• 締切済み

無限責任社員について

法人の無限責任社員という文言の意味と解釈について質問します。「私は、年老いた父と二人の会社で働いています。父が社長で、私は従業員という関係ですが、父は高齢で実質的には私が仕事を采配して会社を動かし、家族の生活を維持しています。」役職は何も付いていない私ですが、ある人から私は無限責任社員に該当すると言われ、自分は関係ないと思っているのですが、法律的に無限責任社員と断定されるのでしょうか。

みんなの回答

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.2

いくつか確認をするといいだろう。 単なる従業員であれば、そもそもそこでいう「社員」には当たらないから、無限責任社員にも当たらない。また、会社が合名会社か合資会社かのいずれかでなければ、無限責任社員は存在しえない。 合名会社・合資会社のいずれかに該当するかどうかは分かっているだろう。いずれかであれば、法律上、単なる従業員となっているかどうかを確かめるといい。そのためには、登記を確認するのが一番確実だ。知らないうちに役員や社員にさせられていたという話は、まま聞くからな。 そして、合名・合資いずれかであって登記上無限責任社員になっていなかったとしたら、自分の今までの行動を確かめるといい。 法律上、無限責任社員でない者が「自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたとき」は、無限責任社員と同一の責任を負うことになる。無限責任社員になるわけではないが、同じ責任を負わされるということだ。ここでいう「誤認させる行為」は例えば、「いくらでも責任を負いますよ」などと無限責任であるかのような話をしたり、無限責任社員にしか出来ないことをやったりすることを指す。 そのような行為をしていなかったかどうか、確かめるといいだろう。

matta1048
質問者

お礼

ご丁寧な回答、ありがとうございました。 言葉の解釈は非常に難しく感じておりますが、回答いただき理解できたような気がしています。 重ねて、ありがとうございました。

  • 23tomo-u
  • ベストアンサー率27% (433/1565)
回答No.1

どういった形態の「法人格」かによります。 文面を額面通り読んで質問者様がただの社員という扱いであれば、 合名・合資会社でなければ有限責任のみでなかろうかと。 有限責任→倒産などした場合、自分が出資した分だけ会社に対して責任を負う。(株主など) ○ 参考サイト http://kotobank.jp/word/%E7%84%A1%E9%99%90%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E7%A4%BE%E5%93%A1 ※ 以下抜粋 法律上では合名会社の社員と合資会社の無限責任社員が規定されている。 他の形態の会社では社員の責任は原則として、有限責任である。

matta1048
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。父と二人で事業を行っている親子の会社ですので、倒産すれば私にも責任が及ぶとは考えますが、有限責任なのか無限責任なのか判断がつきません。親子の会社で出資もしていません。 重ねて、ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 合資会社の無限責任社員

    会社の部門を別会社化するにあたり、とりあえず合資会社にしてみようか、という話が出ているのですが、無限責任社員って法人がなれるのでしょうか? もしくは、定款で「有限責任社員の出資金が資本の過半数以上を占める場合、全有限責任社員の賛成があり、かつ、無限責任社員が複数名の場合は、残る無限責任社員 全員の賛成があれば、無限責任社員を解任し、代わりの無限責任社員を任命することができる。」的な事ってうたえるんですかねぇ? 法律的に無理っぽいですけど。

  • 会社解散後の無限責任社員の責任範囲

    会社解散後の無限責任社員の責任範囲について教えて下さい。 7年前に父が無限責任社員を勤めている建設会社の解散登記を行い、清算結了しました。 最近なって施工した物件に施主から建物に不具合があるから保証で直して欲しいと言われました。 その物件は、8年ほど前に施工したもので、不具合というのは、瑕疵に該当するものではなく、建具の取り付けやクレーム近いような内容です。 現在、父は年金生活を送っており、たいした収入もありません。 無限責任社員であった父は会社の解散後も、施工した建築物について無限に責任を背負わなければならないのでしょうか? また責任期間的なものは存在するのでしょうか?(例えば、会社解散後5年を経過すれば、責任は問われないとか) 人づてに、無限責任社員とは、その当人が死亡するまで責任が問われると聞いたのですが、本当なのでしょうか?

