• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者控除を受けているのに面倒を見ません。)

配偶者控除を受けている父から母への支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 父は配偶者控除を受けているにもかかわらず、母に生活費を十分に支払っていない状況です。
  • 母は現在仕事もせず、年金も受け取れないため、娘が援助しています。
  • 援助が必要な母に対し、父から支払いを求める法的な方法があるか検討したいとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.2

お父様、お母様、質問者さんの人間関係の問題を理詰めと いうところから、そもそも難しいと思うのですが、 さらにその理屈が間違っているとトラブルになると思い、 回答します。 まず、配偶者控除を始め、各種控除は、課税所得金額の 算出の使うもので、税額はその課税所得にかけられて 決定します。つまり、簡易に計算すると、税額は、 (収入-控除A-控除B-控除C)×税率 =税額になります。 現在、日本の最高税率は50%(国税40%、地方税10%)なので、 お父様がお母様を控除として申告していることで、年収2000万円 ぐらいあれば、24万円の税額の恩恵を受けていますが、一般の 収入水準であれば12万円(年)にもなりません。控除と 夫婦間で渡すべき金額とは法的な関連性はありませんから 法的な手段ということにはならないですね。 まずはお母様の本心が第一で、その後に三人で話し合うべき ことだと思います。お父様に愛人がいることが確かなら、一般 にはお母様が離婚を申し立てて、慰謝料とお父様名義の不動産を分割 受領するのが手っとり早い法的な手段です。その選択をお母様が しないのには、なにか理由があるのではありませんか? 健康に特に問題がなければ、お母様が働きに行かれないのも なかなか理解できないです。 辛い人間関係とは思いますが、良い解決ができることを祈念します。

Hummer0502
質問者

お礼

まずは控除の件で、大変分かりやすい解説を頂きありがとうございました。勉強になりましたと同時に、私があまりにも税金に対して分かっていなかった点で反省できました。 配偶者扶養義務と言葉ではありますが、法的な手段はないのですね。。。残念です。 父は現役で働いているときも、自由にお金を使い、母は財布のひもを握ることはありませんでした。71歳までパートで働いておりましたが、とうとう体を壊してしまい仕事もできなくなってしまいました。 ですので、たった1万円しかもらえなくても、どうにか住む家があり、私からの援助もあるので、今の家、つまり辛くても父から離れないのだと思います。決してその1万円を小遣いとして使っているのではなく、生活費として使っております。 離婚も考えたこともありますが、やはり歳のせいかもうその気力もないようです。 とにかく、もう一度離婚も視野に入れ、考えていきたいと思います。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

回答No.4

NO.2 さんのご指摘通りです。 控除額とは,総所得から減算される金額のことで,税を減免された額を指すものではありません。 お母さんの生活が成り立たない状況にあるなら,離婚して財産分割,年金半額受け取りとするしかありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

配偶者控除をしているのと、小遣いを渡さないのとは全然つながりがないので、お互いで話し合いするしかないでしょう。 税金や光熱費の支払いを父親がしているのであれば、生活費そのものの大半は父親が払っているわけで、母親に生活力がないというだけではないでしょうか? 父親が現役バリバリで仕事していたときには、どのような生計を立てていたのでしょう? 母親が財布の紐を握って、父親が苦しかったのではないでしょうか? 年金を納めていないのは自分の責任なので、きちんと年金が貰えるようにパートにでも出て、年金が貰える月数分は年金を納めることですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

>配偶者控除を受けている父から、母になんとか月4万円(4万×12か月=48万円)ちょうど控除を受けている分だけでも支払わせる法的な方法はあるのでしょうか? ●配偶者控除を受けているからという理由での法的拘束力はありません。 夫婦であれば、もしくは親子であれば扶養しなければならないというような民法の一般的な扶養義務条項だけでしょう。 そもそも、扶養控除とは課税所得を算出するための控除であり、税金はその課税所得に税率を乗じた金額ですので、扶養控除額そのものが税金から控除されるわけではありません。 つまりは、残念ながら扶養控除を理由としての強制力はないということです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 配偶者控除か扶養控除か

    税金で教えてください。 私は給与収入が5,000,000円あり、源泉徴収を受けています。 父が67歳で公的年金が1,750,000円あります。 母が62歳で公的年金が560,000円あります。 現在、母は父の配偶者控除対象となっています。 母を私の扶養控除対象とすることは可能でしょうか。 可能である場合、母を現在の状況のまま父の配偶者控除対象としたままと、私の扶養控除対象とする場合、どちらが税金を抑えられるのでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 特別配偶者控除の対象になるのは?

