親の生活保護について質問です

このQ&Aのポイント
  • 親の生活保護申請について質問します。両親の現状や私の状況について詳しく説明します。
  • 両親が生活保護を受ける資格があるのか不安です。両親の状況や私の事情について、詳しく教えてください。
  • 両親に生活保護を受ける資格があるかどうか知りたいです。両親の年齢や健康状態など、詳細な情報を教えてください。
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親の生活保護について質問です。

恥ずかしながら私の親が生活保護を受けることができるかどうかを批判や中傷覚悟で質問させてください。 私の両親は事情があり離婚はしているのですが同じ屋根の下で夫婦のように暮らしています。 今現在の状況を箇条書きで申し訳ないのですが書かせてもらいます。 ・母59歳、父56歳 ・両親とも働いていません。 ・母は数ヶ月前まで肺炎と心不全で入院していましたが今は良くなり退院して月に一度通院しています ・父も病院には行ってないですが体調が悪く仕事も見つからないようです ・今住んでいる家は父親の名義です ・両親とも免許をもってないので車はないです ・貯金無し、年金も払ってないので無いです ・母は保険証があるようですが父にはないです 私が援助できれば一番良いのですが私自身いま2人目妊娠中で24週の切迫早産で入院の可能性がありお金がかかるというのと夫の会社が不景気で給料が減っているのでこれから入院費や生活でいっぱいいっぱいなのです。 両親には役場などの窓口に相談にいってみたら?とは言っているんですがなかなか行く様子がなく、私も絶対安静と言われ動けずにいるのでこちらで質問させていただきました。 両親はもうお金もないらしく私達もこれ以上援助ができないので生活保護が受けれるようなら受けてほしいというのが正直なところなんです。 厳しいお言葉覚悟でお聞きします。 両親もしくは両親どちからだけでも受けることはできるでしょうか?詳しい方回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • raiden33
  • ベストアンサー率55% (39/70)
回答No.5

生活保護の質問をみると思いこみと誤解からか、微妙に間違った回答が多いですね。 まず、「離婚しているが同居している場合」。 生活保護は基本的に「世帯単位が原則」で同居者の戸籍上の関係は重視されません。むしろ「生計を一にしているか」すなわち、お互いに生活費を負担しあう生活をしているかどうかです。 したがって、質問者の両親の場合、戸籍上離婚状態ではありますが同居関係を継続していることから、一般的には「同一世帯」と判断されます。 よって、父親または母親のみでの生活保護適用は十中八九ありえません。 同居している限り2人で生活保護を受けるか、2人とも生活保護を受けないかです。 次に居住しているのが父親名義の不動産である点について。 不動産はローン付き住宅以外は資産価値(おもに売却価格)によって取り扱いが異なります。そのため資産税評価額や公示価格、近隣の路線価等を調査します。 ローン付き住宅の場合は原則的に生活保護はできません。税金で資産を形成することになりますので仮に窮迫状態で申請を受理した場合でも、保護開始後にただちに競売等の売却を指導されます。 また、処分対象となる資産価値の目安金額は自治体によって異なります。 そもそも、ローンなしの家に住んでいる人に、税金を投入して家賃を支払う物件にわざわざ転居させるより、そのまま居住してもらうほうが安上がりですから。 ちなみに借地の場合、地代も基準以内なら認定可能です。ただし借地権の更新料は支給できません。 したがってNo.4の方の回答「家を売却処分して得たお金を生活資金にしなければなりません」は間違いです。 また「不動産や定期預金など財産があると生活保護は受けられません」というのも間違い。どちらも保護よりも優先的に生活に充ててもらうべきものですが、金額や価値、利用できる状態により、必ずしも受けられないものではありません。 また、母親だけに生活保護を受けさせたい場合、申請前に転居して単身で暮らす必要があります。当然、役所は転居に要する費用は出しません。親族の援助なり自身の資力で転居してもらいます。 ただし、特殊な事情の場合同居していても片方のみ保護する必要がある場合もあるにはありますが例外的な対応です。 さらに「役所が指定する医療機関で診断を受ける義務があり、それを拒否すると保護認定されません」も誤解があります。 生活保護法の指定を受けている医療機関にかかってもらいますが、受診先は基本的に役所では決められる立場ではありません。ただし、病気を理由に申請しているのに理由も無く通院しない等の状況があれば、「検診命令」としてNo.4の方の回答にある受診を命令する場合があります。この時は病院を指定されますし、正当な理由なく拒否した場合は保護の停止、廃止、申請の却下も検討されます。 さて、あげられている両親の状況に対する回答です。 母59歳、父56歳 (同一の世帯として扱われます=2人) ・両親とも働いていません。 (就労収入なし) ・母は数ヶ月前まで肺炎と心不全で入院していましたが今は良くなり退院して月に一度通院しています (保険治療分は生活保護開始後の受診は対応可能) ・父も病院には行ってないですが体調が悪く仕事も見つからないようです (通院指導後、病状調査により就労可能となれば就労指導の可能性あり) ・今住んでいる家は父親の名義です (資産価値によります) ・両親とも免許をもってないので車はないです (他の生命保険等の加入、株券、互助会の加入等はありませんか?) ・貯金無し、年金も払ってないので無いです (貯金が全くない人は少ないので、残額にもよります) ・母は保険証があるようですが父にはないです (国民健康保険の場合は対象外となるので役所に返してもらいます。会社の社会保険は継続利用可能です) 上記の内容だけで推察すると、要保護性(保護する必要性)はあると見込まれますが、資産価値が不明なので… 生活保護制度は措置制度ではないので、申請主義です。相談なら親族でも充分可能ですし、両親が動ける状態なら受ける人が住んでいる管轄の「福祉事務所」に相談に行ってください。

