしで税務申告不要で年間7万円の法人住民税の均等割で維持することも可能です。
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会社口座の入金送金と税務申告  

合同会社の場合、銀行の法人口座に入金と海外送金の記録があるため、会社の事業年度決算期に応じて、税務申告をしなければなりませんか? 税務署は会社の銀行口座の入金と送金の記録について、銀行と確認して、これを売り上げがありそこから生じた利益の現金がある根拠として課税する場合はありますか? 会社に対する所得確認のため、銀行口座を無理に調べる権限を税務署が持たないでしょう? ちょっとずるい質問ですが、税務申告をしなければない場合、申告書に添付される財務諸表と内訳書、別表の計数が同じでさえあれば、課税対象の所得金額は会社側の意のままですか。 これなら、合同会社の設立はただ法人名目上の必要ですが、会社の銀行口座は入金と送金が必要の場合、所得なしで税務申告不要で年間7万円の法人住民税の均等割で維持できることも可能でしょう?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

追記です。 >ben0514様の文面を拝見して、税務調査や税務署の怖さを実感しましたね。 必要以上に怖がる必要はないと思います。 税務上の考え方を理解し、正しい会計処理と税務処理を行い、処理内容と結果に責任を持てる回答ができれば良いのです。そこで、見解の相違があれば交渉を行い、間違ってしまったのであれば、指導を受ければ良いだけなのです。 ただ、ごまかしたり、あいまいなものをそのままにすることで、不利益が生じるリスクをつくらないようにすることですね。 >税務調査を招く原因は何ですか?まだよく分かりませんが。 >言い換えれば、どのようにして、会社のコストをできるだけ低くコントロールする一方、税務調査の原 >因になりませんか。 税務調査にもいろいろあると思いますよ。 社内の内部・取引先等からの密告もあり得ることでしょう。 決算内容を確認し、同業態者などの平均的な経費割合などから大きく逸脱しているようなところも、疑われることになるでしょう。 取引関係先などの税務調査での御社との取引と御社の決算に食い違いがありそうと思われる場合も対象となるでしょうね。 もちろん、経営努力により他社より行政気が良くても税務調査に来ることでしょう。しかし、正しい会計処理と税務処理を説明ができれば、何ら問題ありません。ただ、国ごとに税法なども考え方が違うと思いますので、税理士へ依頼されることが良いように思いますね。 >私は中国の会社に勤めている中国人です。 >弊社内で日本に合同会社を設立することを打合せていますが、弊社にとって日本に合同会社の設立はた >だ楽天市場などでネットショップ出店の法人資格上の必要ですから、設立後の会社維持によるコストが >低いほどよいです。 日本でつくる合同会社と母体となる中国の会社の間で、実態も形式もしっかりとある業務委託契約などを変わし、中国の会社へ利益が残るような形に出来れば、中国での納税を中心に考えることができ、日本の合同会社では、最低限の税負担に抑えられるかもしれませんね。

Aotenjo
質問者

お礼

いろいろご助言いただき、本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

税務調査や税務署の怖さを知らなさ過ぎているように思います。 税務署にはそれなりに調査権限を持ちます。 税務調査を拒否したり、協力的でなければ、強制調査と変わってしまいます。 任意調査であっても、疑わしいと判断すれば、通帳の現物のすべての提出を求められることでしょう。 さらに、金融機関の税務手続きの中では、高額な預金利息などを金融機関が払った際には、その状況が税務署へ報告されることとなります。海外の金融機関関係の情報までを通常持つかはわかりませんが、預金取引などで高額なものなどは、税務署へ報告されることにもなるでしょうね。 これは、いろいろな側面から税務署へ情報が流れるのです。 法人税などの税目は、申告納税方式になっており、賦課決定ではありません。ですので、いきなり申告と異なる課税は税務署といえども行うことは出来ません。税務調査を行いそれで調査官が納得すれば終わりですが、納得できるまで調べることになるのです。その際にあなたが隠し通せない状況などになれば、隠した事実を悪質と判断され、不足する法人税だけでなく、過少申告加算税や重加算税なども求められることになるでしょう。 そして、一度でも悪質だと判断された法人は、税務調査では要注意リストになり、定期的な調査の対象になるでしょう。 税務調査は3年とか5年さかのぼることになります。ばれたら、本来の納期限からの延滞税が求められることになるため、悪質なことをすると納税ができないぐらいの請求を受けることにもなります。なかには、税務調査の結果、納税ができないために倒産するような法人もありますからね。 税務調査で税務署と対等に有利に交渉するために税理士という専門家へ依頼するのが通常でしょう。これを素人が同じことができるとは思えません。私の知っている税理士が脱税した際の査察で偶然居合わせましたが、簡単にばれていましたね。海外送金などを使っていれば、地域の税務署ではなく、国税庁査察部などがきっちり調べ上げてくるかもしれません。そうなれば、ひとたまりもないと思いますね。 私は税理士事務所の元職員で、税理士資格はありませんが税理士試験レベルの税務を学びました。しかし、現在経営者となっても、口座などでごまかそうなんて思いません。 悪質な脱税となれば、刑事告訴される可能性もありますので、ご注意ください。

Aotenjo
質問者

お礼

ben0514様の文面を拝見して、税務調査や税務署の怖さを実感しましたね。 税務調査を招く原因は何ですか?まだよく分かりませんが。 言い換えれば、どのようにして、会社のコストをできるだけ低くコントロールする一方、税務調査の原因になりませんか。 私は中国の会社に勤めている中国人です。 弊社内で日本に合同会社を設立することを打合せていますが、弊社にとって日本に合同会社の設立はただ楽天市場などでネットショップ出店の法人資格上の必要ですから、設立後の会社維持によるコストが低いほどよいです。

  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.1

なんか質問の主旨がよく見えないので一つづつ行きます。 >合同会社の場合、銀行の法人口座に入金と海外送金の記録があるため、会社の事業年度決算期に応じて、税務申告をしなければなりませんか? 合同会社であっても、決算期ごとに申告する必要があります。 >税務署は会社の銀行口座の入金と送金の記録について、銀行と確認して、これを売り上げがありそこから生じた利益の現金がある根拠として課税する場合はありますか? いきなり銀行へ確認書類の提出を求めることはないです。まずは御社の帳簿の信憑性の確認をします。信憑性が確認できず、御社からも通帳等の提出が得られなかったときに、金融機関へ入出金記録の提出を求めます。正規の手続きの基に提出を求められた関係資料について、金融機関は提出を拒みません。 把握した情報と申告書に違いがあれば説明を求められるし、拒めば更正決定ということもあります。 >会社に対する所得確認のため、銀行口座を無理に調べる権限を税務署が持たないでしょう? 調査権は当然あります。 >ちょっとずるい質問ですが、税務申告をしなければない場合、申告書に添付される財務諸表と内訳書、別表の計数が同じでさえあれば、課税対象の所得金額は会社側の意のままですか。 これなら、合同会社の設立はただ法人名目上の必要ですが、会社の銀行口座は入金と送金が必要の場合、所得なしで税務申告不要で年間7万円の法人住民税の均等割で維持できることも可能でしょう? 何年かに一回は、記帳指導という調査が入ると認識しておくべきです。申告書とそれを作成するに至った記録の照合を行い、適切と判断されればそれで終わりですし、錯誤があれば当然修正、追加納税となります。

Aotenjo
質問者

お礼

詳しいご回答有難う御座いました。 記帳指導という調査を行う機関は税務署でしょう?

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