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生活保護

来月、両親が生活保護を受けることになり、家を手放し賃貸物件にて居住予定(契約前)です。 生活保護では車の所持がダメということで、今まで使用していた父の車を娘であるわたしがもらうことになりました。(私は両親とは別の県外に居住しています。) ただ、現在わたしが住んでいるアパートには駐車場がなく、近隣を借りるにも高すぎて一人暮らしで契約社員として働く私には厳しいのです。来月両親が住む予定のアパートが駐車場がタダでスペースがあるため、父の車の名義をわたしに変更し、当面はその両親のところへ置いておきたいのです。このような場合は生活保護を受ける両親に何か支障はあるのでしょうか?? (保険や税金などは私が支払える範囲です。) ※ちなみに両親共に70代で、母は免許もなく、父は先月心臓病で退院したばかりで車が近くにあっても運転できる状態か・・という状態です。車も古く、来年の車検で廃棄くらいのものです。。 あともう一つ、生活保護で賃貸物件を借りる際に保証協会は使えないと聞き、誰にお願いするのか・・・ということです。生活保護を申請した際、両親の兄弟、娘である私たちのところに「今後、(両親)への援助はできるのか」という書類が送られてきて、援助ができないという所に印をつけて役所へ返信することになっています。となると、保証人にもこの中からは出せないのでしょうか・・。。 生活保護の方に聞く前に教えていただきたいと思っています。 できれば同じように経験された方、お知り合いの方で同じ境遇の方がいらっしゃる、もしくはその辺に詳しい方からの回答をいただけたら有難いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#246942
noname#246942
回答No.2

こんにちわ。 お車の件ですが、難しいのではないかと思われます。 自動車を登録する際には「保管場所法」という法律に基づき「車庫証明」を取ることが義務付けられています。 車庫証明を取るためには、自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲であること、自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権限があることなどと言った決まりがあります。 なお、車庫証明は普通車が対象ですが、地域によっては軽自動車にも同様の届出「保管場所届出」を課しているところがあります。 軽自動車は「保管場所届出」がなくても名義変更は可能ですが、届出をしてない場合または虚偽の届出をした場合は10万円以下の罰金が科せられますので注意が必要です。 保証人の件ですが、これはアパートの大家次第ですので、生活保護担当の市役所の方にお尋ねするのが一番よろしいかと思います。 今は、保証人不要のアパートもありますし、生活保護世帯用のアパートなどをあっせんしてくれるのではないかと思われます。 参考程度まで。。。

espoir2030
質問者

お礼

ご回答ありがとうぎざいます。 詳細記入していただき、ありがとうございます。 両親の居住地が車庫証明が必要地域でした。 保証人の件も、やはりこちらから相談というか聞いてみたいと思います。ありがとうございました。

noname#143662
noname#143662
回答No.1

1)自動車の件ですが、お父様の居住先において置く事は出来ないと思います。 2)に関しては、直接なり、保護課や福祉課の担当者に聞くしかありませんが、保証会社の保証は受けれる不動産会社や物件がより多く存在しているのが現状です、生活保護世帯に対して。

espoir2030
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり車の件は厳しいようですね、、 保証人のほうも、役所へ聞いてみます。 ありがとうございました。

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