• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:約3ヶ月前に亡くなった母の旦那が財産を狙っています)

母の旦那が財産を狙っている!弁護士相談中の私たちはどうすればいい?

このQ&Aのポイント
  • 約3ヶ月前に亡くなった母の旦那が財産を狙っています。私たちは再婚相手から暴力を受けて育ってきたため、その男に財産を持っていかれるのは我慢できません。
  • 私たちは弁護士と相談しており、婚姻を無効にすることを検討しています。脳の腫瘍により、母の判断能力が難しかったことを立証し、主治医に診断書を作成してもらう予定です。
  • もし、婚姻時に判断能力がありと診断されると、勝利の見込みはないでしょうか?診断書がまだ作成されるまで時間がかかるため、現時点でできることはないか考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoshiman
  • ベストアンサー率74% (35/47)
回答No.3

残念ながら厳しいと思います。 >財産要らないと言っていたし、 >保証人になりました。 結婚は本人の自由です。 婚姻の証人は誰でも(赤の他人でも)OKです。 上記の理屈を反対解釈してしまうと 財産要らないと言わなければ結婚させない ということになってしまいます。 あくまでも相手方の 「財産目当の意思」→「婚姻の意思の有無」 「信義側違反・権利の乱用」 を争点にすべきだと 思います。 >亡くなる3ヶ月前に籍いれて財産を持っていかれるのは >我慢できないです。 3ヶ月前から始まって 突然財産を奪われた的な言い方ですが、 8年前から始まっているようですので 難しいでしょう。 8年前から始まっている以上、 「母に婚姻の意思はあった」ものと 思われます。 本来、親の財産は親のものです。 誰にあげようと自由です。 >判断能力のない母をマインドコントロールして、 >無理矢理うなずかせた、 >そういう風にするしかないそうです。 私は「判断能力のない母を」ではなく 単に「母をマインドコントロールして 無理矢理うなずかせた」とすべきだと 思います。 つまり、あくまでも相手方の 「財産目当の意思」→「婚姻の意思の有無」 「信義側違反・権利の乱用」 を争点にすべきだと 思います。 2012年9月の時点において、診断で判断能力なしとされても、 2004年から合計で8年も同棲しており 1年近くもしくはそれ以上前に入籍したいと言ってますので 裁判になると婚姻の意思自体はあったものと判断されると 思います。 また、証人として婚姻の意思を認めた本人が 婚姻の意思が無かったと否定をするのは 覆し過ぎです。 ただ逆に「財産要らない」と言っていたにも関わらず たった3か月でどうどうとそれを覆すことも 覆し過ぎです・・・ 「財産要らない」と言ったから証人になった ではなく、 「財産要らない」と言ったのに たった3か月でどうどうとそれを覆す言動、 そもそもガンが発覚した途端に入籍を迫り たった3か月後にすぐ覆すようなウソで 強引に結婚に持って行った行動、 死亡退職金と死亡弔慰金の受取人を自分に変更し、 死亡後?に実家の鍵を無断で換える行動、 等等 若干不信な行動が目立ちますので、 やはり、あくまでも相手方の 「財産目当の意思」→「婚姻の意思の有無」 「信義側違反・権利の乱用」 を争点にすべきだと 思います。 本当に弁護士に相談してますか? ここに書かれている全てをちゃんと弁護士に伝えてますか? そうであるなら診断は弁護士の時間稼ぎ かも知れません・・・ >判断能力ありと診断されたら、もう勝目がないのでしょうか? いや、判断能力に関係なく、勝ち目が0%だとは 思いません。 極端な事例であれば、 正当な権利であっても乱用として 勝った例が意外に多く あります。 完全な財産目当であり婚姻の意思が無かったと判断されるか 財産目当の結婚が信義側違反で相続権の乱用と判断されれば 勝てるかも知れません。 ただ、合計で8年も同棲している事実がある以上、 難しいと言わざるを得ませんが・・・ >判断能力なしと診断された場合は勝目はありそうでしょうか? 2012年9月の時点において、診断で判断能力なしとされても、 2004年から合計で8年も同棲しており 1年近くもしくはそれ以上前に入籍したいと言ってますので 裁判になると婚姻の意思自体はあったものと判断されると 思います。 勝ち目が無いとは断定できませんが、 かなり薄いと思います。 >また、他のやり方はありますか?診断書が今から1ヶ月はかかります。 詐欺(いわゆる結婚詐欺)で告訴。 まあ、難しいでしょうが・・・ >今、できることはないでしょうか? 告訴するにしても、民事裁判をするにしても、 とりあえず証拠が必要です。 完全な財産目当であり、結婚詐欺に準ずる事例であることを 質問者さんが最低限は立証しなければなりません。 (最低限の立証があれば、 相手に立証責任を移行することが可能な場合が あります。) 私はもっともっと証拠収集すべきだと思いますが 相手との話し合いの場は何回も持ちましたか? 相手が話し合いの場から逃げれば、逃げたという証拠が増えますし、 そもそも遺産分割協議はしなければなりません。 「財産要らない」と言ったことを覚えているのか? 覚えているならなぜ覆すのか? 「財産要らない」と言った時は本当に要らないと思っていたのか? 「気が変わった」とすると、どういう風に気が変わったのか? 常識的に考えて急に都合よく気が変わるなんてあり得ないが、どう思うのか? 常識的に考えて財産目当に入籍したと思われても仕方ないが、どう思うのか? 普通は 「財産を受け取れと言われて」気が変わった 「妻の家に愛着が沸いて」気が変わった 等、なんらかのキッカケがあって 気は変わるものですから たとえ、法的に気が変わるのは自由だとしても 尋問すればいくらでもボロは 出て来ます。 「気が変わったものは仕方ない」 「なぜか分からないが気が変わっただけ」 等で逃げると思いますが 心理学的にあり得ないことや矛盾を追求して行けば 詐欺の意思があったり、婚姻の意思が無ければ、 録音してるだけで裁判に有利な内容が出て来ることは 結構有りますから。 出来ることは山ほどあります。 とにかく行動することですね。

