• 締切済み

士業法人就職で自動的に無限責任負う?

税理士の資格を持つ所長が運営する会計事務所に就職が決まりました。 先日、「司法書士法人に勤務する社員の一員として雇われる場合、合名会社の社員同様無限責任社員になる」という話を聞き、当方法律の知識を持ち合わせていないので困惑しております。そこで、 1.あらゆる士業法人にこの内容はあてはまるのでしょうか? 2.あてはまる場合、就職が決まり勤務が始まった時点で何の契約書類を交わすこともなく無限責任社員となるのでしょうか? また、 3.面接で「残業代は一切出ません。休日は一応土日祝ですが全てサービス出勤するように」と言われたのですが、会社法の改正によって何か特別な手続きを済ませた場合、残業代や休日出勤手当を支払わなくても良い特例ができたのでしょうか? どうかご教授いただけますようよろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.2

しゃいん【社員】 [1] その会社に雇用され、勤めている人。会社の被用者。会社員。 [2] 社団法人・社団の構成員。株式会社の構成員は株主とよばれる。 (大辞林) 法律用語としての「社員」は[2]、日常用語としての「社員」は[1]ということで、両者を混同されたということですね。法律を学んだことのない方にはよくあることですので、お気落としのないように。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

質問はもっと具体的かつ正確に書きましょう。 まず、この質問は税理士法人に関するもののようですから、その前提で回答します。 この質問内容(「法律の知識を持ち合わせていない」)からしてあなたは税理士とは思えませんので、ただの従業員として採用されるのではないでしょうか。 税理士法人の社員は税理士でなければならず、従業員に過ぎないなら無限責任はありません。 税理士法第48条の4 税理士法人の社員は、税理士でなければならない。 また、税理士法人は「会社」ではありませんので会社法は原則関係ありません。ただ会社法を引用している条項は多々あり、全部を確認したわけではありませんが、残業やサービス出勤に関しては労働法の問題です。会社であろうと士業法人であろうと従業員であれば労働者としての権利があります。あなたが自主的にするならともかく、無償の残業や休日出勤を命令されるいわれはありません。ハローワークなどに相談しましょう。 東京都の場合 http://www.roudoukyoku.go.jp/advise/index.html

okad_a
質問者

お礼

ありがとうございます。 具体的かつ正確に書くよう心がけます。 無限責任はないという事で安心しました。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 合資会社の無限責任社員

    会社の部門を別会社化するにあたり、とりあえず合資会社にしてみようか、という話が出ているのですが、無限責任社員って法人がなれるのでしょうか? もしくは、定款で「有限責任社員の出資金が資本の過半数以上を占める場合、全有限責任社員の賛成があり、かつ、無限責任社員が複数名の場合は、残る無限責任社員 全員の賛成があれば、無限責任社員を解任し、代わりの無限責任社員を任命することができる。」的な事ってうたえるんですかねぇ? 法律的に無理っぽいですけど。

  • 無限責任社員について

    法人の無限責任社員という文言の意味と解釈について質問します。「私は、年老いた父と二人の会社で働いています。父が社長で、私は従業員という関係ですが、父は高齢で実質的には私が仕事を采配して会社を動かし、家族の生活を維持しています。」役職は何も付いていない私ですが、ある人から私は無限責任社員に該当すると言われ、自分は関係ないと思っているのですが、法律的に無限責任社員と断定されるのでしょうか。

  • 直接責任と間接責任

    会社の社員や株主が負う責任には、直接責任と間接責任というものがあるそうですが、いまいち意味が分からないので教えてください。 できれば、「合名会社」「合資会社」「合同会社」「株式会社」それぞれの社員(株主)は、どの責任を負うことになるのか、教えていただければ幸いです。 あと、有限責任と無限責任との関係についても教えていただけるとありがたいです。 宜しくお願いします。

  • 有限責任と無限責任に関して…

    かなり基本的な事だと思いますが… お願いします。 社員として就職した場合にも 倒産して場合に責任ってとらされるのでしょうか?? 例えば…会計事務所のような 小さな会社の場合などではどうなのでしょうか?? 