  • 合資会社の社員について

    合資会社を設立するにあたって、全ての従業員は有限責任社員or無限責任社員にしなければならないのでしょうか? 私を無限責任社員にして妻を有限責任社員にし、その他の従業員は無限責任でも有限責任でもない社員にしたいのですが可能でしょうか? また、妻(有限責任社員)には給料は出さないようにしたいのですが、それも可能でしょうか? 以上宜しくお願いします。

  • 合資会社の無限責任社員の増資手続きをご教授願います

    お世話になります。 現在、合資会社を経営しているのですが、 無限責任社員4名と有限責任社員1名の構成です。 今回、無限責任社員の出資分を増額することを検討しておりますが、どの様な手続きを取れば良いのでしょうか。 無限責任社員は法務局への登記の必要がない。。。 との話も聞いたことがあるのですがいまいち確証が持てず。。。 ※確かに、履歴事項全部証明書には無限責任社員の出資分は記載されておりませんが。 しかしながら、決算書には無限責任社員の出資分も記載されております。 この場合、無限責任社員の増資分については、 決算書作成の段階で記載を変更すれば良いということなのでしょうか。 お手数おかけ致しますが宜しくお願い申し上げます。

  • 合資会社の無限責任社員の自己破産について

    勤めていた企業が倒産した為に、取引先の企業に迷惑が掛からないようにと合資会社を設立し開業しました。しかし、突然のスタートで資金に乏しく無限責任社員の私が借金で自己破産することになった場合、私が無限責任社員を退任して他のものがこの合資会社を引き継ぐことはできるのでしょうか?

  • 会社法の社員における「直接~責任」「間接~責任」

    会社の社員については、「直接無限責任」「間接有限責任」のように、「直接~」「間接~」とありますが、これを示すのは、会社法におけるどの条文でしょうか。

  • 士業法人就職で自動的に無限責任負う?

    税理士の資格を持つ所長が運営する会計事務所に就職が決まりました。 先日、「司法書士法人に勤務する社員の一員として雇われる場合、合名会社の社員同様無限責任社員になる」という話を聞き、当方法律の知識を持ち合わせていないので困惑しております。そこで、 1.あらゆる士業法人にこの内容はあてはまるのでしょうか? 2.あてはまる場合、就職が決まり勤務が始まった時点で何の契約書類を交わすこともなく無限責任社員となるのでしょうか? また、 3.面接で「残業代は一切出ません。休日は一応土日祝ですが全てサービス出勤するように」と言われたのですが、会社法の改正によって何か特別な手続きを済ませた場合、残業代や休日出勤手当を支払わなくても良い特例ができたのでしょうか? どうかご教授いただけますようよろしくお願い申し上げます。

  • 有限責任社員について

    初学者レベルの者です。 以下について、よろしくお願いいたします。 (1)会社法576条3項より、合資会社の一部についての社員は、有限責任社員となっているようですが、これ(有限責任社員)については、何を根拠として、「『間接』有限責任社員」ではなく、「『直接』有限責任社員」となっているのでしょうか。 (2)会社法576条4項より、合同会社の社員は、全員が有限責任社員となっているようですが、これ(有限責任社員)については、何を根拠として、「『直接』有限責任社員」ではなく、「『間接』有限責任社員」となっているのでしょうか。 (定款の記載又は記録事項) 第五百七十六条  持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一  目的 二  商号 三  本店の所在地 四  社員の氏名又は名称及び住所 五  社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別 六  社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準 2  設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。 3  設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。 4  設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

  • 有限責任社員

    成立前に出資をいっさいしていない合資会社の有限責任社員は 実質「無責任社員」ということになるのですか?

  • 有限責任社員の持分譲渡について

    合資会社の社員は下記のとおりです。 無限責任社員 A 無限責任社員 B 有限責任社員 C  有限責任社員 D 有限責任社員 E 代表社員 A 商法154条に「有限責任社員の持分譲渡は、無限責任社員の承諾があればなし得る」とある。 今回、有限責任社員Cの持分を、代表社員である無限責任社員Aに全部譲渡し、Cが退社をするという登記をしたい。 ここで質問ですが、そもそもこの譲渡は有効でしょうか? また有効であるなら無限責任社員Bの承諾があればいいのでしょうか?それともA、Bの承諾がいるのでしょうか?

専門家に質問してみよう