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叔父の財産相続の手続きについて

子供のいない叔父(母の弟)夫婦の財産相続人になっています。現在叔父叔母連名の遺言状で二人の死後、私に遺産を贈与する旨意思表示されています。 叔母が脳出血で退院の目処がたたない介護入院となり、叔父は末期がんの病床にいます。 友人より、連名の遺言状は無効で、叔父の死後、叔母の兄弟が権利を主張する可能性があるので、再度、叔父個人のみの遺言状を作成してもらった方がよいとの忠告をもらいました。叔母は辛うじて意思表示できる程度の病状で、財産の管理もできないことから、叔父の死後、財産すべてを私が相続して叔母の面倒をみるようにしたいと考えています。 相続権のある叔母を排除したこうした遺言は有効でしょうか?叔母による放棄は叔父の生前か死後どちらが手続きが容易でしょうか? この一連の手続きを教えてください。

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noname#20836
noname#20836
回答No.4

遺言には「様式」が定められており、これに合致しない遺言は「無効」とされます。 条文を末尾に提示しておきますが、連名の遺言は認められません。 対応策としては適法な自筆証書遺言を「それぞれが単独で」作成することとなりますが、自筆証書遺言は遺言者の死亡後に裁判所の検認手続きを要しますので、手続きが面倒です。 可能ならば現時点で公正証書遺言を作成しておかれることをおすすめします。 なお、遺言で遺産の処分を自由に決定することができますが、配偶者・直系卑属(子など)直系尊属(親など)には「遺留分」というものがあります。 たとえば、100%の財産を誰かに遺贈するとしても、本来の法定相続分の半分についてはそれを取り返すことが「できる」という制度です。 「できる」という制度ですので、主張せずにそのまま遺言を認めてもかまわないということです。 適法な様式・内容である遺言であるならば、それは「有効」ということです。 但し、一部の相続人には救済措置が設けられているということです。 【民法】 (共同遺言の禁止) 第975条 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。 (自筆証書遺言) 第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

その他の回答 (3)

回答No.3

>現在叔父叔母連名の遺言状で二人の死後、私に遺産を贈与する旨意思表示されています 叔父さん叔母さん両人の財産を遺言で贈られるようにも読めますが・・。 一方で、 >相続権のある叔母を排除したこうした遺言は有効でしょうか? ・・・・全体の流れが理解しかねます。 質問者さんは相続に詳しくないから、質問しているのは重々わかるのですが、もう少し具体的に質問内容を書かれないと、匿名で責任も取らないこのコーナーでは、正解は余り期待できないと思います。 回答が、既に質問者さんの「財産相続人」と言った法的には不正確な言葉の揚げ足とりで、自分の知識の披露になり不正確になったりもしています。 地方公共団体等で行われている無料法律相談会等を利用し、ちゃんと遺言書の内容等を弁護士に確認をすべきでしょう。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。 >子供のいない叔父(母の弟)夫婦の財産相続人になっています。  この考え方は民法に反します。相続は被相続人が死亡した時点から始まりますので、生前に相続人が確定していることはありえません。被相続人が死亡してから、相続の分割協議をすることになります。  ただし、法的に有効な遺言状でしたら、法定相続に優先しますから、叔父さんの財産に関しては、すべての財産を貴方が相続すると言う遺言は有効です。  法定相続の順位は、配偶者は必ず相続人になりますので、除くとしまして、 1 実子、養子 2 父母 3 兄弟 の順で「1」がおられない場合は「2」と進んでいきます。  ですから、叔母の兄弟(叔父さんの義理の兄弟ですよね?)は、叔父さんの相続人にはなれません。  つぎに、叔母さんについては、叔母さんのご両親が亡くなっておられれば、その兄弟が法定相続人になります。ただし、遺言状はそれに優先しますので、貴方も相続人になれます。  仮に遺言状で、貴方にすべての財産を相続させるとなっていた場合、叔母さんのご兄弟に異議がなければそのとおりになりますし、もしご兄弟に異論があれば「遺留分」を貰う事を主張できます。正規の相続分の1/2です。  ただ、叔母さんが、遺言状を書けない状況でしたら、法定相続になりますから、叔母さんの相続人は、叔父さんと叔母さんのご兄弟のみになり、貴方は相続人になれません。

  • Zozomu
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回答No.1

遺言状が正式なものとして認められる状態のものであれば、叔父さんの遺産の相続に関して、叔母さんは相続を放棄したと判断できると思います。 どうしても気になるのであれば、役所や弁護士会の法律相談会などで専門家に確認を取ってみては如何でしょう。

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