s0908h1214
質問者

お礼

持ち家自体はとても古く正直ボロボロです。 貯金は千円もないと思います…株や保険などはないわようです。 やはり親に何度も言って相談するしかないですね。 とても詳しく親身に答えてくださり感謝していますありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • bun1973
  • ベストアンサー率39% (11/28)
回答No.6

受けられるかどうかの事は 十分ほかの回答者様がお答えいただいているので なかなかご両親が自分たちでは動かないという面に関して 少しお話を。また質問者様は現在妊娠中でまた産後もあるので・・・ なかなか、ご両親と一緒に相談に行くことは難しいとの事ですよね。 まずは、役場の保健婦さんに相談してみてはどうでしょう? している所も多いし、少ないの所もありますが なかなか、自分から支援を求めない(役場に行かない) けれども支援が必要な人(そのままでは亡くなってしまう)が沢山います かといって、民間の支援センターなどが噂だけでは動けないのですが 保健婦さんには、地域の健康をという名目で巡回するいう仕事があるので お母様、お父様の健康状態からしてもまずは保健婦さんと繋がって (市役所にも保健所にもおります)そして、そこから何が必要か 一緒に考えていただくことがいいのかなと思います。 保健婦さんなら、まずは現在のお産の事も理解して 電話相談でも受け付けてくれると思います。 (いい保健婦さんに出会えますように) そして、心配事がひとつでも減って お子様の笑顔がキラキラしますように祈っています。

