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有限責任社員の持分譲渡について

合資会社の社員は下記のとおりです。 無限責任社員 A 無限責任社員 B 有限責任社員 C  有限責任社員 D 有限責任社員 E 代表社員 A 商法154条に「有限責任社員の持分譲渡は、無限責任社員の承諾があればなし得る」とある。 今回、有限責任社員Cの持分を、代表社員である無限責任社員Aに全部譲渡し、Cが退社をするという登記をしたい。 ここで質問ですが、そもそもこの譲渡は有効でしょうか? また有効であるなら無限責任社員Bの承諾があればいいのでしょうか?それともA、Bの承諾がいるのでしょうか?

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回答No.1

1、有効です。  商法154条  「有限責任社員の持分譲渡は、無限責任社員「全員」の承諾があればなし得る」 2、A、Bの承諾がいる。 社員総会の形にしておいたほうがいいと思います。 (定款の変更が必要になるかも知れません)

maimaiai
質問者

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