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個人年金の贈与税について

平成16年2月と4月に 契約者A・被保険者Bで年額18万円×10年の個人定期年金に2件加入しました(既に受給中)。 このままですと、Bに贈与税106,000円が発生すると聞きました。 私としては、少しでも贈与税を少なくしたいと思っているんですが、例えば2件の内の1件を解約し、還付金1,550,000円を被保険者Bが受け取ったとすれば、16年度の贈与税は0円になり、17年度の贈与税は45,000円という事になるんでしょうか? それとも16年に年金支給開始になった時点で、贈与税106,000円が確定し支払いは避けられないのでしょうか?

noname#9772
noname#9772

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  • sauzer
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回答No.1

年金を貰い続けるか、解約して一時金として貰うかは、BがAから貰った物をどうするかということなので、関係ありません。 解約するしないに関わらず、16年中に、定期金に関する権利(個人定期年金2件)を贈与されたと確定しています。 ですから、18万×10年×60%×2=216万、を贈与されていることになるので、贈与税106,000円を納付することになります。

noname#9772
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今日必要な内容だったので助かりました。感謝いたします。ありがとうございました。

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