s0908h1214
質問者

お礼

保健師さんへの相談してみようと思います。 両親の体はやっぱり心配なのでできることはなるべくしてみようと思います。回答ありがとうございます。

回答No.4

父親は、家という財産があるので、もしも生活保護を受けるつもりがあるのであれば、家を売却処分して得たお金を生活資金にしなければなりません。不動産や定期預金など財産があると生活保護は受けられません。 生活保護では、体調が悪いというだけでは働かなくてもよいですということにはなりません。役所が指定する医療機関で診断を受ける義務があり、それを拒否すると保護認定されません。 生活保護費は国民の納めた税金が使われるので、働ける健康状態であれば、65歳になるまでは働く場所を探し、働いて生活費を得てください、ということです。 生活保護は世帯単位での認定になるので、母親は財産を保有する離婚した父親と別居してどこか賃貸で住む必要があります。 その場合の引越費用と家賃・敷金・礼金は生活保護費から支給されますが、いくつかの条件があります。 引越業者を使う場合は勝手に決めないで、引越業者3社から同条件で見積書を取って役所に提出し、役所が認めた一番安い業者に依頼します。 家賃の上限や世帯構成に対する間取り規模が自治体によって決められているので、役所に聞いて、それ以下の家賃の物件を探し、賃貸契約書を役所に提出(契約書は役所がコピーして返却)します。 生活保護の受給者は医療費も生活保護対象で全額公費負担となります。 公費の2重支払いを防ぐために、現在所持している保険証は社会福祉事務所が預かります。 本人に生活保護を受ける意志があるかどうかや生活状況等を役所が直接本人に確認しないと申請を受理できないので、入院していて全く身動きできないというような特別な事情がない限りは、本人が社会福祉事務所(役所の支援課等の窓口)に出向いて申請する必要があります。 親に生活保護を受けて欲しいといくら思っても、親本人に申請する気が無ければ駄目なんです。 受給が認定されるかどうかは役所が調査した上で決定することなので、ここで回答者が結論を出す事はできません。 申請すると、本人の親族には役所から生活の援助ができるかどうかの確認がありますから、確認があったら事情を説明して援助できる状況ではないと正直に答えればいいです。 役所というものは、こちらから聞かないと何も向こうから積極的に教えてはくれませんし、こちらからアクションを起こさないと向こうは何も動くことはありませんから、とにかく、先ずは本人が支援課窓口に行って相談することをお勧めします。 更に言えば、決裁をする上司に説明するのは担当者ですから、担当者にこちら側の真剣さや熱意を伝えた方がベターです。 普通に暮らしている人は生活保護を申請することはありませんから、認定されるまでの事や受給条件なんてよくわかりませんよね。 今はインターネットで検索すれば関連情報を得られるので、ある程度のことが私にも分かりますが、やはり申請受付・受給決定の当事者側である役所の担当者に相談・確認することが一番確実です。

s0908h1214
質問者

お礼

やはり行動が必要ですよね。 私が親の尻でも叩いて連れていければいいのですがそれもできないので何度も言って聞かせるしかないですね。ご丁寧な回答ありがとうございます。

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12476)
回答No.3

福祉課で一時的援助金が受けられると思いますが、不動産を所有している限り長期には受給できないとおもいます。 離婚していても内縁関係としてカップルで受給になりますが、不動産所有していないお母さんだけの申請を出すと住所と同居人の記入で嘘をつくことになり、バレれば却下です。

s0908h1214
質問者

お礼

援助金があるなんて知りませんでした。 ですがやっぱり同居だときついのですかね? どちらにせよ相談窓口に親に行ってもらうのが確実なようですのできつく言い聞かせたいと思います。 早い回答ありがとうございました。

noname#178604
noname#178604
回答No.2

初めまして生活保護は市町村で審査の 基準が甘かったり厳しかったりが有るので 質問者様がこのサイトで条件を投稿して それを拝見しても何とも受けれるとか 受けれないとか判断出来ませんよ 取り合えず役所に行って相談して見ない 事には決めるのは役所の担当職員ですから 例えば〇京で申請して通らなかった方が 大〇に引っ越して申請したら同じ条件で 申請したのに通ったとか聞きますし。

s0908h1214
質問者

お礼

やはり窓口などで相談するのが一番ですよね。 重い尻を動かすよう親にうったえてみたいと思います。早い回答ありがとうございます。

回答No.1

最初の窓口で受けてくれるかどうかです。 簡単には首をたてにふりませんが、生活出来ない事をお伝えになり、 生活支援課へご相談下さい。 私も余り詳しくなくてわかりませんが、とにかく相談窓口で駄目と言われる事が多いのだそうです。 何度も相談しに行き、やっとうけられたと聞きました。 お身体気をつけて下さいね。

s0908h1214
質問者

お礼

一度も相談に行かない親なので何度も行ってくれるかはわかりませんが一度でも行かない限り可能性はないようなので言い聞かせてなんとか行かせたいと思います。早い回答ありがとうございます。

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