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養子縁組の離婚
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現在、妻の姓だからと言って筆頭者が妻とは限りませんよ。 養子縁組届と婚姻届は同時に出されたのでしょうか? この場合、戸籍の処理上は、養子縁組→婚姻の順になります。 夫の旧姓をA、妻の姓をBと仮定して、 まず、養子縁組によって夫の姓はBとなります。 夫Bさんと妻Bさんが婚姻することになりますので、 夫と妻のどちらの姓を選択しても(どちらが筆頭者となっても) 婚姻後の姓はBになります。 戸籍の筆頭者が妻の場合は、先に養子離縁をしても 夫は配偶者である妻の姓のままです。 戸籍に養子離縁の記載が追加される以外は、何も変わりません。 筆頭者が夫の場合は、夫が養子離縁をすることで旧姓Aで新しい戸籍が作られます。 夫婦は同じ戸籍に入らなければなりませんので、新しい戸籍には自動的に妻も入ります。 しかし、子供は養子縁組中のBの戸籍に残ったままの状態になりますので 親子で姓が違う状態になります。
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- Tacosan
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ちと例で説明します. A山B男と C川D子が結婚するとします. これだけだと 1. A山が筆頭になる→どちらも姓は A山 2. C川が筆頭になる→どちらも姓は C川 ということで単純です. ここで「A山B男が C川D子の親の養子になる」を組合せると 1-a. A山が筆頭かつ結婚前に養子になる: A山の姓が C川に変わり, 「C川B男と C川D子が結婚する」ので 2人は (筆頭である C川B男の姓である) C川を名乗る. 1-b. A山が筆頭かつ結婚後に養子になる: A山B男と C川D子が結婚して姓が A山になり (この時点で D子の姓は A山), その後 A山B男が養子縁組により C川B男になる (そして D子は筆頭である B男の姓が C川になることに伴い C川の姓を名乗る). 2-a. C川が筆頭かつ結婚前に養子になる: 1-a とほとんど同じなので省略. 2-b. C川が筆頭かつ結婚後に養子になる: A山B男の姓が結婚によって C川に変わり, その後養子縁組をする の 4パターンが発生します. そして, 2-a, 2-b のケースでは離縁をしても B男の姓は (C川D子を筆頭として結婚したので) C川のままですが, 1-a や 1-b のケースでは「もとの A山に戻る」ことと「養子縁組をしたあとの C川のままにする」こととが選択できます. で C川のままにするなら養子縁組に伴う法的な親子関係が消滅するだけですが, A山に戻ることにすると「戸籍筆頭者の姓が C川から A山に変わる」ことになり, (結婚していることにより自動的に同一戸籍となる) D子の姓も C川から A山に変わります. 現実的には 1-b のケースをとることはあまりないと思いますが, 1-a の場合には「夫が筆頭だけど姓は妻のもの (と区別できない: 結婚する前から同じなので)」という状況が発生します.
お礼
回答ありがとうございます。 詳しくご説明頂きありがたいです。 なるほど・・・上記の4パターンもの仕組みとなるのですね。 早く離婚・離縁をし 姓を戻したいので、まずは筆頭者がどちらかの確認をしたいと思います。 ありがとうございました。
- Tacosan
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姓についてだけ: 今の日本の制度では ・結婚している夫婦は必ず同一の戸籍にいる ・同一の戸籍にいるものはすべて同じ (筆頭者の) 姓を用いる という原則があります. で本件では ・結婚の際夫と妻のどちらを (新たな戸籍の) 筆頭者としたのか ・結婚と養子縁組のどちらが (届け出の時間という意味で) 先なのか によって 4通りくらいのパターンに分かれるわけですが, どのパターンにおいても上の原則により夫婦は常に同一の姓を名乗ることになります. つまり, 夫が新たな戸籍の筆頭者である場合には離縁により元の姓に戻ることも可能ですが, その場合妻の姓も自動的に夫の元の姓に変わります. 一方妻が新たな戸籍の筆頭者である場合には離縁しても妻の姓のままです. いずれにしても, 「苗字が夫婦異なる」ことはありません.
お礼
回答ありがとうございます。 同一の戸籍にいるものはすべて同じ (筆頭者の) 姓を用いる。 理解できました! 妻の苗字を名乗っているので筆頭者が妻となりますよね? ・結婚と養子縁組のどちらが (届け出の時間という意味で) 先なのか こちらはどういう事が理解できないですが・・・? 新たな戸籍の筆頭者に夫がなった場合は姓は夫になるのではないのでしょうか? なにか勘違いしていましたら申し訳ございません。。。
- -yo-shi-
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養父母(奥様の両親)との離縁と離婚は別の話です。 養子縁組と婚姻手続きを同時にされたのだと思いますが、連動したものでは無く別々のものです。 貴方が奥様と結婚をされた際に、奥様の戸籍に入られ奥様の姓を名乗られた。 だから名前が変わったのです。 離婚前に養子縁組を解消されても、奥様と婚姻関係にある以上は姓は変わりません。 仮に、離婚しても養子縁組を解消ししなければ姓は変わりません。 給料の振込口座だけの話であるなら、新たに口座を開設し給与の振込先を変更されれば良いだけの話です。離婚後に変更手続きをしなくてはいけない!という面倒さはありますが、大したことでもないでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 まったく別という事で・・・ ・・ 離婚をしない限りは姓は嫁と同じなんですね・・・ ありがとうございます。 離縁をしたら嫁両親とのつながりがなくなるだけで、姓は現状のままなのですね... では先に離縁をした場合。姓は現状のままで、離婚成立後に夫が元の姓に戻る を選択すればいいという事なので合ってますでしようか?
>嫁が給料を勝手に引き出すので、旧姓に戻し 給料口座を変更(新規に旧姓の名前で)したいと考えています。 何も離縁だ離婚だと言わなくても、 問題が給料のことだけなら、もう一通自分名義の通帳を作って、会社に新しい通帳に振り込んでくれと言えば済むことでは? 旧姓に戻そうが、今の姓であろうが、質問者様の通帳ですから、 奥様といえど、どうにも出来ないと思いますよ。 新しい通帳やキャッシュカードや判子を渡さない限り、奥様には手が出せませんから。 ただ、生活費と教育費は渡して上げましょうね。 子供を作った以上、父親の義務だけは果たして欲しいです。 それにしても時代が変わりましたね。 私の時代は、妻が夫の給料を管理するのは当たり前でしたから。
- Tacosan
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離縁は離婚と無関係に可能です. 結婚と養子縁組との順序関係によっていくつかのケースが考えられますが, どの場合においても離婚しない限り「苗字が夫婦異なる」ようなことは発生しません. ただし, 離縁により「夫婦の姓が同時に変わる」ことはあり得ます.
お礼
回答ありがとうございます。可能なんですね!ありがとうございます☆ 離縁の手続きでは、離婚していない状態での離縁は夫は旧姓に戻ることができないという事でしょうか?離縁のみ成立で名前はいまの妻の姓のままという事なのでしょうか?
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お礼
回答ありがとうございます。大変わかりやすいです☆ どちらが筆頭者なのか・・・まずそこがわかりません。妻の姓を名乗っているので 筆頭者が妻とばかり思っていました。。。 姓を旧姓に戻すにはやはり離婚届と同時に離縁届を提出した方がいいと言う事ですね。 ありがとうございました。