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扶養を抜ける場合、どれくらい稼ぐべきでしょうか?

夜勤アルバイトをしている主婦です。 今年、5月分まででトータル90万ほど稼いでいます。 主人の扶養になっていますが、もちろんぬけるつもりでいます。主人は、国保に加入しています。稼げば扶養をぬけた場合、私も国保に入ることになりますが、だいたいいくらぐらい稼げば損はないでしょうか?? 扶養についてふんわりとしかわかっていなくて、お恥ずかしいのですが計算の仕方がまったくわかりません。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>稼げば扶養をぬけた場合、私も国保に入ることになりますが、だいたいいくらぐらい稼げば損はないでしょうか? 稼げるだけ稼げばいいでしょう。 いくらでも損はありません。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。 103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます 103万円を超えると税金上の扶養を外れ、貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険(社会保険)の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 ただ、国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。 貴方は、今も国保に加入し保険料は今でもかかっていますし、年金の保険料も払っているはずです。 なお、国保の保険料の通知は世帯主であるご主人に行き、ご主人が払っています。 なので、貴方の場合、前に書いたようなことは該当しません。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 申し訳ありません。細かいですが間違いがありました。 誤)…「組合国保」の場合は、組合によっては、世帯主以外を「扶養家族」と呼ぶことがあります… 正)…「組合国保」の場合は、組合によっては、【組合員】以外を「扶養家族」と呼ぶことがあります…

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…主人の扶養になっています 「保険料の負担がない(無料)」の「被扶養者の制度」は、会社員などが加入する「職域保険(被用者保険)」にしかありません。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「【国民】健康保険」の場合は、「住民票の世帯主」が、「国保に加入している世帯員(家族)」の保険料を【まとめて】払っています。 ということで、miyura29さんは、すでに「国保に入っている」ということで、「抜ける(脱退する)」のは、(miyura29さんが)「職域保険(の健康保険)」に加入した時だけです。 ※ちなみに、「市町村国保」ではなく、「組合国保」の場合は、組合によっては、世帯主以外を「扶養家族」と呼ぶことがありますが、「職域保険の被扶養者」とは、【まったく】違うもので、きちんと世帯主が保険料を払っています。 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >だいたいいくらぐらい稼げば損はないでしょうか?? ○「市町村国保」の場合は、「所得割」という保険料が、収入の増加に応じて増えますが、収入より保険料のほうが多くなることはありません。 なお、「所得割」の「保険料率」は市町村によって違います。 ○「組合国保」の場合は、「保険料定額」の組合が多いですが、組合によって違いがありますので、【自分の加入している組合】に確認が必要です。 それでも、収入より保険料のほうが多くなるような「おかしなこと」にはなりません。 ***** (備考1.) 【税金の制度】の「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」は、「社会保険の制度」とは【まったく】違うものです。 ・ご主人が ・ご主人自身の税金を安くするために ・毎年申告している「税金の優遇策」 のことです。 なお、「夫婦」の場合は、「配偶者【特別】控除」があるので、いくら稼いでも税金の面で損になることはありません。 ただし、「配偶者【特別】控除が申告できない」「ご主人の住民税が非課税」など、「あまり一般的ではない」場合は、影響がでること【も】あります。 ***** (備考2.) ご主人が、「自営業者」ではなく、「勤め人」の場合は、勤務先から「扶養手当」「家族手当」のような「上乗せの給与」を支給されている場合があります。 支給されている場合は、miyura29さんの収入が一定額を超えると「支給されなくなる」可能性もありますので、別途、ご確認ください。 ***** (参考情報) 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ --- (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>主人の扶養になっていますが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >主人は、国保に加入しています… 国保に扶養の概念はありません。 オギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主の払う国保税に反映されています。 被用者保険 (会社員や公務員の健保) と違って、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 >私も国保に入ることになりますが… 今まではあなた独自に被用者保険だったの? 夫と一緒の国保ではなかったの? -------------------------------------- 3. 給与 (家族手当) は空くまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。 よそ者は何ともコメントできませんので、夫とお話し合いください。 -------------------------------------- 残るは 1.税法ですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、配偶者控除の範囲を出ても控除額が階段状に変わるだけで、一気に大幅増税になるわけではないのです。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 >だいたいいくらぐらい稼げば損はないでしょうか… 1万円でも 10万円でも 100万円でも、損はありません。 >扶養についてふんわりとしかわかっていなくて… 都市伝説に惑わされているのでしょう。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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