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独身の叔父叔母の相続手続きについて

叔父と叔母の相続対策について、困っていることがあります。 叔父と叔母は姉弟で、ともに独身で子供はいません。 二人は共有持分となっている住宅に一緒に住んでいます。 叔父は自分と叔母がどちらも亡くなった場合、自分の預金と叔母の預金、共有名義の土地と不動産を全て、ユニセフ等に寄付したいと申しており、信託銀行等に相談・準備をしているとわかりました。 叔父の話によると、預金はそのまま銀行の手により寄付されるが、不動産だけが一度換金しないことには寄付できないので、その換金手続きをしてくれるように、ということでした。 しかし、叔母は寄付をするのではなく、身内に相続をしたいと考えています。 叔父は叔母に説明等をせず、勝手に手続きをすすめるつもりのようです。私としては、叔母と話をまとめてくれるように頼んでいますが、叔父のこれまでの性格から、実行される可能性が低いと感じています。叔母の同意がない以上、叔父には換金の手続きを行う旨の同意はできないと告げました。親戚関係は少ないため、他に同意の印を押す者はいないはずです。 私の希望としては、叔母の資産は叔母の希望を通してあげるべきと考えるのですが、叔父が叔母の預金や不動産持分を叔母の了解なく、死後寄付するように手続きすることなど可能なのでしょうか? また勝手な手続きが行われてしまわないように、対策を講じておくにはどうしたらよいでしょうか。

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  • akkeyNo1
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回答No.2

素人です。 まず、不動産ですが、叔父様、叔母様の共有ということですが、名義が共有なら、一人が勝手に動かすことはできません。 また、預貯金はそれぞれ個人の持ち物ですから、自分の物に関して動かすことは可能でも、他人の物を勝手に動かすと犯罪です。 叔父様が周りの関係者に叔母様の意思のように話されている可能性もありますので、一度確認をされてはどうでしょう。 この場合、相続権を持つのは叔父様、叔母様の親、亡くなっていればきょうだいとなります。一番いいのは遺言書を残されることだと思います。 基本的には相続人が財産放棄をしなければ済む話ですが、特に貯金は印鑑一つで出せてしまいますから、要注意したほうがいいでしょう。(つまり預貯金に関しては勝手に処理されても当人が亡くなっていると、うやむやになる可能性もあるということです。方法はあります。) うまく表現できずすみません。

hiyo331
質問者

お礼

お返事をありがとうございます。 叔父は大変意固地な性格で、これまでもさまざまな決め事を叔母に相談せずに進めてきました。叔母は今回も大変心配をしています。 遺言書を検討するよう伝えたいと思います。 叔母の通帳に直に手をつけるような人ではないですが、頭の片隅に入れておきたいと思います。

その他の回答 (1)

  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.1

法律上、不動産共有者の自己持分の処分は可能です。 例えば叔父2分の1、叔母2分の1の持分であれば、叔父が2分の1を処分することは自由であり、何ら他の共有者の関与は必要ではありません。 ただし、現実的には持分の売買は買い手がつかないため、成立しません。よって叔父さんが処分しようにも現実的には無理だと思います。 現実的な解決方法としては、共有物分割協議によって、例えば叔母さんが叔父さんの持分を買い取り、叔父さんはそれを信託するなどになると思います。

hiyo331
質問者

お礼

叔母が叔父の持分を買う、という方法が取れると叔母も安心できるかもしれません。 本当に、叔父が叔母とよく話をしてくれれば道も開けると思うのですが。。。 祖母が若くしてなくなったために、叔母は一家の母親代わりのような立場で家のためにつくしてきました。 意固地で変わり者の叔父のために、老後も苦労を続けており不憫でなりません。 とにかく銀行に相談したところで、叔母を抜きにして叔母の持ち物の処分を決めることはできないとわかり 安堵しました。お返事をありがとうございました。

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