  • 会社解散後の無限責任社員の責任範囲

    会社解散後の無限責任社員の責任範囲について教えて下さい。 7年前に父が無限責任社員を勤めている建設会社の解散登記を行い、清算結了しました。 最近なって施工した物件に施主から建物に不具合があるから保証で直して欲しいと言われました。 その物件は、8年ほど前に施工したもので、不具合というのは、瑕疵に該当するものではなく、建具の取り付けやクレーム近いような内容です。 現在、父は年金生活を送っており、たいした収入もありません。 無限責任社員であった父は会社の解散後も、施工した建築物について無限に責任を背負わなければならないのでしょうか? また責任期間的なものは存在するのでしょうか?(例えば、会社解散後5年を経過すれば、責任は問われないとか) 人づてに、無限責任社員とは、その当人が死亡するまで責任が問われると聞いたのですが、本当なのでしょうか?

  • 有限責任社員について

    初学者レベルの者です。 以下について、よろしくお願いいたします。 (1)会社法576条3項より、合資会社の一部についての社員は、有限責任社員となっているようですが、これ(有限責任社員)については、何を根拠として、「『間接』有限責任社員」ではなく、「『直接』有限責任社員」となっているのでしょうか。 (2)会社法576条4項より、合同会社の社員は、全員が有限責任社員となっているようですが、これ(有限責任社員)については、何を根拠として、「『直接』有限責任社員」ではなく、「『間接』有限責任社員」となっているのでしょうか。 (定款の記載又は記録事項) 第五百七十六条  持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一  目的 二  商号 三  本店の所在地 四  社員の氏名又は名称及び住所 五  社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別 六  社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準 2  設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。 3  設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。 4  設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

  • 合資会社の無限責任社員の増資手続きをご教授願います

    お世話になります。 現在、合資会社を経営しているのですが、 無限責任社員4名と有限責任社員1名の構成です。 今回、無限責任社員の出資分を増額することを検討しておりますが、どの様な手続きを取れば良いのでしょうか。 無限責任社員は法務局への登記の必要がない。。。 との話も聞いたことがあるのですがいまいち確証が持てず。。。 ※確かに、履歴事項全部証明書には無限責任社員の出資分は記載されておりませんが。 しかしながら、決算書には無限責任社員の出資分も記載されております。 この場合、無限責任社員の増資分については、 決算書作成の段階で記載を変更すれば良いということなのでしょうか。 お手数おかけ致しますが宜しくお願い申し上げます。

  • 合資会社の無限責任社員の自己破産について

    勤めていた企業が倒産した為に、取引先の企業に迷惑が掛からないようにと合資会社を設立し開業しました。しかし、突然のスタートで資金に乏しく無限責任社員の私が借金で自己破産することになった場合、私が無限責任社員を退任して他のものがこの合資会社を引き継ぐことはできるのでしょうか?

  • 電気保安法人てなんなの?

    お世話になります。 数年前から電気保安法人が出来ていますが下記の様に税理士法人(ホームページから抜粋)などは 税理士法人○○○ ですが電気保安法人は 電気保安法人○○○ではなく 電気保安法人 株式会社(有限会社)○○○ と通常の株式や有限と言う事なのでしょうか? 電気事業法における特別法人なのでしょうか? 税務署などに行って電気保安法人ですと確定申告等行うのでしょうか? 弁護士法人や税理士法人などのまねをした中途半端なものなのでしょうか? 宜しくお願いいたします。                           記 税理士法人とは、2名以上の税理士を社員として設立される合名会社に準じた税理士法による特別法人です。この税理士法人における社員とは、株式会社に例えれば、株主と代表取締役の両方の性格を兼備えており、かつ、会社債権者に対して責任を負っています。従来は税理士の資格を持った個人にのみ税理士業務の提供が認められてきましたが、個人の能力では対応しきれない複雑化・高度化・大規模化する事案に対し、法人化することにより組織的に分業化・専門化された複数の税理士による多角的な検討・解決が可能になります。更に、所長税理士個人から組織を切り離して永続性を持つことが出来ます。仮に所長税理士に不測の事態が生じた場合にも継続的・安定的に業務提供が可能になります。

  • 金商法について

    金商法について勉強しています。合名会社・合資会社の社員権が有価証券とされ場合についての質問なのですが、 (1)社員のすべてが株式会社または合同会社である合名会社 (2)無限責任社員のすべてが株式会社または合同会社である合同会社 とありました。ここでいう社員が株主をあらわすことは調べて分かったのですが、「社員のすべてが株式会社または合同会社」や「無限責任社員のすべてが株式会社または合同会社」という意味がよくわかりませんでした。 基本的なこととは思いますが回答よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう