個人年金受取時の課税と税金の計算方法

このQ&Aのポイント
  • 個人年金の受取時に課税される税金としては、所得税(雑所得)と年金開始時の贈与税(定期金に関する権利)があります。
  • 所得税(雑所得)は年金を受け取る際に課せられる税金で、受給額に応じて課税されます。
  • 年金開始時の贈与税(定期金に関する権利)は、年金の受取権利を贈与された場合に課される税金であり、贈与税の対象となる金額に応じて税金がかかります。年金受給時には所得税(雑所得)も課されます。
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個人年金を受取った場合の課税について

皆様のお知恵を拝借させて下さい。 下記契約内容(条件)で保険会社の個人年金に加入した場合、年金受取りの際、どのような税金が課せられるのか教えてください。また、どのくらい税金がかかるのかもお教えいただければ幸いです。 ちなみに私は(1)か(2)のどちらかが課税されるのではと思っているのですが・・・。 契約内容 ・契約者・被保険者・年金受取人ともにAさん 但し、実際保険料を支払うのはAさんの子供 (Aさんの子供名義の口座から毎月保険料を引き落し) 毎月の保険料;2万円 保険料払い込み期間;12年間 年金給付金額;375,340円 給付金支払い期間;10年間 (1)所得税(雑所得) (2)年金開始時;贈与税(定期金に関する権利)  年金受給時;所得税(雑所得)

質問者が選んだベストアンサー

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  • taxans10
  • ベストアンサー率54% (6/11)
回答No.1

(2)ですね。 掛けているのがお子さんで、 給付がご両親という事ですので。 贈与税は他に受けていない場合、 基礎控除額110万を超えてないので無税です。 雑所得計算  公的年金ではない:収入金額-必要経費=雑所得            375340-288000=87340円 公的年金を受取られている場合は別計算です。  公的年金    :収入金額-公的年金控除=雑所得  上記合算が雑所得となります。 源泉されている場合は確定申告書に記入して下さい。

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