raremetal
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。話し合いは数回(3回程度)しました。こちらの言い分は、母が男の取り分は1/4かな、と生前言ってましたので1/4です。証拠はありません。男の言い分は、法律に基づいて相続するしかない、第3者と相談してから言う、でした。話し合いで決着がつかないので、男が知り合いの税理士に入ってもらうから、一度会ってこいとの事でした。実際に会ってこちらの言い分をしっかり伝えました。税理士の方が遺産分割協議書を作成し、男に渡しました。男は、その内容に納得がいかないようで、もう税理士には頼まない、弁護士に頼んだからもういい。の一点張り。税理士は、協議書は叩き台だから納得できないなら言い分を言ってくれ、そうやって作っていくものだ、と言っても聞き耳を持ちませんでした。協議書は、こちらの言い分である1/4より、こちら側が多い配分でした。その後、実家の鍵を換えられました。なぜ協議書作成を取り下げたか説明もありません。税理士の方はご立腹です。むこうが頼んだ弁護士の連絡先を教えてくれと言っても教えてくれません。ですのでこちらも数人の弁護士に相談している段階です。まだ正式に依頼はしてません。 >本来、親の財産は親のものです。 >誰にあげようと自由です。 確かにそうです。 私が許せないのは、財産いらないと言ったのに言ってないと平気で言う事、母の生前に自己保身のため動いてた事(定年退職を目前に将来が不安な気持ちもわからない訳でもないですが)、こちらの親戚に対して恩をあだで返すような言動をする事です。こちらの親戚も母の世話をたくさんしてきました。そういう人たちに対して、「口は出すけど金は出さない」とか言うのは許せません。治療法を調べて提案すると、「そんな事は知っています。2人で相談して決めています。」って言うんです。手伝えば文句を言う、何もしなければ何もしないんだな、と言われてました。今まで私は中立的な立場で揉めない様に努めましたが、実家の鍵を無断で換えられたことで我慢の限界を超えました。まだ墓地の抽選は先なので骨も実家にあります。母の昔からの友人がお参りに行きたいと言ってくれたのですが、それも拒否されました。お金を渡したくないと言うより、人として許せないんです。男が財産いらないという意思のままであれば、こちら側が、そんな事は言わずに、といくらか渡せたし、例えば実家に住みたいならそれはそれで相談とかできたと思います。いくらか渡すと言っても全財産の1/4程度ですが。私の考えはそんなに偏ったものなのでしょうか? 姉が婚姻届の代筆をしていますが、代筆を承知で市役所に提出した男には罪はないのでしょうか? とにかく証拠収集します。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.2