    こんにちは。私の母はパートで働いていて、その勤務先で年末調整もされて、社会保険にも加入しています。収入はおそらく103万円以上141万円未満の範囲内だと思います。それでお聞きしたいのが、年末調整の時に、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」と「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入すると思いますが、父のこの2枚の用紙を提出する時、母を控除対象配偶者に入れてはいけないんでしょうか?私は、収入からみて配偶者特別控除が受けられると思い、母になぜ配偶者の欄に記入しないのか聞いたのですが、「扶養に入っていないから」と記入していませんでした。扶養に入っていなくても、配偶者であれば記入して控除を受けられるんですよね?控除が何もないのは収入が141万円以上の人だけですよね?自信がないので教えて下さい。

  • この場合配偶者控除もしくは配偶者特別控除の対象でしょうか?

    配偶者控除、もしくは配偶者特別控除に該当しますでしょうか? また計算方法(該当するかどうか)を教えてください。 私の母のことです。65歳で年金(公的年金)受給者です。他にパート収入として約70万円の収入があります。配偶者控除の対象になるかと思っていたのですが 雑所得で 年金・・独立行政法人 中小企業基盤整備機構から 367,000円 拠出型企業年金 明治安田生命保険 から 351,000円 の収入があります。明治安田生命の年金は必要経費として254,000円あります。 社会保険庁からの年金は420,000円です。 以上おおまかな数字で申し訳ないのですが、母は年末調整してもらえるのでしょうか? また父の配偶者控除、配偶者特別控除のいずれかに該当しますでしょうか? 色々調べてみたりはするのですが言葉がなんせ難しくて・・・理解できないのです。 よろしくお願い致します。

  • 確定申告 配偶者特別控除と老人控除対象配偶者

    両親の確定申告に関しての質問です。 父(84歳)は不動産収入があるため青色申告をしております。 母(75歳)は公的年金とその他の年金のみの収入があり所得は57万円弱です。 この際父の申告時の配偶者控除は配偶者特別控除の55万~60万未満の範囲で控除金額は 21万円となるのでしょうか? それとも母の年齢で老人控除対象配偶者となり 48万円の控除金額となるのでしょうか? 国税庁のh.p.で申告書を作成した際「配偶者特別控除」の欄に (1) 配偶者の給与等の収入金額 (2) 配偶者の公的年金等の雑所得の収入金額 (3) 配偶者の上記以外の所得金額 とあり、 <公的ではなく民間の年金(かんぽ)>の雑所得が57万円でそれは上記3つのどれに あたるのでしょうか? (2)に入れると老人控除対象者で48万円控除されるように自動的にインプットされます。 (3)だと21万円の控除になります。 どちらが正しいのでしょうか? 今まで両親が自身で申告していた際には配偶者特別控除で申請していましたが 今回私がやってみて疑問に思いました。 長々とわかりにくいかもしれませんが、どうかご回答よろしくお願いいたします。

  • 配偶者控除、個人年金などについて教えてください。

    所得税についての質問です。 現在父(65歳)は仕事を退職し、年金で生活しています。 母(63歳)は父の扶養に入っていますが、まだ仕事を続けており、給与収入があります。 同時に年金ももらっており、年間50万円程度の支給があります。 また、それとは別に生命保険会社で掛けていた個人年金の支給を受けていて、 年間で30万円程度支給されているとのことです。 公的年金は年70万円までなら控除がありますが、 個人年金の支給を併せると、父の扶養から外れてしまうのでは?と思うのです。 母の年間の給与は配偶者控除を受けられるように103万円以下に抑えているとのことですが、 102万円と少しといっていたので本当に限度ぎりぎりです。 国税庁のTAXアンサーなどいろいろ調べてみたのですが、よくわかりませんでした。 また、複数の収入がありますので、この場合母は確定申告をしなければいけないのでしょうか? 個人年金の控除の計算方法等も含め、詳しい方に教えていただければと思います。 どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 配偶者控除と配偶者控除の適用条件

    私の両親の確定申告を手伝っています。以下の条件での配偶者控除又は配偶者特別控除が適用になるのかを教えてください。 父:昭和8年生まれ:年金収入のみ 母:昭和10年生まれ:不動産収入と年金収入 母:不動産収入約700万と年金収入が約90万なのですが不動産収入の各控除後の所得金額は69万です。所得から差し引かれる金額は73万で課税される所得金額は0です。申告内容は白色確定申告Bで申告を予定しています。この場合、父の申告に(申告書A)に関して配偶者控除は適用されるのでしょうか?されるとしたらこの場合の配偶者の所得金額は幾らを計算対象にしてよいのでしょうか?又配偶者控除の適用が出来なかった場合は特別控除の適用は出来るのでしょうか?同様に出来るの配偶者の所得金額は幾らを計算対象にしてよいのでしょうか?

