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年金受給権の贈与と雑所得

契約者≠受取人=被保険者となる個人年金保険 10年確定年金 年金年額100万円 支払保険料総額500万円 受取人は年金の受給開始時に年金受給権に対して贈与税が課税される。 100万円×10年×500÷1000=500万円 このケースの雑所得の計算は、 年金年額ー年金受給権×保険料支出額÷保険金総額= 100-500×100?÷1000=50万円 となるんでしょうか?100は年金年額から求めるんでしょうか?

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  • mn1040
  • ベストアンサー率53% (72/134)
回答No.2

雑所得 = その年の年金受取額 - [年金年額×(支払い保険料総額÷年金受取総額)] ですから、質問の例の場合なら、100万円-[100万円×(500万円÷1000万円)] で、雑所得は50万円。 >>「本には、雑所得の金額は100万円-600万円×100万円÷1000万円=40万円と書かれています」 何の本なのか分かりませんが、質問の例とは違い、支払い保険料総額が600万円で10年確定年金の年金額が100万円の場合の雑所得の金額を求めていますが・・・

mickychan
質問者

お礼

ご回答たいへん有難うございます。 お手数をおかけして申し訳ありませんでした。

その他の回答 (1)

  • mn1040
  • ベストアンサー率53% (72/134)
回答No.1

質問者様の書いている計算式の意味が分からないのですが・・・ 年金受給権の評価割合は、10年の確定年金なら60%です。 ですから、贈与税の課税対象額は、年金総額(1000万円) × 60% で600万円です。 実際には、贈与税の基礎控除額110万円を引いた490万円が課税対象額なので、この場合の税率は30%で、速算控除額は65万円。 ですから税額は82万円。 受け取る年金に対する雑所得への課税は、契約者=受取人でも契約者≠受取人でも変わりません。 「収入 ― 費用」が所得ですから、この例なら、毎年受け取る100万円の年金に対する費用(保険料)は50万円。ですから、50万円が雑所得としての課税対象額となります。

mickychan
質問者

お礼

ご回答たいへん有難うございます。 申し訳ありません。算式の誤りに気づきました。 受給権は、mn1040様がおっしゃるとおり、600万円で、これに対する贈与税は82万円です。 贈与税が課税されることにより、受取人は保険料の負担者になるということで、必要経費は、年金額に相当する保険料となります。 本には、雑所得の金額は100万円-600万円×100万円÷1000万円=40万円と書かれています。この算式の100万円は2つとも同じ意味なんでしょうか? 宜しければ、ご回答お願い致します。

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