ダブルワークの社会保険加入について

このQ&Aのポイント
  • ダブルワークをしているフリーターが社会保険に加入する必要があるかどうかについて質問です。
  • A社では労働時間が月に120時間を超えると社保に加入しなければならないそうですが、保険料は本人負担となります。
  • B社では週1の4時間〜6時間働いており、時給は1200円です。この場合、B社でも社保に加入しなければならないのでしょうか?
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ダブルワークの社会保険加入について

国保に加入しているフリーターです。 私は社保含め、保険について全く知識がありません。 中高生でも理解できるような、 難しい単語が少ない回答をお願いしたいです。 私は今、ダブルワーク(どちらもパート・アルバイト)をしております。 その二か所を、A社、B社として書きます。 A社では、労働時間が月に120時間をこえると、 社保に加入しなくてはならないようです。 もしA社で社保に加入するのなら、 保険料は、私が負担することになってしまうそうなので、 現在は、労働時間が120時間内におさまるように、 シフトを組んでもらっています。 月給は毎月、10万あるかないかくらいです。 B社では12月から、週1の4時間~6時間で働き始めました。 時給は1200円ほどです。(今月は合計で3回の出勤予定です) この場合、社保に加入しなくてはならないのでしょうか? ご回答、宜しくお願いいたします! 回答するに必要な情報がなかったら申し訳ないです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

勤め先の『A社では労働時間が月に120時間を越えると・・・』と言う時点で、ご質問者様及びA社は法律の認識が間違っていますが、それはあなたにとってはどうでもいいことのようなので説明いたしません。念の為に簡単に書くと、 ・法律上は違法 ・実務上は容認されてきた事の拡大適用できわめてグレーゾーン[私見です] 又、『保険料は、私が負担することになってしまうそうなので』も、保険料の全額をご質問者様に負担させるのは法律違反です。立場的に弱者であるご質問者様に対して法律違反を堂々と行なっている企業に将来があるのかを私は心配いたしますし、何か変な責任を労働者に負わせて責任逃れをするのではないと危惧いたします。 さて、本題。 法律上はA社で月120時間未満の労働であっても加入義務が生じており、A社での労働時間に関係なくB社でも2ヶ月以上の労働契約又は労働実績が有れば加入義務が生じております。 しかし、実務では昭和55年に厚生省から出された内部通達である所謂「4分の3基準」の恣意的な解釈運用により、正社員の労働時間及び出勤日数等と比べて凡そ4分の3未満の者は加入させなくても行政は目くじらを立てて『加入させなさい!』とは指導し無いのが実情です。 よって、A社で120時間未満であり、B社での労働が正社員に比べて短時間の労働であるという事実から考えると、健康保険及び厚生年金[両方を併せて狭い意味で社会保険といいます]へ加入しなくても多分大丈夫です。 くどいようですが、法律上は間違っていますので、いつかは指導を受けて、強制加入となる危険性が残った状態ですよ。

mirurira
質問者

お礼

丁寧なご回答、本当にありがとうございます。 A社が120時間と表現したのはおそらく、 私が瞬時に理解できないと思われる説明を省いたためかと思います。 それと、保険料負担も、「全額」とは言われていないので、 ちゃんとたずねてみます。 自分でもたくさん調べておりましたが、『実情は…』が多く、 ハッキリとした線引きがよくわかりませんでした。 『加入しなくてはならない』のに、指導がある対象が決まっているそうだからです。 『実務では昭和55年に厚生省から出された内部通達である所謂「4分の3基準」の恣意的な解釈運用により、正社員の労働時間及び出勤日数等と比べて凡そ4分の3未満の者は加入させなくても行政は目くじらを立てて『加入させなさい!』とは指導し無い』 これが、私やA社に指導が無いだけで法律には違反しているということですよね? 法律上、私は『加入しなくてはならない』立場だそうなのに、 正社員の労働時間・出勤日数の3/4には達していないために、 指導が無く、加入しないことを黙認されているというのは、 「加入しなきゃいけないのか、しなくてもいいのかどっちだろう?」という状態です。 ですので、未だに、『ハッキリ』としたものがわかりません。 わかりませんというより、決められません、というほうが正しいでしょうか。 個人のモラルなどに委ねられているように感じました。 『グレーゾーン』と表現なさった理由がなんとなくわかります。 あなた様がおっしゃるように、『強制加入となる危険性』があるそうなのに、 社会保険に入ることはデメリットばかりなわけではなかったり…。 また、A社でもB社でも、正社員の労働時間・出勤日数の3/4には達しておりませんが、 A社とB社の労働時間を通算すると…という考え方があるのかないのかが、 未だによくわかっておりません。 (私の実働はA社分とB社分を合わせると、A社の『3/4』に達しますが、  A社とB社では、正社員の労働時間などは異なると思われるからです。) ともかく、丁寧なご回答、ご指導、ありがとうございました。

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