ダブルワークで扶養からはずれる場合

このQ&Aのポイント
  • ダブルワークで扶養からはずれる場合の手続きや注意点をまとめました。
  • ダブルワークを始める際の条件や収入の計算方法、健康保険の加入について詳しく解説します。
  • 扶養を抜ける際の手続き時期や必要な書類、アドバイスなどについてご紹介します。
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ダブルワークで扶養からはずれる場合

先月末からダブルワークを始めました。 Aの所では週5で週20時間くらい+αの支給がありだいたい月7万強。 Bの所では週4で週16時間くらいでだいたい月5万前後の予定。 Bの所を先月末から始めました。Aの所は3年勤めています。 現在主人の扶養に入っていて、家族手当も頂いています。 こちらで色々検索して130万の壁にぶつかり(年間130万に収めればよいかと安易に考えていました)、このままだとすぐに扶養を抜けなければ?と焦っています。 恐らくどちらの会社でも就業時間とか日数の関係で社会保険は厳しいかな?と思っています。 なので自分で国保等に加入しなければならないのかと思っています。 残念ながらかなりの働き損ゾーンで微妙~になるのは理解できました。 ただ子どもがいるので、就業時間等で条件が合い仕事内容はどちらも魅力的なのでやり甲斐としてはあります。 また月々のお給料を10万に収めながら・・・と計算しながら増減するのも大変ですし、どちらの仕事も簡単には減らす事はしづらいので、潔く主人の扶養を抜けた方がむしろ思い切り仕事ができるし、時々の時間増も可能かもという結論になりました。 こういう場合は合算での月10万超えなので国保等に加入する場合に必要な所得証明?のようなモノは両方から頂くのでしょうか? とりあえず2月は月末からの就業だったので10万は超えていないのですが、こういう場合の手続きはいつくらいにした方がよいのか教えて頂けますか? またその他何か気をつける事等アドバイスなどありましたらお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>現在主人の扶養に入っていて… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >国保等に加入する場合に必要な所得証明?のようなモノは両方から… 国保に、現在いくら儲けているかは関係ありません。 前年 (今の時期ならまだ 23年分) の所得状況によるだけです。 23年が年末調整または確定申告がきちんと行われているなら、市役所は分かっていますから、あなたから特に所得うんぬんは言い出さなくても良いです。 23年に年末調整も確定申告もしていないのなら、23年の所得状況が分かる資料を持って行かなければなりません。 >こういう場合の手続きはいつくらいにした方がよいのか… 国保の加入手続より社保の脱退手続が先ですが、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことを夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tass1223
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。まず主人の健保組合に聞いてみます。 扶養といっても色々あるんですね。勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.4

>合算での月10万超えなので国保等に加入する場合に必要な所得証明?のようなモノは両方から頂くのでしょうか? 不要です 御主人の健保に資格喪失届け(詳細な理由は不要)を出し脱退証明を受け取り、それを持って市役所に行き 国保加入手続きを行なうだけです(国民年金の第3号被保険者から第1号への変更も同時に行ないますから年金手帳も持参です) 保に資格喪失届けを出すのは、この先3ヶ月の収入見込みが規定を超えることが判ったときですから、直ちにです  喪失日は 今月になってからで良いでしょう 勤めを続けるか検討中ならば 5月が期限でしょう 国保の保険料は住民税他に関連します 3月までの分は平成23年の所得 4月以降は平成24年の所得で 4月以降の保険料は 6月以降に4月からの分を含めて4回か8回で納付です

tass1223
質問者

お礼

ありがとうございます。 手続きの細かな事がとてもわかり易く助かります。 早く手続きしたいと思います。

回答No.3

トータルの所得証明になるので、すべての勤務先からの所得証明が必要です。 手続きについては、ご主人の扶養から外れるということでご主人の会社の事務手続きのタイミングもありますし、 所得証明を全て揃えなければなりませんから、それが整ってからですね。 ご主人の扶養を外れてすぐに国保に加入できるように書類、申請書類を揃えておけば良いと思います。 たとえ保険証が一時的にない状態で病院にかかったとしても、今手続き中ですと申し出れば後日の提出でいいので 2割負担にさせてくれるところもあれば、あとで返還はするのでとりあえず前金として10割というところもあるので、 その辺は気をつけておいたほうがいいと思います。 あとは扶養を外れるということは、厚生年金も対象外になるので別途年金加入の手続きも忘れずに。

tass1223
質問者

お礼

ありがとうございます。 保険証の事もとても気になっていたので分かり易い説明をありがとうございます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

国保等に加入する場合に必要な2012年の所得証明のようなモノは両方からもらう必要があります。国保の保険料は昨年の所得で決まりますのでご注意ください。いつ病院に行くことになるのか解らないので、保険証が途切れないように、手続きは社会保険脱退前にすぐに行なうのがいいでしょう。

tass1223
質問者

お礼

ありがとうございました。 双方のタイミングを間違わないように手続きをしたいと思います。

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