>勝目はありそうでしょうか? 個人的な見解としては難しいのではないかと思います。 ポイントとして、2011年に入籍の承諾を求められた時にお母様はどのような状態だったのでしょうか?お母様は入籍に対してどのように考えられていたのでしょうか? 次に、婚姻届を書く際にお姉さまが代筆をした事実があることです。これを無効とするなら、お姉さまは公文書偽造の共犯となるのではないでしょうか? 最後に、2004年から生計を共にしているということは内縁関係にあると思います。 単純にこれだけの事実を考えると、貴方の主張は無理があるように感じます。 遺産相続を考えて入籍を求めたのが事実であっても、それまでの内縁関係がありますから不自然とは言い難いと思います。 仮にお母様の旦那さん?に相続権があると仮定するなら、遺留分のみとして土地・建物を共有名義として相続してもらい、現金は可能な限り少なくすること。 そして、貴方のご兄弟がその男と養子縁組をしておく事。 そうすれば、土地・建物を勝手に売ることは出来ないし、男が死亡した際には土地・建物を相続出来る権利があります。 交渉の一歩として婚姻関係無効を主張するのは良いかと思いますが、妥協点を考えておくことも必要かと思います。

raremetal
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。2011年の時点では、母は婚姻の意思はあったと思います。なぜこのタイミング(病気が発覚した後)か?との問いに、男は自分が逃げないため(責任を持って看病するという意味だと思います)と言ってました。今は、男は話し合いも拒否します。弁護士通せと。一切受け付けないそうです。ちなみに男が、姉が代筆している事実を知っておきながら婚姻届を提出したことは罪に問われないのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

急ぐ心があるならすぐ告訴すべきです、 診断書は途中で証拠提出したらいいです、 弁護士に言ってみてください。

raremetal
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。早く決着をつけたいですが、とりあえず証拠収集に徹したいと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 相続前の財産の持ち出しについて

    田舎に住む、一人暮らしの母(父は既に死亡)が病気を患い、一年ほど入退院を繰り返しました。姉と弟(私)の2人兄弟ですが、遠方に住むため、どちらもつききりの看病ができませんでした。 それでも病気が悪化したとき、姉が3ヶ月ほど連続して帰省して看病しました。 その間に姉が母の財産を勝手に持ち出しました。母の通帳、印鑑、簡保証書、父の集めていた切手、本、母の着物、などです。 その後、母が亡くなりましたが、姉は連絡を拒否しています。葬儀も欠席しました。 質問 1.持ち出したものを元に戻せるでしょうか。(あとで財産分与するにしても) 2.持ち出したことを理由に相続権を放棄させることができるでしょうか。

  • 財産分与について

    お世話になります。 10年前に86歳で父が亡くなったとき、家、屋敷、預貯金はすべて母の名義に なっておりました。(父が生前、母に名義変更してたようです) その母も、先日 89歳になり、財産分与をどうするか、、姉と話題になりました。 母は 弟夫婦と暮らしております。 兄弟は 姉(66)、私(60)、弟(57)の3人です。(全員既婚) 弟は、過酷な仕事で体を怖し、この3月で退職することになりました。 母が亡くなってから慌てるより、今のうちにどのようにするか姉弟で話し合うことになりましたが、 そこでお尋ねしたいのですが、財産分与では、司法書士さんに入ってもらうことにしてますが、 この司法書士さんは弟の地元の知人です。(私と姉は県外に住んでます) 弟の知人ということで、弟とこの司法書士さんで預貯金を、姉と私の知らないうちに隠されたり されないものでしょうか? そういうことがありますでしょうか? 預貯金は、母の名義ですから 隠ぺいは出来ないだろうとは思いますが、、? また、弟は、直接母に「お金をくれ」とはいいませんが、 何かにつけて「お金が足りない」とつぶやき、母は、弟可愛さに 十万、百万単位で渡してるようですが こういうのはどうなりますか? 防ぐことはできますか? もう、すでに弟に渡ったお金は どうしようもありませんか? 母の面倒を弟夫婦が看てくれてますので、家屋敷は弟にそのままあげてもいいと 私も姉も考えてますが、母の預貯金は(3000万ほど)私と姉で分けようと考えています。 家も屋敷(土地)もかなりありますから、私も姉も二人で3000万では、かなり分が悪いですが、 それは構いません。 ただ、母が亡くなるまでに、弟が母の預貯金を使い込まないか、、、と気がかりです。 この場合、どのようにしたらいいでしょうか? 弟は、嫁も働いていて、弟夫婦の財産は4000万くらいのようです。 (母の財産分与に弟の財産は関係ないとは思いますが、、、) お知恵をお貸しくださいませ。 、

