個人年金の受取人変更にかかる贈与税とは?

このQ&Aのポイント
  • 個人年金の受取人を変更すると、贈与税が発生する可能性があります。解約返戻金が1,000万円を超える場合、贈与税額は400万円以上になります。
  • 受取人を変更するためには、保険会社に確認する必要があります。贈与税額を把握した上で、手続きを行うことが重要です。
  • 受取人を変更できない場合、契約者が亡くなった場合には、個人年金は解約となります。この場合、解約返戻金を受け取ることができます。
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個人年金の受取人変更にかかる贈与税について

先日、祖母が私の為に加入したものだと、個人年金の保険証書を私にくれました。 証書を見てみると、私が60歳になってから、5年間毎年600万円を受け取れるようになっています。しかし、被保険者は私なのですが、契約者と年金受取人は祖母になっています。 保険はかなり前に加入しており、保険料はすでに全額支払われています。 現在の年齢は、祖母が90代で私が30代です。 祖母は、私が年金を受け取れるように、この年金に加入したと説明してくれますが、受取人が祖母のままでは、私が年金を受け取ることはできません。 契約者と受取人を私に変更することも考え、保険会社に確認しましたが、現在の解約返戻金は1,000万円を超えており、その額から算定した贈与税額は400万円以上とのことでした。 年金の受取額に比べれば小さいかも知れませんが、いきなり400万円を用意するのは難しく、どうしたものかと悩んでいる状況です。 もちろん適法な形で手続きはしますが、少しでも負担が少なくてすむ方法が他にないものかと質問させていただきました。 また、このまま契約者と受取人を変更できずに、仮に祖母が亡くなってしまったら、この個人年金は解約する形になるのでしょうか? 長文になってしまいましたが、ご回答をよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • enzerupai
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.3

>また、このまま契約者と受取人を変更できずに、仮に祖母が亡くなってしまったら、この個人年金は解約する形になるのでしょうか? そんなことはないと思います。 解約したら非常にもったいないです。 契約者死亡による契約者変更になります。 その場合も、契約者変更をした時点での評価額に対しての課税で、 死亡による~ですから、相続税になると思います。 ご加入の保険会社にきちんと確認を入れたほうがいいですよ。 >いきなり400万円を用意するのは難しく 契約者変更をした時点での評価額により、受け取り開始時に贈与税が発生します。 ここでひとつ私も疑問をもったのですが、 説明のように解約返戻金が評価額の基準であれば、早く契約者変更をしたほうが得なのでは? 解約返戻金は受取開始に向けて上がっていくはずですから。 どうなるんでしょうね。。。なんて、余計なことすみません。わからないです。 どのみち、相続税のほうが税負担は少ないですよね。

mokolokomoko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 また、お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 >契約者変更をした時点での評価額により、受け取り開始時に贈与税が発生します。 贈与税の発生は、受け取り開始時なんですね。 名義変更した年の確定申告で、贈与税を申告して納付しなければならないと思い込んでいたので、即現金が必要と焦っていました。 >説明のように解約返戻金が評価額の基準であれば、 説明ではこのように聞いたのですが、いざ名義変更して、評価額が受け取り額だったなんてことになったら、かなりの金額の贈与税がかかりそうです。 契約者が死亡した場合の取り扱いや、評価額の基準がどの金額なのかを含めて、保険会社に再度確認してみます。 今回は、教えていただいたように、相続税になるように進めていこうと思います。 貴重なアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>現在の解約返戻金は1,000万円を超えており、その額から算定した贈与税額は400万円以上とのことでした。 いいえ。 贈与税額はそんなに多くないです。 解約返戻金が1110万円とした場合 1150万円-110万円(基礎控除)=1000万円 1000万円×40%-125万円(控除額)=225万円(税額)です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf >仮に祖母が亡くなってしまったら、この個人年金は解約する形になるのでしょうか? そうですね。 なお、解約返戻金は相続財産になります。 貴方は相続人ではないので、親が相続します。 それを貴方がもらえば、贈与税の対象になります。 遺言で貴方がもらうようにしておけば「遺贈」という扱いになり、贈与税の対象ではなくなり、相続税の対象になります。 なお、相続税がかからない範囲であればいいですが、そうでない場合2割増になります。 相続税の控除額は、来年から減額になる見込みで 3000万円+600万円×相続人の人数 です。 相続財産の合計額がこれを越えればかかるようになります。

mokolokomoko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 また、返事が遅くなり申し訳ありませんでした。 贈与税は私が思っているほど高くはないとのことでしたが、贈与ではなく相続の方向で進めていこうと思います。 相続税についてもこれから調べみます。 今回は、ありがとうございました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

遺言で、その年金保険の権利を質問者様に遺すことに しておいてください。 そうすれば、相続税の対象となるので、 税金が最も安くなる可能性が高いです。 税金の計算は、ご祖母様の遺産総額にもよるので、 単純には言えません。 (Q)年金の受取額に比べれば小さいかも知れませんが、いきなり400万円を用意するのは難しく (A)これは、誤解をしていると思います。 解約払戻金の1000万円の受取に対して、400万円かかるという意味です。 1000万円を受け取ってから、400万円を支払うので、 用意できないということはありません。 でも、手元に残るは、600万円ということです。 600万円×5年間=3000万円に対して400万円の税金という意味ではありません。 3000万円を受け取るならば、贈与税は1220万円です。

mokolokomoko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。また返事が遅くなり申し訳ありませんでした。 質問の内容に一部不足がありましたので、追加で説明させていただきます。 質問の中にありました、贈与税が400万円になるという計算なのですが、保険会社によると「名義変更時点での解約返戻金相当額が贈与税の対象金額になり、現時点で名義変更すると約1,000万の解約返戻金相当額に対して400万円超の贈与税が課税される。」というような説明をいただきました。 なので、解約するわけではないのです。質問の説明が足りなくて申し訳ありませんでした。 贈与税より相続税の方が、税率的に有利なのですね。 教えていただいたように、相続になるように進めていこうと思います。 今から遺言について調べてみます。 今回は、ありがとうございました。

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