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個人年金の受け取り時に贈与税?

契約名義 妻 年金受取人名義 妻 保険料引落口座 夫 上記の契約内容だと、個人年金を受け取る時に贈与税がかかると新聞で見ました。 我が家は、共働きですが、公共料金や保険料の引落口座を一つにまとめています。(夫の口座より引落) 毎月の給料が妻の口座に入金されると、夫の口座へ振り替えています。 こんな状態でも、贈与税はかかるのでしょうか? 妻の個人年金・生命保険料は、妻の口座から引き落とす様に変えた方が良いのでしょうか?

  • GUN
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

形式的に判断すると、妻の年金の保険料を夫の口座から支払っていますから、年金の受け取り時に、夫から妻への贈与となり、贈与税が課税されます。 ただし、実質的には、妻の働いた収入から支払っているわけですから、通帳の記録などからそのことを立証できれば、贈与とは認定されません。 ただ、長期間継続して支払うわけですから、通帳の保管なども大変です。 一番よいのは、引落口座を妻の名義の口座に変更されることです。 そうすれば、何の問題もありません。

GUN
質問者

お礼

早速にもお返事有り難うございます。 やはりそうですか・・・(-_-;) 2つの口座を管理するのは、ややこしいのでメイン口座として夫の口座で全て決済してるんです。 ちょっと、考えてみます。有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • kenjimm
  • ベストアンサー率13% (9/65)
回答No.3

>受け取り時に、夫から妻への贈与となり、贈与税が課税されます。 正しくは年金受け取り開始時に年金原価(年金保険の評価額とでもいいましょうか) に対して一度だけ贈与税は課税されます。

GUN
質問者

お礼

御礼が大変遅くなりまして、申し訳御座いません。 契約している保険会社に一度問い合わせしてみます。有り難うございました。

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.2

年額いくらか・・で違うと聞きました。 60万位内だったら、贈与にならないと聞きましたが。 (FPの方がおっしゃるには) 一度確認されると良いですよ。保険会社でもわかると思いますけど、

GUN
質問者

お礼

御礼が遅くなりましたm(_ _)m 年額90万なんですぅ~。 だから、税金って言っても大した額にはならないと思うのですが、払わなくて済むのならって思いまして・・・。 そーですね、保険会社に確認してみます。

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