  • 相続財産の分け方。 家族。

    私は独身で、子供はいません。 家族は父、母、姉1人、弟1人です。(姉と弟は結婚しており、子供がおります。) 質問1:もし私が死んだ場合、私の財産は、上記4人が生きていた場合の相続配分は、どのようになりますか? 質問2:もし私が死んだ場合、私の財産は、父のみすでに死亡していた場合の相続配分は、どのようになりますか? よろしくお願いします。

  • 今年の6月に母が亡くなりました。私は43歳の一人っ子です、しかし母の死

    今年の6月に母が亡くなりました。私は43歳の一人っ子です、しかし母の死亡手続きをしていたら弟が居ると判ったのです。 ショックでした・今まで隠し事ひとつしなかった母です・なぜ私に黙っていたのか解りません、母は肺癌で亡くなりました。意識も最期の方までありました・記憶障害なども有りませんでした。母には兄弟が5人いますが誰も知りません、おかしいのです 母の兄弟はみんな近隣に住んでいるのです1年近く母に会わなかった事は無いと云うことです。戸籍上私が4歳の時に弟が産まれています。私にはそういう記憶がありません。そして弟は産まれて直ぐに養子に出されてました、それも未婚女性に養子に出しているのです、それもちょっとおかしいと思います。それと母と父は私が6歳の時に離婚しています、原因は借金の事でしたが毎日危ない人達が家に来るようになり母は私を守るために父と離婚をしたのです。私が言うのもなんですが母は私の為に頑張ってくれました・身内にはかほうご過ぎるとまで言われていました。その母が私に何も云わないで亡くなるとは思えないのです。それに父は3年前に亡くなってました。真相を知る人が居なくなったのです。戸籍上でわ弟ですが私は信用出来ません、そして相続問題です名義変更をするにしても、弟の署名がいるのです、どうしたらいいのか解りません・それに弟にも財産の半分の権利が有ります、弟が権利を主張すれば、財産の半分を渡さなければいけないのでしょうか、財産といっても今住んでいるマンションと預金だけです。もし弟が権利を主張すればマンションを出ていかなくてはいけないのでしょうか?こういう問題放っておく訳にもいかず・ここに助けを求めました、何卒宜しく御願いします。

  • 財産分与について教えてください。

    お世話になります。 財産分与について、教えてください。 ●家族構成 父 1年前に他界 母 年金で生活している 姉 結婚して実家を出て、子供2人の4人暮らし。 弟 結婚して実家を出て、子供2人の4人暮らし。 ●母の財産について ・土地付き一戸建て(10年前に3000万で購入) ・貯金500万 ●質問1 1人暮らしの母が亡くなった場合、法律上、財産はどのように分割されますか? ●質問2 母の家に弟家族が同居していて、母が亡くなった場合、法律上、財産はどのように分割されますか? ●質問3 母の家に姉家族が同居していて、母が亡くなった場合、法律上、財産はどのように分割されますか? ご回答お願い致します。

