これは詐欺?続き(返金に関して)

このQ&Aのポイント
  • 相手のマッサージ師から口座に返金が振り込まれていた。
  • 相手は口座返金に関して訴訟の可能性を示唆していた。
  • 返金を受け取ることで名誉毀損の証拠が消え、不安になっている。
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これは詐欺?続き(返金に関して)

こんにちわ。前回これは詐欺?というタイトルで質問しました。takanbaです。 今日、相手のマッサージ師から返金が口座に振り込まれていました。相手は電話での対応のなかに、こっちも言いがかりで裁判とかになったら云々といっていたり、 わたし(質問者の)勤め先の会長の奥さんとも仲いいのよねといったことを母は気にしていましたので、口座からの返金はもう返そうといっています。 もし、名誉毀損等でおおごとになった時の証拠みたいでいやだと。しかもあれから日がたっていますので、母の調子もよくなり、もしなんかあった時に診断書請求できなかった時がこわいとの事です。 返金したほうがいいですか?どういう方法がいいですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.1

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 まず過去ログのアドレスを質問内容に記載しておいた方がわかりやすいですね。 「これは詐欺?」 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=793711 前回の質問内容のお礼欄に 【謝る雰囲気もなく、ずっと人それぞれ症状が違うし、悪いものがたまっているとそれだけ治療後の症状が悪いといっていました。返金を口座振替にしたのは相手側にしてもきちんと証拠を残したい。言いがかりや裁判になった時のことがあるからみたいに言われ、さらに私の会社の会長の奥さんと十年来のともだちなのよねーーとか、こんなことは初めてだし、いままでもお医者さんとか色々な方がきて良くなっているし、マッサージに使用しているクリームも全国で特許を取っているとかいわれました。】 とあるのですが極めて"うさんくさい"ですね。詐欺商法の典型例で『人それぞれ症状が違う』などの文言は相手を騙す常套手段の1つです。例えば最近話題のリフォーム詐欺で『人それぞれ家の状況が違う』といって高額な料金をふっかけるのと同じです。『お医者さんとか色々な方がきて良くなっている』なども同じで世間一般に名の知れた職業をだして相手に詐術するのも使い慣れた手法ですね。 またそのクリームというのは具体的に何と言うクリームですか?『特許を取っている』という事ですが本当に特許があるのかどうか特許庁の下記検索サイトで閲覧してください。もしない場合は刑法第246条の【詐欺】です。 「特許電子図書館」 http://www.jpo.go.jp/shiryou/ipdl/ipdl_a.htm 「商標検索」 http://www.ipdl.jpo.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm 「刑法」 http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Bay/8299/seiji-hou4.html 「第三十七章 詐欺及び恐喝の罪」 http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/237.html 最近ではこういった足裏マッサージなども過当競争で一部に詐欺集団的な輩も多いですね。下記サイトなども参考にした方が良いです。 「民間資格のマッサージに注意」 http://member.nifty.ne.jp/hariq-taka/health/e20.htm 根本的に過去ログを見るとtakanbaさんは, 『30分1500円で、私は追加料金を取られないように30分だけでお願いしますと前もって伝えました。 足裏のつぼと角質取りのみの依頼だったのに、なんと取られたのは5570円。』 『しかも、頼んでいない首やら骨盤もマッサージされ、かなりの痛さでしたので母は爪のあとものこり、解毒剤という高麗にんじんのカプセルをのまされたせいか、首の刺激が強すぎたせいかその後ずっと体調を崩し、はいてしまいました。わたしも骨盤を強く押され今痛いです。』 とあるのでこれは完全な民法第41条【債務不履行】契約ですね。 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM 「債務不履行」 債務者の責任によって債務の本旨に従った履行のなされないこと(つまり債務者として本来なすべきことをしないこと)を「債務不履行」といいます。履行遅滞,履行不能,不完全履行の3つの型があります。 i 履行遅滞・・・・・債務を履行できるのに、履行期に違法に履行しない場合 ii 履行不能・・・・・債務者の故意・過失などによって履行が不可能となった場合 iii 不完全履行・・・履行としてなされたことが不完全な場合 債務者がどんな事情であれ債務を履行しない場合には次のような“要求”をすることができます。 ア.「強制執行」によって強制的に履行を実現する イ.相手方の債務不履行を理由として「損害賠償を請求」する ウ.契約を「解除」する ここでは条件イ.&ウ.が可能と言えるでしょう。 また別の観点で平成12年5月12日に公布された【消費者契約法】で(1)不実の告知,(2)断定的判断の提供,(3)不利益事実の不告知によって,誤認して契約をした場合は契約を取り消して全額返還請求する事ができます。 「消費者契約法のポイント」 http://www.kazu4si.com/HP/syouhisya/nakami/syouhisyano.htm 「消費者契約法」 http://homepage3.nifty.com/office-mori/keiyakukaijyo.html 以上を踏まえると返金は当然のことなので全額もらって当然ですね。takanbaさんに冷静に考えて欲しいのですがもしいかなるサービスであろうとサービスを提供する側に絶対の自信があるのであれば, 『こちら側の不手際でお客様に迷惑をおかけして申し訳ございません。お客様の方でサービス内容にご不満がありましたらこちらも頂いた料金を返還させていただきます。この度は誠に申しわけありません。』 となります。【勤め先の会長の奥さんとも仲いいのよね】などとさも【コネクション】を匂わせたり,【裁判とかになったら云々】などのような"脅しめいた"内容にはならないですね。完全に足元を見られています。こういったインチキ商法に屈してはいけないのでお金は返してはいけないと思いますね。 それではよりよいネット環境をm(._.)m。

takanba
質問者

お礼

こんばんわ。jixyoji-さん本当に ありがとうございました!!すごく詳しい丁寧な解説で納得いきまました!!すばらしいですね!! これからは、もっと慎重に行動します! ありがとうございました(^o^)丿

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