中国の個人口座に送金するためだけの雇用契約

このQ&Aのポイント
  • 知人が日本企業との仕事の報酬を日本の個人口座に受け取るが、中国での生活費のために中国の口座に転送希望。
  • 銀行からは海外送金が制限されているため、雇用契約書を提出して給料としての送金を行うことになった。
  • 質問:1. 雇用保険や社会保険に加入する必要はあるか? 2. この契約は違法ではないか? 3. 知人の違法行為に雇用主としての責任はあるか? 4. 会社は税金申告をしなくてよいか?
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中国の個人口座に送金するためだけの雇用契約

知人が日本に個人口座を持っています。 日本企業相手の仕事をした報酬が日本の個人口座に入金されるのですが、 知人は中国にある事務所にて仕事をしているため、中国での家賃や生活の為に日本口座から 中国の口座に入金された報酬を毎月1~2回送金をして欲しいと頼まれました。 金額は総額25万円です 私自身海外送金が初めてだったため、国内で行う送金と同じだと 思って引き受けたのですが、第三者からの海外送金は基本的に出来ないと銀行に言われ、 では商品を購入したので、送金したいと言ってみたら先方からの請求書を提出して くださいと銀行に言われてしまいました。 上記の事を知人に話したら私の会社で雇用している事にして、給料を支払うと言う 事で送金をして欲しいと銀行に提出用の雇用契約書をメール添付にて送ってきました。 知人は会社(法人)の経営者です。収益を自社の口座に入れずに直接自分名義の 口座に振り込ませています。 お聞きしたいのは私が知人を海外送金目的のみで雇用契約を結んだ場合 1,雇用保険や社会保険に加入しないといけなくなりますか? 2,こういう契約は違法にはなりませんか? 3,知人が違法な事を例えばやっていた場合、こちらにも何かしら   雇用主として責任が発生しますか? 4,税金関係は会社が雇用を申告しなくても済むものなのでしょうか? 私1人で細々とやってる会社(法人)です。 健全な経営をしたいと思っており違法な行為はしたくないと思っております。 宜しくお願いいたします

  • D-Boo
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noname#145046
noname#145046
回答No.1

まず、他人から依頼を受けて、第三者から海外送金は犯罪による収益の移転防止に関する法律で規制されている行為です。 > 日本企業相手の仕事をした報酬が日本の個人口座に入金されるのですが、 > 知人は中国にある事務所にて仕事をしているため、中国での家賃や生活の為に日本口座から > 中国の口座に入金された報酬を毎月1~2回送金をして欲しいと頼まれました。 これをおかしいことと思わないでしょうか。 日本企業と取引しているなら、直接その友人の中国国内の口座にどうして直接送金しないでしょうか。 ご質問にあったような行為はよく犯罪組織が違法行為で得た利益を移転する手口の一つとして有名なものです。 つまり、日本国内でも犯罪行為だし、国際的にも犯罪行為に該当する行為です。 俗に言う「地下銀行」です。 http://www.777money.com/yougo_kolumn/yougo/ta.htm 以上もともとの行為が違法なので、雇用契約自体も当然ながら法律的には無効です。(民法90条)

D-Boo
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました! 私もkanstar様がおっしゃる通り、取引している企業がどうして直接送金をしないのだろう?と疑問に思っていました。 中国では60歳以上の外国人は雇用してはいけないらしく、知人は67歳なためその関係で直接送金はできないのかな?と・・・・・。 何か意図的な事を感じたので質問させていただきました。 送金に関してはできない旨を話いたします。

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