- ベストアンサー
財産相続について
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
『代襲相続の効力は甥の妻子までは及ばない』という民法の規定があるため、混乱されたかも知れませんが・・・ 本件の場合、急死した甥の妻子にも、叔父に当たられる方の遺産の一部を渡さなければなりません。 説明を簡単にするため、亡くなった叔父を甲、三人の甥っ子をそれぞれA・B・C、そのうち急死した方をAとしましょう。 甲の残した遺産の相続の効力は、甲が亡くなった時点で既に決定しています。その段階で、Aを含めた3人ともまだお元気であったのでしょうから、3人とも相続人たり得ることになります。Aを含めた3人で、遺言書の記載のとおりに分配すべきです。 手続きが遅くなったことは、Aの受け取る権利を否定する理由には一切なり得ません。 時系列をたどれば、Aが亡くなったのは甲の後、なのでしょうから、今度は、甲から譲り受けた遺産を含めて、『Aの遺産』の相続を議論しなければなりません。 民法の規定通りだとすれば、Aの妻には半分、Aの子どもたちには、残る半分が頭割りとなります。 もう一度、結論を簡単に述べます。 甲が亡くなった時点で、Aも含めて遺産相続は有効に効力を発揮しています。 Aの妻子には、Aが甲から譲り渡されるべき遺産も含めて、A自身の遺産として受け取る権利があります。 決して、『甲の遺産をAの妻子が代襲相続する』ワケではないのです。
その他の回答 (1)
- yumeiroyamaneko
- ベストアンサー率59% (405/679)
遺言で遺産を相続することになっていた相続人が死亡してしまったため, その部分について遺言の効力が生じないのではないかという疑問でしょうか。 被相続人甲の遺言において乙に遺産Aを相続させるとされていて, 乙には配偶者Xと子Yがいる場合, 乙が甲よりも先に死亡してしまった場合には, 甲の相続の開始時に指定された相続人乙が存在しませんので, 遺言は,この部分に関して効力を生じません。 その結果,XやYが乙の地位で遺産Aを相続することはありません。 ですが甲が乙より先に死亡した場合には, 甲の相続の開始時に指定された相続人乙が存在していますので, 被相続人の死亡のその時に乙が遺産Aの所有権を取得します。 甲の死後乙が死亡した場合には,遺産Aはすでに乙のものであったため, XとYが遺産Aを相続します。 では前者の場合,誰が遺産Aを相続するのかというと, 被相続人甲の相続人全員による遺産分割協議により決定します。 甲の相続人が乙・丙・丁の3人であった場合, 乙が先に死亡しているので乙の子Yが代襲相続人となり, Y・丙・丁の3名で遺産分割協議をすることになります。 本件の場合,被相続人である叔父が甥よりも先に死亡していますので, 甥がいったんその現金を相続し, その現金を甥の妻と子がまた相続するということになります。
お礼
非常に具体的、詳細にご説明をいただきありがとうございます、 とてもよくわかりました。 こういったサイトの存在は素晴らしいですね、 こういった本来専門家の方に尋ねるべき知識を教えていただけるのですから、 ありがとうございました。
関連するQ&A
- 叔父の財産相続の手続きについて
子供のいない叔父(母の弟)夫婦の財産相続人になっています。現在叔父叔母連名の遺言状で二人の死後、私に遺産を贈与する旨意思表示されています。 叔母が脳出血で退院の目処がたたない介護入院となり、叔父は末期がんの病床にいます。 友人より、連名の遺言状は無効で、叔父の死後、叔母の兄弟が権利を主張する可能性があるので、再度、叔父個人のみの遺言状を作成してもらった方がよいとの忠告をもらいました。叔母は辛うじて意思表示できる程度の病状で、財産の管理もできないことから、叔父の死後、財産すべてを私が相続して叔母の面倒をみるようにしたいと考えています。 相続権のある叔母を排除したこうした遺言は有効でしょうか?叔母による放棄は叔父の生前か死後どちらが手続きが容易でしょうか? この一連の手続きを教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 子供のいない伯父の財産相続
検索したのですが似た質問が見当たらずお尋ねします 伯父の資産は恐らく数億円(伯父はまだ生存) 伯父に妻あり、子供なし。伯父の兄弟3名 私の父(長男) 伯父 三男 四男 法定相続や遺言状(公正証書等)は理解して居ります 伯父は法定通りにしたいので、遺言を書く気はないようです さて、妻(伯母)に行く財産のその後を知りたいのですが 伯母の財産となるので、こちらも遺言状がない場合 伯母の兄弟や甥・姪へ財産が流れてゆくのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 伯父の財産の相続人について質問です。
