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個人年金(怒らないで)

在宅で校正をしている30代女性です。年収150万程で、国民年金に加入しています。 売れ残りの娘の老後を心配したのか、父が私を個人年金に入れようかと言ってきました。契約者かつ被保険者が私で、保険料は父の口座から引き落とすと。 (老親に自分の老後の年金まで払わせるとはなんというパラサイトか、と怒らないで下さい。) (1)保険会社が破綻したら目減りするとのことですが、元本を割るほど目減りすることもあるのでしょうか?生命保険契約者保護機構のHPを見てみたのですが、今ひとつどういう目減りの仕方をするのか飲み込めませんでした。 (2)受取時に所得税がかかると思うのですが、その額が年額38万以下だったら、所得税はかからないということでしょうか。(将来も基礎控除が38万だとして。) (3)(2)に関連して、住民税は33万が基礎控除のようですが、住民税が出ると国民健康保険料もはねあがるのが怖いです。国保の保険料は65歳以上でも払うんですよね? (3)税制面で、年額5万円まで控除してもらえるそうですが、これは実際に支払う父の控除になるのでしょうか、契約者の私の控除になるのでしょうか。私の方はあまり税金が出ないので、父の方の控除になるといいのですが。 (4)父が払うといっても、おそらく15年ぐらいすると父はいなくなるかもしれず、私が保険料を払うことになると思うのですが、そのとき保険料が払えず解約するとしたら、解約返戻金にも税金がかかるのでしょうか。その税金のかかり方はどのようでしょうか。(15年後だと返戻率は101%だそうですが、税金がかかるとなると結構損かも。) (5)月額1万円掛けて累計額312万円になり、10年間37.58万円+配当金を受け取る、という計算です。この個人年金に入るのは正解なのでしょうか。その分貯蓄した方がいいかもとも思ってしまうのですが。国民年金基金は高くて入れないですし。他にお薦めの方法はありますか?

noname#135125
noname#135125

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  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.2

(1)保険会社が破綻したら、個人年金や養老保険等の積み立て型保険の減額が多くなります。 (2)受取時(お父様存命中)は、受け取るときに掛け金総額に対し、贈与税がかかりますので、110万円等の1年ごとの贈与税の非課税ということは認められませんので、契約者をお父様にした方が無難だと思います。 (3)契約者云々に関らず、保険料を支払った方の控除になります。国民健康保険は独身でいらっしゃるなら一生かかります。 (4)お父様がなくなった場合は、相続財産になります。そのとき解約しても相続で取得した権利が付きますので、解約は一時所得になります。 (5)国民年金の付加年金に加入してはいかがでしょうか。その代わり国民年金基金等には加入できなくなりますが、2年間で元は取れる計算になっています。

noname#135125
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 (1)に関してはどれぐらいの減額がくるかは分からない感じなのでしょうね。 >(2) そうなんですか!それは、危ないところでした。 >(4)お父様がなくなった場合は、相続財産になります。 これは、父を契約者にしておくとそうなるということですか。私が契約者になっていたら、贈与税はかかっても相続財産としての一時所得ということにはならないでしょうか。 普通に自分で個人年金に入った場合、年金をもらうときに一時所得になるそうですが、それは掛け金相当分を引いた額に対してですよね。相続財産としての一時所得の場合もそうですか。それとももらえる額がまるまる一時所得扱いになるのでしょうか。 重ねて質問すみません。もしよろしければお願い申し上げます。 >(5) ありがとうございます。国民年金基金と付加年金て別なんですね。知りませんでした。付加年金には自分で加入しようと思います。

その他の回答 (1)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

わかる範囲で、といっても自信はないので参考に。 私も某個人年金入りました、年額にして20万円を少し超えた額なのに、雑所得で申告しないとけません。(自分で保険料をかけて自分が受け取るのに)確定申告で年収が増えたことになり、市町村県民税で一ランク上になるのか税金が高くなりました。(私は個人年金に入ったことを後悔しました、5関連) >その分貯蓄した方がいい その分貯蓄はなかなかできません。 (4)関連 自分がかけていない場合ふつう贈与税がかかりませんか? (契約者があなたで保険料を払うのはお父様という契約内容ができるのですか?ふつうは契約者が払う) (1)会社が破綻(倒産)したら元本を割るほど目減りすることもある、と思います、私の知人で保険金が約半分になった場合があります。 保険料はそのままなので実質受け取り金も元金を割りました(契約者保護機構ができる以前でしたが、倒産した場合掛け金が0になるのを保護機構が少し保証する程度と思います) (3)契約者あてに控除証明書が送付されますのであなたが5万円の控除を受けると思います。

noname#135125
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やっぱり受け取るときの税金は気になりますよね。これ以外には国民年金しか収入がなかったら、無税になるのかなあとも思うのですが。 >贈与税 年額110万以下なのでかからないのだと思います。 >元本を割るほど目減りすることもある そうですか・・・。ご友人の体験談、参考になります。保護機構が本当のところどれぐらい補償するのか、不安です。 ありがとうございました。 引き続きご回答いただける方がいらっしゃいましたら、お願い致します。

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