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私が死んだら誰が財産を相続するのか

私は独身です。両親はすでに他界しておりますが、兄が一人います。兄には妻と息子がひとりおります。 私が死んだ場合、預金などは誰が相続するのでしょうか?兄でしょうか?兄が私より先になくなった場合は甥でしょうか? 兄とは母が亡くなって以来付き合いがなく、甥も母の葬式以来会っていないため、どのような人物に成長したかわかりません。幸い兄は経済的に恵まれていますので、甥には兄本人が十分な物を残していくはずです。そこで私の遺産は兄や甥ではなく寄付したいと考えています。 遺言書を残しておくのが一番明確だとは思うのですが、私自身これから定年退職を迎えるので、どのくらいのお金を残せるのかはっきりしません。寄付する場所も決まっていません。 そこでまず、もし遺言を残していない場合、法的に誰が相続するのか知っておきたいのです。母に冷たかった兄と甥には残したくないのです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.3

三親等以内の親族がお兄さんだけなら財産はすべてお兄さんのものになります。但し貴方が遺言書を遺しておけばその遺言書どおりに相続が行なわれます。お兄さんには遺留分はありませんから、すべて他の人に与える旨の遺言書を遺しておけばその希望どおりになります。

jackie2
質問者

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.2

法的には 兄、その死後は甥が代襲相続します。 ※弟姉妹以外の法定相続人(妻・子がいれば)は法定遺留分がありますので、遺言によって遺留分を減らすことはできません。 しかし兄弟姉妹(代襲で甥・姪まで)は法定相続人の第3順位なのですが、遺留分はありません。 ですから、法定相続人が兄弟姉妹以外誰もいないとしても、質問者様が 遺言書で「財産は全て・・・に寄付する」としてあれば、兄(甥)は「チョッと、待った!」とは言えないわけです。 遺言は、法定の要件満たせば自筆署名捺印でも、できますが公証人さんに認証してもらい、 死後の執行を、弁護士さんなど信頼できる方に依頼しておけば、万全です。

jackie2
質問者

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5080/13275)
回答No.1

法律上相続する権利を有するのは、質問者さんの兄、甥という順序になります。 こちら等ご参考にどうぞ http://tt110.net/05isan/F2-houtei-souzokunin.htm

jackie2
質問者

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