伯父の財産の相続人について質問です。 子供がいない跡継ぎの伯父はもう88歳になります。数年前伯母がなくなりました。祖母は生きていますが、痴呆症で病気もあり施設に入っています。嫁いだ妹である亡母には娘が2人(私と姉です)と、初婚で生き別れた娘が1人いるそうです。伯母の兄弟は面識が全然ないですが、5人ほどいるようです。 母の実家である伯父の家や土地は、伯父の死後遺言状などがない場合、誰に相続されますか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 遺産相続の手続きの期限
2年半前に叔父が他界しました。叔父には妻はなく離婚した元妻の間に子供は一人。実兄が二人(そのうち一人は先日他界しました)。叔父の死後実子である子供が遺産を受け取りましたが、妻は離婚しているので、実兄二人に相続権があったのではないかと思いましたが、どこに聞けばよいかわからず投稿させていただきました。ちなみに私の父の兄弟ですが父は30年以上前に亡くなっているため相続権がないことは分かっています。一人残った叔父に財産分与の可能性があるのであれば手続きをしたいと思っています。よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 自分の財産を親族に相続させたくない場合
自分の死後、配偶者や子供がいなければ、親と兄弟に財産は相続されますよね。 その親もすでになくなっていて兄弟もいない場合、親の兄弟やその子供たちに相続権が移りますが、親戚づきあいも悪く、相続させたくないといった場合、相続させないことは可能なんでしょうか? 遺言で他人に相続させると書いたところで、相続権のある者が遺留分を請求すると通ってしまいますよね。 「自分の死後、財産は国庫に寄付する」とでもすれば、国も財源がほしいでしょうから遺留分を認めず没収してくれるようなことはないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 私が死んだら誰が財産を相続するのか
私は独身です。両親はすでに他界しておりますが、兄が一人います。兄には妻と息子がひとりおります。 私が死んだ場合、預金などは誰が相続するのでしょうか?兄でしょうか?兄が私より先になくなった場合は甥でしょうか? 兄とは母が亡くなって以来付き合いがなく、甥も母の葬式以来会っていないため、どのような人物に成長したかわかりません。幸い兄は経済的に恵まれていますので、甥には兄本人が十分な物を残していくはずです。そこで私の遺産は兄や甥ではなく寄付したいと考えています。 遺言書を残しておくのが一番明確だとは思うのですが、私自身これから定年退職を迎えるので、どのくらいのお金を残せるのかはっきりしません。寄付する場所も決まっていません。 そこでまず、もし遺言を残していない場合、法的に誰が相続するのか知っておきたいのです。母に冷たかった兄と甥には残したくないのです。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 財産贈与で悩んでいます
はじめまして、今悩んでいることがあるので皆さんに教えていただきたいと思います。 それは、私の伯父が自分の財産(貯金数百万)を甥である私にすべて相続してほしいと打ち明けてきたことです。 伯父には二人の子供がいるのですが身の回りの世話をすることも無く、伯父を施設にあずけたままで疎遠になっていて伯父の世話は私の嫁がしています。 伯父は自分の子供たちより身近で世話をしている私たちに自分の財産を受け取ってほしいと遺言を書いていますが、公証人を立ち合わせて書いたものでは無く、法的にも無効と思います。 私は伯父の気持ちをありがたく思い財産を受け継ごうと思っていますが、伯父の亡くなった後に揉め事にならないようにしたいのですが、伯父の子供たちは現時点で伯父に痴呆があり正常な判断ができていないと言っています。私からすると伯父は痴呆も無く正常な精神状態に見えるのですが・・・ 子供たち(私とは従兄弟関係になります)は伯父に貯金があることも知っていますので財産を遺言で私にすべて贈与するのは納得しないと思うのですが、伯父の気持ちを考えると私が相続してその財産を伯父が亡くなった後の供養費等に使わせてもらいたいのです。 伯父の子供たちから財産を横取りしたと思われるのも嫌なので法的に問題が無いように相続したいのですが、どのような手続きを生前に行っておくのが良いのでしょうか? 上記しましたが、子供たちは伯父が痴呆があると言い張っていますが、医者に痴呆症と診断されたことは無く会話も日常生活も正常なのですが、遺言を書くときに支障があるのでしょうか? 伯父からは貯金通帳をすでに渡されて私が預かっているのですが、そのことも後々揉め事にならないように対応しておこうと思っているのですが何から初めて良いのか解りません。 どなたか良いアドバイスをお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
お礼
親切丁寧でまた非常に解りやすいご説明ありがとうございました。 こういったことに全く疎い私でもよく理解できました。