  • 財産相続について教えてください。

    財産相続について教えてください。 困っています。すぐに回答がほしいのでお願い致します。 <前提> 家族構成:父、母、私、(姉は結婚しており別居、父の母は別居、父の弟家族は別居) 住居:父と母が土地Aにすんでおり、私は別居。 父の財産:(1)土地A((3)の借金の抵当)、(2)土地B(区画整理対象で換地中)、(3)借金(母が連帯保証人) <ご質問> 1.父が死亡するまえに、土地Bを私名義にして守りたいのですが どうすればよいでしょうか。 父の生前中に土地Bを私名義にしないと土地Bは借金にとられてしまうのでしょうか。 2.父が死亡すると母が財産を相続すると思いますが、この時母の意志に関わらず土地Aは売買され、 土地Bは残りの借金の肩代りに売買されてしまうのでしょうか。 3.母が父の生財産を相続してからでも、土地Bを借金の肩代りではなく私名義にできるのでしょうか。 できる場合その方法を教えてください。

  • 財産放棄

    離婚して全く会っていない父が死亡し、腹違いの弟がおり、遺産の話はすべてまかせ5年がたち、市役所から税金を全く払っておらず、納税義務承継通知書なるものが届きました。その時初めて、財産の内容をしりました。義理の弟には連絡はとれず、財産放棄しかないと思うのですが、3ケ月はとっくにすぎています。なにかいい方法はないでしょうか

  • 財産相続について教えてください。

    財産相続について教えてください。 家族:父、母、私、姉 父の財産:(1)土地A(借金のカタに抵当に入っている)、(2)土地B(抵当にはいっていない)、(3)借金(母が連帯保証人) 質問1:生前贈与で土地Bのみを私に贈与した場合、借金返済義務の対象になるのでしょうか。    (父が死亡し、土地Aと借金を母が相続し、母に返済能力がない場合) 質問2:分割相続で土地Aは母へ、土地Bは私へ相続した場合、借金の返済義務は土地Aを相続した母のみにあり、抵当に入っていない土地Bを相続した私には及ばないでしょうか。

  • 母の病気 母兄弟とトラブル

    母の件でご意見を聞かせてください。 家族構成 母63歳 2年前に肺腫瘍があると診断され、それが元で脳にも転移しましたが、2回の脳手術で摘出しました。肺の腫瘍は薬で進行は止まっています。子供(私独りです)25歳 母を看病するため2年前から同居しました。 2年前から手術で入院する以外は、家で母の食事の支度や保険の手続きなどしてきました。昼間仕事で不在の時は母の姉に看てもらっていました。トイレも風呂も自立してました。2ヶ月前に私が不在中に家で母が転び、心配した母の姉が救急を呼び市立病院に入院しました。しかし、症状が悪くなったわけではないので1ヶ月ほどで退院となりました。この時に、母の姉が私に相談もなく民間の療養病院に入院手続きしてしまい、キーパーソンや保証人になってしまったようです。その民間の病院は24時間看てくれるので安心ですが、施設には入れずに家で療養してほしいと思うのが私の気持ちです。母の姉は反対してます。私はキーパーソンではないので、これからの治療方針などの相談を病院側にはなにもできません。他の母兄弟に相談しても、それぞれの家庭があるので話しをまとめてくれそうにありません。治療費は母の預金から支払いをしています。母の通帳も母の姉が預かっていますのでどの程度治療費がかかっているのかもわかりません。母の兄弟も高齢で体調が悪いので、私に任せて保証人やキーパーソンの変更や通帳も預かり支払いの手続きなどしたいのですが、母の姉は少し強引な方で、自分でやると言い聞いてくれません。ちなみにこの母の姉は世話してあげてるのだからと言い、母のお金で100万の健康グッズを買わせています。母も家に帰ることや私に任せることを賛成してくれましたが、母の姉に恨まれると言い自分から言えないようです。法的に、子供の私にはなにもできないのでしょうか?他の病院や医師にも看てもらいたいのですがなにもできないのでしょうか?

  • 私の母は、20年ほど前、父との離婚の際、財産分与として1500万円をも

    私の母は、20年ほど前、父との離婚の際、財産分与として1500万円をもらいました。 この時、私は母から500万円を分けてもらいました。父は後妻と子供がいます。父が死亡の時、私にも遺産相続の権利があると思いますが、この500万円は特別受益とされるのでしょうか。