  • 配偶者控除について

    今までに同じような質問があるのは承知ですが、どうしてもイマイチ理解出来ないので、改めて質問させて下さい。 現在、夫の配偶者控除に入っているのですが、生活が苦しいので働きに出ようと思っています。 年間103万円を超えてはいけないのは分かっているのですが、出来たらパートでわなく正社員として働きたいと考えています。 その際、収入が約15~18万になるので、配偶者控除からはずれると思うのですが、その場合自分で、社会保険や厚生年金を払わなければなりませんよね? その社会保険や厚生年金わ だいたいどのくらい支払うのでしょうか? 配偶者控除からはずれて 正社員として働いて 社会保険などを払うのと、 配偶者控除に入ったまま 103万円を超えないように働くのでは、どちらが収入が増えるのでしょうか? 時間がある時でいいので どなたか教えて下さい。 どうぞよろしくお願いします。

  • 配偶者控除について

    配偶者控除について このページの http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j10 下の方に Q【個人住民税】  配偶者控除・配偶者特別控除早見表 のA(Answer)に表が載っているのですがよく分からないので質問します。 控除の意味が分からず調べたら差し引くという事だそうですが 配偶者のパート収入が103万円までだと33万円が配偶者控除で差し引かれ 103万を超えると金額に準じ140万円までは配偶者特別控除でいくらか差し引かれるようです。 で、分からないのは何が差し引かれるんですか? 所得税から33万円分配偶者控除という事で差し引かれるという事ですか? となると、141万円以上稼いでる人は(年間で)配偶者控除も配偶者特別控除も適用されないので 所得税が33万円以上引かれるという事ですよね? 引きすぎじゃありませんか? 141万円で33万って1/3~4ぐらいありますよ。 生活成り立たない気がするんですが。 (まぁ、夫の収入があるからってことなんでしょうか?) この文章中で所得税を33万円以上としているのは 控除が、配偶者のパート収入が103万円以下の場合は33万円の控除が適用されるという事は 所得税はそれと同額かそれ以上っていう事になりますよね? 所得税ってそんなに高いんですか?

  • 配偶者控除(配偶者特別控除)について

    給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出するということですので、その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられますよね? では次のような場合、配偶者控除の対象になるのでしょうか。 (例) 給与収入が120万円の場合 給与所得=給与収入-給与所得控除(120×0.4=48万円〈65万円)=120万円-65万円=55万円 この場合、38万円を超えているので配偶者控除対象外だと思います。 ここでよくわからないのが「基礎控除(38万円)」の考え方と「103万円を超えても段階的に控除が受けられる」という情報なのですが…。 段階的というのは、配偶者特別控除のことでしょうか。 また、配偶者特別控除の要件を満たしている場合は控除対象になるのでしょうか? 所得金額38万円超76万円未満〉55万円 所得55万円以上60万円未満=控除21万円? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

  • 配偶者控除と配偶者特別控除の考え方について

    配偶者控除と配偶者特別控除の考え方について、自分は 下記のような認識を持っているのですが、正しいかどうかを 教えていただけでばと思います。 (1)妻の収入が103万円以下 例えば私の年収が500万円だったら、500万円-38万円(配偶者控除) =462万円に所得税率(10%?)が掛けられて、 その額(46,200円?)が毎月の所得税として給与から引かれる。 (2)妻の収入が110万だったら。 103万円を超えているので、配偶者特別控除として31万円 (何かのサイトで110万以上115万円未満は31万円と表に まとめられていました・・・・)が私の年収500万円から 引かれて、469万円に所得税率(10%)がかかって、 その額(46,900円?)が所得税として毎月給与から引かれる。 (3)この所得税額には年間を通して誤差が生じるので、 年末調整をする事で戻ってくる事がある。 (4)妻の収入が103万円以下の時に配偶者控除(38万円)があり、 103万円を超えると配偶者特別控除が登場する。 上記のような認識で正しいでしょうか?もし違っていれば ご指摘をお願いします。。。因みに基礎控除と配偶者控除は 同じですか?いずれも38万円なのですが。。。